これはもう刑事局長よく御存じのとおり、罰則がついていますからね。このところは十分に関心をお持ちになり、調査をされますか。
これはもう刑事局長よく御存じのとおり、罰則がついていますからね。このところは十分に関心をお持ちになり、調査をされますか。
OECFは、借款の承認プロセスで幾重にもチェックするわけなんですが、そのチェックでも明らかにならなかったわけですね。あるいは明らかになったが見逃されたのかもしれません。その辺を確認するために、私はここで改めてOECFのフィリピン円借款に関するすべての審査調書、入札書類承認調書、入札評価承認調書、契約承認調書、業者との契約書、この五点を資料要求いたします。委員長、お取り計らいを願います。
この種の書類につきましては、この予算委員会が実は不幸にしてストップをいたしまして、そして国対間協議を経ながら、過去十年間にわたっては政府・与党はしっかり対応いたしますと。中にはそれはこれから精査しなきゃならぬ、どこの部分は出せないとか何かいろいろあるでしょうがね。したがって、一般論で片づけてもらっちゃ困る。今の政府側の説明というのは、昨日から一日かけてずっとやってきたことなんです。結果的には、事務ベースではどうにもならぬからここで要求をするということにしたんです。ということは、今まではこうであったから出せませんというのが原因なんです。ところが、今までという論理はこの問題については通用しないわけです、国会が明確に約束をしたことなんです
総理、政府委員の答弁はお聞きのとおりなんでして、この問題は援助がブラックボックスの中で決定されるところに実は基本問題があると私は思っているんです。援助問題、特に疑惑が指摘されていることについては、やっぱり政府は情報を公開するという姿勢は、限られた部分をどうするかは別問題として、まずお持ちになることが必要だと思うんですが、いかがでしょう。
答弁がちょっと違っているんですがね。この援助問題、特に疑惑が指摘されているこのことについては、政府はもっと情報を我々に提供をすべきだと、こう言っているんです。その姿勢を持つべきである。
私はここで、あさっての締めくくり総括質問に酒井重工業の牧野進取締役を証人あるいは参考人として出席を要求いたします。委員長、お取り計らい願います。
国税庁、午前中の質疑で海外取引の不正について具体的な数字が出ませんでしたが、税務調査で修正させたものが何件過去にあるのか。そして、その中に円借款絡みの取引があったのか。あったとすれば何件であったのか。
これ、フィリピンについてはそれぞれ出ますか。
さて、評価の第二の問題点は、援助の社会的便益分析がなされていないということでなかろうかと私は思うんです。 私はこの席で一昨年、バングラデシュの例を挙げまして、ODAが当該の社会構造に大きな影響を与えて、そして貧富の格差を拡大する、そういう状態という問題について問題提起をしたわけですね。ODAが社会構造にどういうような影響を与えるのかということ、その便益分析がぜひとも私は必要だと、こう思うんですよ。そのあり方いかんによっては、援助は内政干渉になる。貧富の差を拡大するということは、これはもう内政干渉であり、また援助の目的にも、けさ来論議をしているように、そぐわないわけであります。ここのところを企画庁長官、見解を承りたいんですが。
長官、よろしいですかな。
私はちょっと一例を挙げますが、稲の高収穫品種でIRRIというのがありますね。これはアメリカがフィリピンにつくった国際稲作研究所が開発した高収量品種であると言われているわけですけれども、これが七〇年代に東南アジア諸国に導入されています。アメリカがこれを緑の革命と呼んだわけですが、この緑の革命は農民たちに何を一体もたらしたのだろうか、たくさんの論文が出ています。 それは、第一に農民の階層分化を拡大した。IRRIは化学肥料や農薬を大量投与しなければならないために富農や地主層に有利であって、貧農や小作はその費用負担に耐え切れずに借金を雪だるま式にふやしていた。こういうような事態というのは、フィリピンやタイのケーススタディーで明らかになっ
それから次の問題ですが、受注企業と現地政府の癒着、そしてこの腐敗した政府高官のかすめ取りといった問題、こういうものを回避する最もよい方法というのはボランティア、NGOによる経済協力を私は促進することだろうと思っているんです。これも私は、既に一昨年に問題提起しているところでありますが、日本政府のNGOの支援は、これは著しく立ちおくれていると言わなければなりません。外務省がそれなりの努力をされていることを知らないわけではありませんが、まだまだ不十分だと言わなきゃならぬと思うのです。 NGOへの寄附金の免税措置やボランティア活動への便益の供与、あるいはボランティアの身分保障、就業保障、そういうできるところは早急に手をつけるべきだと思う
大蔵大臣、NGOの免税措置についていかがですか。
NGOについて外務省がどうも選別をしておられるのではないかという疑いを私は持つんですが、大臣、特定のNGOを特に優遇する、そういうことはないでしょうね。
私はきょうは名前を挙げませんが、一つの団体がある、NGOの団体で。その団体は、思想傾向といえば八紘一宇を理想とする団体、イメルダ夫人とも親しい間柄であったと言われる。そうすると、外務省のNGO政策を見ていますと、補助金の交付についても、諮問機関への参加や国際機関への派遣を見ましても、すべからくこの団体を優遇しているようにどうも思えるんですね。見えます。外務省お気に入りの団体を優遇するというのではとんでもないことになりますから、そういうことは将来起こらないということを大臣、いかがですか。
NGO活動に対して外務省が恩恵を与えるからとして介入をする、こういうことはないと承っておいてよろしいですか。
私はこれまで、今回のマルコス疑惑を踏まえまして、日本の援助をめぐり幾つかの問題点を指摘をしてまいりました。そして具体的な提案をしたんですが、また幾つかの点は外務大臣が非常に率直に検討すると約束をされました。 そこで最後に、これらの諸方策を実現していく上でぜひとも必要なのは、やはり過日もありましたが、経済協力基本法とでもいうべき根拠法がどうも必要だということを考えるんですね。経済協力の理念と目的、援助実施体制の整備、国会への個別案件の報告あるいは評価の体制、JICAの内容、NGOへの補助金交付、優遇措置等々は、行政裁量の領域を私ははるかに超えるものだろうと思んですね。法律的根拠がもう必要だ。それらを一本にまとめる基本法を私はつくる
改善のための研究、検討をずっと進められていって、その結果必要と考えられる場合には基本法の制定もあり得ると、そういうふうに、今の御答弁とっておいてよろしいですか。
総理いかがですか、今の質問。
私は、やはり基本法がもう今までの論議を踏まえて必要だと思っていますので、強くそのことを要請しておきます。またODAの量的拡大からしても包括的な根拠法が必要なんだということを考えるんですが、予算の主要経費を見ましても、包括的な根拠法がないのは経済協力費ぐらいなのじゃないですか。これはやっぱり財政民主主義という観点からしてもおかしいと思うんですが、大蔵大臣、その点で今総理答弁、外務大臣答弁がありましたが、ぜひ大蔵大臣が強く、NGOの免税問題一つ考えてもやっぱり基本法必要ですから、主張されたら……。