小倉会長、税というものは一つの体系を持っているわけですが、所得、法人といった基本的な税目をいじるとなれば、それと連動して他の税目も動かさなければならないということになりますね。ある税目で減税を行って他の税目でその財源を確保しようとするときに、同時進行で検討が進められなければならないのは当たり前じゃありませんか。そういうような処理の仕方をとられることが税体系のバランスを考える上で必要なんだというふうに私は考えるんですが、間違っていますか。
小倉会長、税というものは一つの体系を持っているわけですが、所得、法人といった基本的な税目をいじるとなれば、それと連動して他の税目も動かさなければならないということになりますね。ある税目で減税を行って他の税目でその財源を確保しようとするときに、同時進行で検討が進められなければならないのは当たり前じゃありませんか。そういうような処理の仕方をとられることが税体系のバランスを考える上で必要なんだというふうに私は考えるんですが、間違っていますか。
会長、重ねて伺いますが、中間報告、中間答申というんですかね、減税に重点が置かれるけれども、その財源についても一定の見通しを明らかにするものと承っておいてよろしいですか。
税調内部にさまざまな新しい人や立場の人がいらっしゃることは理解いたします。しかし、会長の個人的見解としては、財源抜きの減税答申は問題が多いということではあるわけですね。
中身の議論を展開する時間的余裕がなくなったんですが、大蔵大臣、ちょっと一つですが、自民党の村山調査会が昨秋でしたか、所得、法人税の減税と大型間接税の導入とを抱き合わせで行うという中間報告を党の政調に出されましたね。これは大蔵大臣はどういうふうにお考えになっておりますか。
総理、同じ質問ですが。
小倉会長、最後ですが、所得税減税についてですが、シャウプ勧告の方向性というのは、所得税の累進税率は五〇%−六〇%を限度とする、最高税率は低目に設定する、そのかわりに富裕税を設けて高額所得者の課税漏れを防ぐ、もう一つは給与と利子配当を総合課税とする、そういう構造を持っていて、それは合理的な税体系として評価できると私も考えます。最近、所得税の税率を五、六〇%にすべし、こういう見解が政府筋から表明されているわけですが、最高税率を引き下げるということは、他方で総合課税や富裕税といったものを構想しないと私は片手落ちじゃないかと考えるんですけれども、その点は小倉会長としてはどういうふうにお考えになっていますか。
ちょっとくどいようですが、会長御自身としては、総合課税や富裕税といったものを一方で構想するということは、当然最高税率を引き下げるということは当たり前のことだというふうにお考えなんでしょうか。
主計局長、せっかくの午前中の最後の答弁ですが、実は予算書のどこを見てもわからぬわけです、これは大蔵大臣もおわかりにならなかったと同じように。どの経費をどれだけ削って給与費がどれだけふえたのか、そういうことが明らかになるように各目明細書を私は是正すべきだと思う。これは非常に迷惑な話で、どこを見てもわからぬのです。マイナスの部分はわかりますよ。また、会計検査院を一つの項としていることも私は問題だと思うんですが、今直ちにそれをどうこう言わぬけれども、給与増加分と他の経費の削減分がわかるよう各目の明細書を書き直して、そして予算資料として提出すべきですよ。
ほかの省庁はわかるんですよ。会計検査院だけがわからないんです。 それで、税制改革について最後に一つだけ伺っておきますが、大蔵大臣がシャウプ博士とお会いになったその中で、「EC型付加価値税の変形とか、累積課税を排除した売り上げ税の導入、あるいは物品税の抜本的改革などの方向も検討の対象にはなるだろう。」、こう竹下さんがお述べになっているのですが、これは大蔵大臣としては新しいタイプの間接税の導入が望ましいとお述べになったと理解をしていてよろしいですか。
これに関する限りはそう読み取るわけにはいかぬのでして、どうも新しい間接税を頭に描かれながらお話しになっているような調子なんですが、これは英語ですか日本語ですか。
累積課税を排除した売上税ということになってくると、私は実は一般消費税(仮称)と同じものだなという感じがしたものですから、そこのところをもう一遍。
この問題は留保して次に進みますが、先ほどの第二に戻るのですが、中曽根・竹下財政の私は第二の問題点であるとした歳出のツケ回しですが、高率補助金の補助率問題なんです。 これは、昨年の予算委員会と特別委員会で、六十年度限りの措置というのを私は両委員会とも論議をさせていただきましたが、何度も確認をしたつもりでいます。ところが、六十一年度もカットされてしまったんですが、これは答弁違反なんですが、自治大臣、いかがですか。
自治大臣の答弁としては非常に不満でありまして、でき上がってから来られた大臣を余り責めてもあれですが、前大臣はもう明確にこれは約束をしていた。ほかの大臣の答弁というのは若干のニュアンスがあったんですよ。生活保護費の補助率は三分の二と十分の八との両論併記ですね。全くの両論併記で、補助金問題検討会では結論が出ていない。それがどうして十分の七で組まれるんですか。これは総理でしょうか。
自治大臣、検討会は何のために設けられたのかと考えてみて、政府は検討会の結論を尊重するというのであったならば、意見がまとまらなかったものについては従来どおりとするというのが筋でしょう。十分の七というのは十分の八よりも三分の二に近い決定ですよ。これはやっぱり十分の八に戻して、改めて検討するというやり方が正しい。いかがですか。
自治大臣。
非常に今重要な発言なんですが、補助率決定の要素というのをちょっと読んでみますと、三つ目に今言われた国及び地方の財政状況を要素としているわけです。これは、財政状況というのは御存じのとおり流動的であるわけでしょう。地方財政法第十一条の負担割合法定主義にはそぐわないわけなんですよ、大臣。
いや、質問に答えてないんだ。さっき言った質問に答えて、自治大臣。地方財政法十一条との関係で非常に疑問ですよ、これは。
これは自治省を余り責めても気の毒だと思いますが、押し込まれたんでしょう。十一月二十七日に提出された地方制度調査会答申にこれは背いているでしょう。
法制局長官、地方制度調査会の法的性格と補助金問題検討会の法的性格をわかりやすく説明してください。
私は非常に理解に苦しむのは、内閣総理大臣の公的な諮問機関の答申が尊重されずに、法律にも何にも基づかない私的機関である補助金問題検討会報告が重視される。総理、これは狂っていませんか。