それはわかっているんですよ。答弁になっていないんです、それは。 法的権限を持っておるところの調査会の答申が尊重されずに、私的諮問機関の答申が尊重されているというのは逆さまじゃないですかと私は言っているんです。
それはわかっているんですよ。答弁になっていないんです、それは。 法的権限を持っておるところの調査会の答申が尊重されずに、私的諮問機関の答申が尊重されているというのは逆さまじゃないですかと私は言っているんです。
大蔵大臣に答弁してもらいましょうか。
念頭にあった、なかったは御勝手でございますが、私が言っているのは、地方制度調査会のいわゆる答申は重視されるのが当然であって、理論的に言っても地方財政法の趣旨は、事務の性格によって負担割合を決めるべきであって、国の財政事情によって左右されてはならないというのがこれなんですよ、自治大臣。
私は補助率はもとに戻すべきだと思いますし、百歩譲っても、検討会で両論併記となった生活保護については、十分の八にこれは戻すべきです。 補助金問題は本予算でじっくりやりますが、ツケ回しに関連しまして、補正でやっておかなきゃならないのは決算剰余金なんですが、主計局長、五十九年度決算剰余金は幾らで、その使途はどうなっていますか。
違うでしょう。細かいこと大臣答えたら違うよ。
二千五十四億じゃないですか。
そこで、今言われた財政法六条、決算剰余金についてはどういうふうに定めているんですか。
五十一年五月十二日に国会に提出した文書、これは剰余金をどういうふうに取り扱うと言っていますか。
そこで、どうして剰余金全額繰り入れられないんですか、財政法六条で。
特例法を国会に提出しているなんていうのは言いわけでありますよ。要するに政府は財政法違反、そしてみずからが国会に提出した文書違反、あるいは大平大蔵大臣は非常にはっきりした答弁をこれではされていることは御存じのとおりでありまして、あの大平さんの答弁もまたここでゆがめられる、そういうふうに今なっているんですが、大臣、この辺どう説明されますか。
どうも大蔵大臣、そういうふうにしてお願いをすれば何でも通ると言われてしまうとあれなんですが、財政法違反はやっぱり違反ですから、これはそういう観点に立って、例えば千七百五十五億円の全額と言わないまでも、二分の一以上はこの国債整理基金に入れるべきですよ。それは私の方が正当だと思うんです。
やっぱり許すわけにいかないんで、私はもう一遍主張しますが、千七百五十五億円の全額と言わないまでも、二分の一以上は国債整理基金に入れるべきだ。これは総理、そうでしょう。
まず、先日の委員会でスタンガンを取り上げましたが、適切な措置を要請しました。ところが、その後もスタンガンを使った事件が続いています。 警察としては、それなりの努力をなされているとは思いますが、先日も申しましたけれども、きちんとした使用基準をつくる、あるいは登録制をつくるなどの対応が私は早急に必要ではないかと思うんです。いかがでしょう。
引き続いて厳格な対応を求めておきます。 どうもありがとうございました。 そこで、先日の委員会で資料要求をいたしました必要病床数の標準についてでありますが、厚生省が今考えている必要病床数の標準を仮に東京に当てはめるとどうなるか。試算式その地やりまして、結果的に私が言うことに間違いがあれば訂正をしてもらえればいいですが、時間がありませんから、おたくの資料に基づいて私がはじいた数字を申し上げていきます。 性・年齢別人口掛ける受療率、イコール推計入院患者数、その総和掛ける全国平均病床利用率分の一掛ける百、これで粗必要病床数が出る。これに流出入によっての補正を行う。それを東京のモデル計算に当てはめる。そうすると九万六千九百床で、一
さらに、これは簡単な答弁でいいんですが、先日も述べておきましたし、どっちみち後ほど確認の質問があろうと思いますから。 医療圏の線引きも、その地域の実情に特段の配慮が必要であるということを述べました。市町村、都道府県の自主性が十分に尊重されなければならない、そのことはきょうももう一遍強く要請をしておきます。 さらに、都道府県の医療審議会の構成あるいはその内容の公開について、これは地域住民、労組代表を構成に加える、審議内容を公開する、このことについても先日来述べていることでありますので、これも強く要望をいたしておきます。 これ、何か今私が言ったことで御異論がございますか。いいですね。
医療監視ですが、医療監視の結果、厚生省の提出資料によれば、医師は全国の五千九百五十六病院において法定人員を満たしていない、看護婦は三千百三十九病院で標準未満、薬剤師は四千二十病院で不足。実に調査対象病院八千四百三十六のうち、医師は七〇%が標準未満、看護婦は八千四百二十三病院の三七%で標準未満、それから薬剤師は八千四百二十七病院中四八%で標準に達していない。これは驚くべき数字であります。全国の病院の七〇%で法律が指示する人員というものが守られていないということにこれはなるわけであります。十分な医療が行われていないということにもなろうかと思うのであります。中には、まじめに取り組んでもなかなか人が集まらないという病院、これも数多くあるでし
これは私、一人二人足りない、あるいはパーセンテージに置きかえてみて八〇%程度の充足率なら、これはある程度やむを得ないということは、施行規則が標準という考え方をとっている以上、言えるかもしれないとは思っているんです。しかし、充足率五〇%以下という病院がぞろぞろあるというおたくの数字を見て大変驚いているわけであります。 今、ストライキをやっている山形県の光ケ丘病院というのがございますが、これは二十六人の医師が必要なんですね。ところがわずか四人なんです、これ。私が調べた山形県のデータでは二十四病院が充足率五〇%以下なんです。これは五十九年度の数字でありますが、調査対象民間病院の何と六五%が充足率半分以下ですよ、これ。半分以下であります
この辺非常に重要なんで、本来ならこの辺の調査ができていなくて医療法の論議にならぬだろうと私は思うんですがね。しかし、理事会での協議結果がございますから、尊重しながら進めますけれども、この辺はぜひ調査をしていただいて、第二次医療法のいわゆる改正作業とでもいいますかね、その論議を早く進めてもらうことに我々要求しているわけですから、そこには間に合うように、そういう基礎的なデータがないまま論議をしているというのは私は非常に不十分な論議だ、こう思いますがゆえに、これは強く要求をしておきます。 それからもう一つは、こういう状態というのは、広い意味で私は、やっぱり医療法違反だ、こう思うんです。医療法違反の実態すら行政が満足に把握をしていないと
ここは強く調査を求めておきます。局長、よろしいですか。
私は各県の担当者に取材をいたしましたところ、何度行政指導を行っても実は不備が改善されない、そういう事例がたくさんあるんだと、そこのところ非常に困っているわけですよ。富山県の、こういうところですから固有名詞は挙げませんが、ある外科病院では、六名の医師が必要なんだが一名しかいない、そういう状態が何年も続いている、どれだけ言っても。こういうのはやっぱり悪質なケースだと私は思うんです。これはやっぱり法の趣旨に照らして明白な違反でありますから、そういうものに対する処分なり告発なりというようなものはないわけでしょうか。