ここの十九ページですが、脳死といわゆる死との関係といいますか、これはどうなるんでしょうか。
ここの十九ページですが、脳死といわゆる死との関係といいますか、これはどうなるんでしょうか。
この脳死についてオーソライズされた定義、基準が作成をされたわけでありますが、これを契機に臓器移植が加速をされるのではなかろうか、心臓移植の再開が行われるのではないかと観測をされているわけであります。そうい うような観測について先生の御見解はいかがでしょうか。
この十九ページの「判定者」のところなんですが、「特定の資格を持つ医師である必要はないが、脳死判定に十分な経験を持ち、移植と無関係の医師が少なくとも二人以上で判定する。」というふうにされているわけであります。特定の資格を持つ医師を必要としないとされた理由はいかがでしょう。
脳死の問題は、医学の年前卒後教育の中でも取り上げられるべき重要な課題とされているわけであります。私はまことにもっともな御指摘だと考えますが、行政に望まれることは何かございますか。
厚生省、文部省、この部分の指摘についてどういうふうに受けとめられていらっしゃいますか。
歌手のフランク永井さんが脳死状態から奇跡的に生き返ったという報道があるわけですが、これは実際には脳死に近い状態、切迫脳死のようでありますけれども、素人にはちょっとわかりにくい。脳死状態でも蘇生するのではないかという国民の疑問があるようにこの場合も思われるのでありますが、この点は研究班ではどういうような御議論がありましたでしょうか。
これは厚生省でしょうか、移植との関係に戻りますが、移植と無関係の医師ということは具体的にはどういうふうに考えたらよろしいんでしょうか。
厚生省、これを契機に臓器移植が促進されるという見方が先ほども言ったようにあるんですが、臓器移植についてはさまざまな問題が指摘をされています。嫌がる家族を強引に説得して移植するというケースもあると言われます。 そこで、そういうようなトラブルを引き起こしてはならない、そういうようなトラブルを未然に防止する策はないのだろうか。いかがお考えですか。
厚生省は、立法化については何かお考えですか。
参考人の方では、立法措置については何かお考えございましょうか。
ひとつ私提案を行いたいのでありますが、脳死についても臓器移植についても非常にデリケートな問題をたくさん含んでいます。私は、臓器移植については慎重論者で前々からあるわけでありますが、現実には進行しているわけで、人権上からの歯どめが必要であると考えているわけであります。 そこで委員長、この参議院社会労働委員会に脳死及び臓器移植に関する調査小委員会とでもいいますか、仮称ですが、そういうものを設けたらどうだろう、これは理事会で検討されて結構なんですが、いかがでしょう。
それじゃ、参考人ありがとうございました。
どうもありがとうございました。 もう一つ、新薬の問題ですが、新薬臨床試験の基準づくり、専門家会議が設けられているわけですが、その作業状況の報告はできますか。
まとめの方向でありますが、各医療機関に一般の社会人を含む審査委員会を設けるということ、これが実現することは、新薬臨床試験のオープン化にとって意義があるといいますが、そういう方向でまとめられると承っておいてよろしいでしょうか。
新薬の臨床試験が患者被験者に無断で行われて、被験者の人権上の問題を引き起こしている、そういうことがあるんですが、この点に何らかの歯どめ、例えば承諾をとるとかの歯どめを設ける、そういうことはどうなんでしょうか。
法律本体に入りますが、最近、営利目的で病院経営に乗り出してくるケースがふえています。 その一つの例ですが、オリンピックグループという企業が病院経営に進出して、各地でトラブルを引き起こしています。小金井や立川で病院建設の計画をしましたが、地元の医師会その他の反対で断念をしたようであります。北区の東十条では、住民の反対にもかかわらず建設を強行しようとしている。これは内容は、企業が経営を行い、院長は名義借りにして開設しようとする計画であると言われる。そして、北区議会では東京都に対して意見書を提出しておる。さらに東京都は、株式会社オリンピックビルに対して病院建設着工前は開設許可を取るように要望している、ことしの四月に。 厚生省、これ
これは、審査に当たっては、今言われましたが、十分実態を把握して、関係者の意見を聞くように要請をしておきますが、大臣いかがでしょう。
これは、オリンピックグループに限らず、営利目的の病院開設が増加するおそれが十分にある。営利目的となれば過剰診療、過剰投薬は避けられない。医療費の適正化の観点からも問題が出てくる。地域医療システムは大きなマイナス要因を抱え込むことになる、こういう点の認識というのはどうでしょう。
営利目的の開設というのは、七条四項で許可されないことになっているわけですが、実際には、別法人にして法の網をくぐり抜けるという実態がある。 そこで、この点については現行法の規定を私は強化する必要があると思われる。 まず第一に、七条四項でありますが、現行法は、「営利を目的として、病院、」云々「を開設しようとする者に対しては、」「許可を与えないことができる。」となっていますが、これは本委員会で修正を求めて強化をしまして、許可を与えてはならないとすべきであると考えるんですが、これは修正要求ですが、いかがです。
「与えないことができる。」とすると、行政の裁量で与えてもよいということになるわけでありまして、実際にこのオリンピックグループを考えてみますと、千葉県と東京都では対応が違う状態です。したがって、もっと厳しく、与えてはならないとすべきだと私は考えたわけですが。