私は納得できません。「与えないことができる。」という規定によりまして都道府県の審査基準がはっきりしなくなっているわけです。それが自治体間の食い違いとなってあらわれているわけです。したがって、私が言うように、与えてはならないと法文を修正すべきなんですが、なぜそれがまずいんですか。
私は納得できません。「与えないことができる。」という規定によりまして都道府県の審査基準がはっきりしなくなっているわけです。それが自治体間の食い違いとなってあらわれているわけです。したがって、私が言うように、与えてはならないと法文を修正すべきなんですが、なぜそれがまずいんですか。
私は、そこのところはよくわかるんです。「許可を与えないことができる。」を、与えてはならないとして、そして今言われるように、営利目的の判断基準は省令にゆだねる旨を明記する、こういうことが必要だと思いまして、これは、ここですぐ修正に応ずるということにもなかなかならぬのでしょうから、理事会に預けますが、一遍、真剣に理事会としてここのところは私は修正すべきだと実は思います。営利目的か否かの審査基準があいまいなわけで、それが法律上きちんと明定されることが私は必要だと思うのです。 開設の許可要件は、七条三項で施設の構造設備と人員が必要とされるわけですが、営利目的か否かを判断する材料も私は必要要件とすべきである、そういうふうに考えているから述
病院の開設許可申請に当たって、どうもいろいろ混乱があるんですが、例えば開設者の資産、経歴、債務状況、さらには土地家屋、施設設備を賃借する場合は、開設者と所有者の関係を提示させる、そういう必要があろうと思うんですね。その根拠を法律に私はきちんと書き込むべきだ。ここのところは、医療法をこんなに長い間かかって検討してきて、中途半端な改正じゃいかぬと私は思うんですよ。
ちょっとくどいようですが、私は、営利目的は医療を歪める元凶であろうと、こう思っているんです。 そもそも、医療法の改正作業が必要とされる直接のきっかけというのは、あの富士見病院事件であったし、あるいは京都の十全会病院事件であったと思うんですが、そういう営利による医療荒廃がもとでしょう。そうすると、肝心な部分を強化できない法律改正なんというのはナンセンスだということになりまして、あえて衆議院で賛成法案で通ってきていることは知らぬわけじゃありません、賛成したことを知らぬわけじゃありませんが、どうも私はやっぱり欠けているところは、そのために参議院があるのでありますから、二院でもって修正して送り返すことに大胆であってもいいと思いますし、恐
政府案は、どうも一般に開業医サイドの意向が非常に強く取り入れられているという印象を、ひがみかどうか、私は受けるんです。地域医療を考えるとき、開業医の協力なしには不可能であることは、私は百も承知しています。開業医を罪悪視するなどということは決してありません。ややバランスを失しているのではないかというふうにこの法律案全体を見ながら思うんです。それは、端的に言って、病院関係者、住民の意見が十分に反映されるものになっていないという点を思うからです。 こういうような事情というのは、中医協にも同じことが言えまして、中医協の構成が病院側の意向を反映するものに必ずしもなっていません。日医が病院団体に推薦を依頼する現在のスタイルというのは、結局日
厚生大臣ね、決して円滑に動いているのではなくて、病院関係者からは強い不満がずっとあるわけでありまして、そういう不満というものには、これはお互い厚生大臣も私も素人という立場、アマチュアという立場から客観的に見ることができるわけですから、そういう意味で、今、行政の責任者になられたあなたは勇気を持ってここの解決のために一歩踏み出すべきだ、そういうことを強く意見として申し上げておきます。 地域医療計画についてですが、この計画というのは本当に住民や患者のための計画になるのかという疑問がわいてきます。これは利用者のため、住民のための計画であると思ってよろしいでしょうね。
三十条の三、九項で、「医療計画の案を作成するため、診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴くものとする。」、これは衆議院で「聴かなければならない。」と修正されています。これは端的に言って三師会を想定しているわけでしょうか。
病院関係者あるいは自治体病院、公的病院あるいはその他の病院団体というのはどういうふうになりましょう。
もう一つは、利用者代表の意見はどうなりましょう。
そうすると、例えば病院関係労働組合であるとか、あるいは市民団体だとかという、患者団体だとかいうようなものは考えていない、こうなりますかな。
大臣、結局三師会に意見を聞くということになるわけなんですが、私は、三師会の意見をお聞きになる、聴取するということは、これは非常にやってよいことだと思っているんですが、しかしそれだけでは片手落ちでありまして、市町村長と今言われて一歩踏み出されましたが、私はもう少し加えて、病院関係者、住民代表といいますか、そういうものの意見、住民のための計画が住民抜きに決められていくというのは納得で きませんから、その辺の配慮というものがあってしかるべきではなかろうか、単に市町村長というだけに限定せずにね。いかがでしょう。
そうすると、その都道府県医療審議会でありますが、幾つかの県でもう医療計画が策定されつつありますね。その計画作成機関は、もうちょっと突っ込んで、例えば大学医学部、医師会、行政が中心となっているところが多いわけですけれども、構成は具体的にはもう頭の中にあるわけですか。
したがって、それを全体的なものにする、いわゆる公的病院、議会代表、さらには労組、市民代表を入れていく、そういう十分な配慮があってしかるべきだろう、そういう意見を述べておきます。 厚生省、既に作成機関の偏った構成によって引き起こされている紛争が起きていますがゆえに、私はあえてこれを取り上げたわけであります。 それは、長崎県の北松地区についてでありますが、県の保健医療対策協議会は、北松地区の県立病院について、民間活力を阻害し地域医療の混乱を招くものとしまして、県立佐々療養所を不必要とされました。それを受けて県会は、県立佐々療養所の廃止条例を強行可決をした。ところが、地域住民はこの決定に対して猛反対。条例制定を求め直接請求運動が御
もう一つは、都道府県医療審議会は公開を原則とすべきだと思っているんですが、いかがでしょう。
まあそこは不満です。 そこで、三十条の三、第九項、意見聴取に戻りますが、今のような論議を踏まえまして、市町村長までの答弁があったわけですが、そこらを頭の中に描きながら、「診療又は調剤に関する学識経験者の団体」の後に続いて、住民代表という表現にしますか、言ってみればそういうものを加える、あるいはもうそこまでいけなければ、別項を立てて、住民代表の意見を聞く旨を法律本文の中に入れる。これは修正要求の第二として理事会に預けたいと思います。 それから、病院薬剤師についてでありますが、法十八条は、「病院又は医師が常時三人以上勤務する診療所にあっては、開設者は、専属の薬剤師を置かなければならない。但し、病院又は診療所所在地の都道府県知事の
病院と名がつく以上、薬剤師を置くのが私は当たり前だと思うんですね。薬品がふえて新薬が次々に出てくる中で、医師の薬剤知識はそれについていけないという事態が生じているわけですし、また、薬剤師の仕事は、調剤だけではなくて、安全性の確保や管理あるいは情報管理など重要な分野が広がってきているわけであります。少なくとも十八条ただし書き部分から「病院」の文言というのは削除すべきではありませんか。
病院の薬剤師について、法律二十一条、「省令を以て定める員数」の中に薬剤師を加えるべきだ。これはもう私たびたび言ってきたことなんですが、病院に薬剤師を置くことは当然なのでありますが、薬剤師について明定をすべきなんですね。ここのところが、僕は十八条と二十一条の修正をワンセットで強く要望したいが、どういうふうにお考えになりますか。
薬剤師出身の皆さんもここにはいらっしゃいますが、病院薬剤師からの不満が非常に本法に対して多い。病院に薬剤師を置くということは当然でありますし、その点からすれば、員数中に薬剤師を明定すべきです。これはもう議論は残しておきますがね。 もう一問ですが、施行規則第十九条の一項三号、「調剤数八十又はその端数を増すごとに」、これは変更ありませんね。
以上の論議の中で、厚生省と私の意見の食い違いがありますが、ともあれ、十八条と二十一条の修正をワンセットでこれは要望いた します。 それから、公的病院の病床規制ですが、今回民間病院に対して医療計画の達成に必要ある場合は勧告する、三十条の七、とされたわけですが、民間病院には勧告で、公的病院には法律による規制というのではこれは偏っていますね。これも私は年来ずっとやってきたことでありますが、この機会でありますから、ここを直そうじゃありませんか。 まず、勧告の性格、勧告を民間病院が聞かなかった場合はどういう制裁があるか、お尋ねします。
そうしますと、実際には勧告というのはかなり厳しい制裁になるんでしょうか。そこのところはどうなんですか。