それだから、一〇〇%守られるという保証がありますかということに対しては、指導されていくということです。しかし指導されていったって、大体労働省の通達なんて多くのところで守られてきませんでしたから、監督署その他で摘発をしているところの事例を見たってあなた方が一番よく知っている。そこのところが多角的交渉事項になるんだというのが当然でありまして、単なる苦情でもって処理ができるなどというふうには何といっても考えられません。今のような答弁では済まされる問題でありません。 もう一つ私は、今の答弁も答弁でありますが、労働省は法律も成立していないのに基準局の課長補佐が労担を集めた労働講座に講師として出席しているというこの事態は一体どういうふうに説
