私は、病院側が実は被害者だと考えていますが、問題はどれだけの規模かということが問題なわけですね。それで、五百病院、十億円以上という報道もけさあるようでありますが、公的、私的、自治体を加えますと、この程度でおさまらない。私の調査結果に基づけば、病院数で八百程度、金額にして二十億円近い水準、そういうふうになるのでありますが、厚生省は、既に京セラから中間報告等が入っていると思われますから、先ほど自治体病院中心に幾つかの名前を挙げたことを含んで、ちょっと少し権威のある確認の答弁を願いたいと思います。
私は、病院側が実は被害者だと考えていますが、問題はどれだけの規模かということが問題なわけですね。それで、五百病院、十億円以上という報道もけさあるようでありますが、公的、私的、自治体を加えますと、この程度でおさまらない。私の調査結果に基づけば、病院数で八百程度、金額にして二十億円近い水準、そういうふうになるのでありますが、厚生省は、既に京セラから中間報告等が入っていると思われますから、先ほど自治体病院中心に幾つかの名前を挙げたことを含んで、ちょっと少し権威のある確認の答弁を願いたいと思います。
その点、今認められましたように大体八百、私は一千ぐらいになるんだろうと思うんですけれども、とにかく八百程度、金額にしては二十億近い、そういう状態だろうと思うんです。 そこで厚生省、阪大附属病院に入っている数字というのは、これは確認できますか。
文部省、大学病院の関係というのは既に調査されましたかね。同施設ですか。何枚といいますか、何施設くらいですか。
自治省は、自治体病院関係というのはまだ全然、先ほど私が述べた程度のものしかわかっていないわけですか。
厚生省、私は全病院について、京セラの報告を待つのではなくて独自に裏づけ調査を行うべきだろうと考えます。京セラの報告だけを待つというのは、これは行政の怠慢だと言われてもやむを得ないのではなかろうか。薬事法の違反がはっきりしており不正請求になるわけでありますから、これは急いで病院サイドからも調査されるべきだと素人目には考えられるんですが、いかがでしょう。
最後ですが、大臣、こういう京セラのような件というのは、製薬やら医療器具に従来の企業以外が新規参入する際、今後もあり得る性格のものだと思うんです。そういう点も含めて、これは大臣の見解をまず承っておきたいんですがね。
本論に入りますが、既に各委員が疑問を呈してきたところですけれども、私は、今回の法律改定の根本のところで政府側の説明にどうも納得がいかない。 まず、手当の支給要件に父の所得が加えられた。これは納得できない。実は、制度論からいっても実態論からいっても納得できないのであります。厚生省の全国母子世帯調査では、養育料を受けたことがない者が七八・六%、こう出ていますね。過去に受けたことのある者が一〇・一%、現在も受けている者はわずかに一一・三%にすぎない。約八割は父の所得がどうであろうが関係がないわけですね。父の所得によって支給制限を設けるということは、父が養育料を払っていることを前提にしている、こういうことになりますが、そういうことですか
民法上の養育義務があっても、実態は今申し上げたとおりだと私は思っているんです。 〔委員長退席、理事関口恵造君着席〕 厚生省、順序が逆なんじゃないか。養育費の支払い確保制度をきちんと確保することなく、扶養手当だけをカットするというのは、これ本末転倒でしょう。
約八割がこの養育料を受け取っていないわけですね。しかも、受け取っている者の多くが四万円以下という低水準でしょう。この事実は認められますか。
母子世帯調査では、養育料の調査としては私が先ほど挙げた履行状況の数字しかない。養育料が幾ら支払われているかということは厚生省調査では出てこないわけですね、今も言われましたように。 〔理事関口恵造君退席、委員長着席〕 これを母子世帯調査から落としたというのは一体どういうわけなんですか。何か行政が非常に怠慢だなという感じがいたしますがね。それとも、履行状況が一割程度だから、もうやっても仕方がないというふうに思っていらっしゃったわけですかね。
養育料はほとんど支払われておらなくて、支払われていてもその額はわずかだ。これは指摘をしたとおり。しかも、その上に、母子世帯の所得水準は父子世帯に比べて格段に低いわけですね。この格段に低いという点は認められるわけでしょうね。
そうなってきますと、養育料は一割しか支払われていない。しかもその額は子供の健全な成長を促進するという点からすれば全く不十分である。そして母子世帯の所得は低い。ということは、父の所得によって支給を制限する理由は実態からして全くないということだろうと思うんです。 大体この政府案の第二条の第二項というのは一体何だろうか。私はこの条文は、予断と偏見に満ちた条文と言うほかないと思う。児童扶養手当を受給しているから別れた父親が養育料を支払わなかったり減額しているというのであれば、その実例を厚生省は示すべきであります。 五十六、五十七、五十八年度、それぞれ何件あったのか、示してください。
そういう程度でよく法律案をお出しになったなという感じでありますがね。 第四条第五項を私は削除すべきである。別れた父親を調査対象とする第二十九条、三十条も削除すべきである。あなた方は、法律にないにもかかわらず既に父親に事情聴取を行っている。そして、その証言をうのみにして支給を打ち切った例を私は知っている。現行法で父への調査をやっているということは、行政権限にないことをやっているということでしょう。
私は、ちょっと高杉理事、提案しますが、この新法二条二項は削るべきである。それから四条第五項も削除すべきである。ここのところはもうはっきり理事会でやってください。それから二十九条、三十条も削除すべきである。こういう法律はありませんよ、実効のないものを――局長の答弁ではありますが、改定案で父親の調査を行って父親から資料を提供させることを明定しているということは、現行法にはそういうような行政権限を持たしていないということを意味しているんでしょう。現行法にはそういうような権限を持たしていないということを意味しているにもかかわらずあなた方はそれを一片の通達でやってきたんですよね。私は、これは許せませんよ。
とにかく頭脳明明晰局長の答弁らしくないんですが、「未婚の母子の調書」、「事実婚の解消に関する調書」では、「子の父の状況」として氏名、住所、電話番号を書かせ、仕送りの有無、連絡の有無を書かせる。そして父親側から裏をとるわけでしょう。父親の証言をうのみにして支給をしないとか支給を打ち切るとか、そういうケースがいっぱいあるわけでしょう。離婚をするとか未婚の母になるとか同棲を解消するとかという状態のときに、別れた男性の証言が本当に信用できるかは疑問でしょう。 一例を挙げましょう。東京都日野市に在住の五十三歳の女性のケースでありますが、夫は昭和五十七年に他の女性と同棲をして住民票を移しました。当時、中三になる男の子と中二になる女の子を残し
この女性は今生活保護で暮らしていらっしゃいます。本人は、夫が家を出ていった後職業訓練校に通って自立の道を模索した。いま一歩で、扶養手当さえもらえれば自立できる、そういう思いで申請をした。ところが行政は冷たくあしらった。むしろプライバシーに立ち入ったことを根掘り葉掘り聞き出して、その上夫の証言を採用する。あなた方はこの女性の自立への志向を断ち切ったわけです、行政は。 彼女は生活保護を申請する際、子供のためを思ってどんな屈辱にも耐えようと決心したと担当者に証言をしているわけです。行政が自立への志向を断ち切ったことについて、これはどういうふうにお考えになりますか。
私は、だれも喜んで生活保護を受けているとは思わないのですね。ほとんどの場合、自立へぎりぎりの努力をしてやむなくというケースです。母子世帯の場合、それを支えているかけがえのないものが児童扶養手当で、その支えを外そうというのが今回の法律改定。国家財政の見地からしても、生活保護よりも児童扶養手当の方が経費がかからないわけです。したがって、児童扶養手当のカットではなくて充実こそが重要だと思うのですが、大臣、いかがですか。
十分に理解できない答弁ですがね。 遺棄調書をここに持っていますけれども、「子供の安否を気遣う電話、手紙等の連絡」とあるわけですね。電話が一回でもあれば申請が却下されるというケースもあるわけです。さらに遺棄調書に関して言えば、「母親の離婚の意志」を聞いていますね。「有り無し」、これ調べてどうするのですか。
離婚の意思があれば手当を支給するということであれば、行政が、離婚をやりなさいやりなさいと一生懸命奨励する、こういうことになりはしませんか。
母親の離婚の意思と手当の支給とは、これは関係がありません。問題は、その母子が遺棄されて生活に困窮しているかどうかですね。これはやっぱり調査から削るべきです。そうじゃありませんか。