この遺棄調書には遺棄の理由を書かせる項目があるんですが、これも私に言わせますと全く意味がありません。 大臣、離婚の理由で一番多いのは何だとお考えになっていますか。離婚の理由で一番多いのはどういうことだとお考えになっていますか。
この遺棄調書には遺棄の理由を書かせる項目があるんですが、これも私に言わせますと全く意味がありません。 大臣、離婚の理由で一番多いのは何だとお考えになっていますか。離婚の理由で一番多いのはどういうことだとお考えになっていますか。
裁判所への申し立てのトップは、性格が合わないと、今大臣がいみじくも言われたとおりです。精神的に虐待するとか、異常性格とか、家庭を捨てて顧みないなどなどが理由として挙げられていますね。あなた方の調書は、父親の酒乱・暴力、女性関係、犯罪、サラ金、ギャンブルしか理由として挙げてはいらっしゃいませんよね。ところが、これらは離婚理由の半分にも満たないでしょう、四三・八%。あなた方は、遺棄がそれだけの理由でしか発生しないと考えているのではないですか。それは余りにも私は文学的想像力が貧困だと思うんですよ。かつ、実態把握について、私はやっぱり怠慢だと言わなきゃなりません。要するに、遺棄の理由を書かせることはむだであるということだろうと思いますね、私
昭和五十五年のこの通達以降、調書が細かくなっていますね。それだけではなくて、プライバシーに著しく立ち入る設問が多くなったと思うんですよ、私は。 調書を忌避している者がふえているわけでしょう。その数は、厚生省、おつかみになっていますか。
調書の忌避の状態ぐらいの把握がなくちゃ、話にならぬ話じゃないですかね。だと思うんですがね。
私も全部必要ないなどということは一つも言っていないんですがね。問題は、その調書をとるとか調査をやられるとかという実態の中で、プライバシー等、必要のない部分と考えられるところに余りにもしつこく突っ込むものだから忌避をする。その忌避の実態を皆さん方は調査をしていらっしゃらないという、把握をしていらっしゃらないというんだから、何から学ぶんだと。経験から学ぶものは一切知りませんというんじゃ、ここの答弁はそれで済むかもしれませんけれども、学ぶべき皆さん方の姿勢はもうないということですね。局長答弁は答弁として終わってしまう。しかしながら、実際仕事をやっている諸君はそんなところから学ぼうとは思っていない。思っていないがゆえに、拒否をされている数に
調書を拒否して支給を停止されたり、申請が却下されたりするケースがふえているわけです。それは、私が今指摘しましたように、調書が必要もないことをしつこく聞いていること、余りにプライバシーに立ち入っていると思われるからというようなことなんですね。「未婚の母子の調書」における「子の父の状況」、「妻の有無」。あるいは「事実婚の解消に関する調書」の解消理由。それから「生計維持調書」の生計援助者の住所、氏名などがありますね。こういうのま、世帯の所得状況を知る以外のプライバシーに立ち入る設問というのは、やっぱり私はやめるれるべきだというふうに強く意見を述べておきます。 父親の所得制限について再度ちょっと承りますが、政令案では六百万円ということに
今の答弁、離婚した父の児童に対する扶養義務の履行が何割になったら、第四条五項の政令は始動するのでしょう。所得捕捉率についてメルクマール。
遺棄に関して、もう一例挙げて見解を承っておきますが、夫がある種の精神異常を来して、身の危険を感じて夫のもとから逃げた主婦の例ですが、この女性は十年間にわたって夫の追跡から逃げ延びた。そして西日本のある都市、私はその都市も知っていますが、都市に生活の場を見出した。その都市の母子寮に入ることができた。そこで仕事も決まって、母子寮長の介添えで児童扶養手当を申請したところが、住民票のあるところで申請しなさいと言われて、結局は受理されなかったわけでしょう。この女性は夫の暴力から逃がれるために居所を明らかにできないわけですね。住民票を移すこと自体夫の探索による危険を伴うわけです。 こういう場合、住民票を移せない事情を行政は考慮して支給をすべ
支給額の改定についてですが、今後どういうような基準で、例えば物価スライド、生活保護基準にスライドなどの改定の基準というのはどうなりますか。
支給期間ですが、これも私は不可解です。厚生省はかつて支給期間を十五歳から十八歳までに引き上げたわけですが、改めてそのときの理由を伺います。
そこで、十八歳になると支給が打ち切られる、その際に高校の三年になったばかり、つまり高校三年の四月でも十八歳になれば打ち切られるわけですね。これは児童福祉法による今言われた児童の範囲の問題はもちろんありますが、実態からすれば不合理でしょう。実態からするならば、十八歳で打ち切るのではなくて高校卒業までとするのが合理的だと考えるんですよ。ここのところは、高卒まで延ばしたからといってその財政負担は微々たるものなんですね。高卒までにすることが私は必要だと思うんです。 けさの報道によれば、十八歳のところまで修正というようなことになりそうな報道がありますが、思い切って高卒までという形で手を入れられるんならおやりになる、私はそのことを強く要求す
ここは強く私は要求をしておきます。 最後に地方負担ですが、政府案は新規認定から十分の二を都道府県負担に移していくということですが、厚生省、最終的に全受給者が国十分の八、地方十分の二になるのは大体十二年後、その際の地方負担は四百から四百四十億円という水準でよいわけでしょうか。
その際の受給者というのは何世帯ですか。
離婚が今後増加すると仮定しますと、地方負担はさらにふえると考えてよいわけですかね。
この児童扶養手当の国、地方負担割合についてですが、自治省の理解としては、どういう理解をしていますか。 私は、児童扶養手当というのは本来国の事務なのであって、国が原則として一〇〇%負担すべき義務のある事務である。憲法に基づいて国が財政面で負担すべきものである。この点の認識は。
そこのところはよくわかっているんですが、基本的な認識の問題を伺ったんですがね。時間もありませんから、仮に百歩譲って、国の財政事情が極端に悪い、地方が国に比べれば多少はよい、そういうときは、一時的、暫定的に国の負担の一部を肩がわりするということはあり得るかもしれない。ところが、この児童扶養手当は今後ずっと国、地方の負担割合が固定化されていくわけでしょう。自治省は、高率補助金の一割地方負担が固定化され恒久化されようとするときに、こういうような負担の地方転嫁をどういうふうに考えるんですか。
厚生大臣、関係閣僚会議で補助金問題が今後検討されていくわけですが、厚生省としては、六十一年度以降も福祉高率補助金を一割カットしていく、そういうおつもりですか。
関係閣僚会議で議論されるのは、本年度の一割カット部分を六十一年度も存続させるかどうかに限定されるか、それとも新たな領域についても見直しの対象となるのかどうか。例えば、老人ホームの利用者負担を引き上げる、国の負担を二分の一にするなどという方向が取りざたされているわけですが、大臣、こういうようなことあるんですか。あるいは保育所の運営費についてはどうですか。市町村負担を強めるということですか。あるいは結核を医療保険の対象とするというようなことが言われているようですね。そんなことがあるんですか。生活保護の支給要件を厳しくする、固定資産によって支給に差をつけるというようなことがあるんですか。
そうすると、今私が幾つか例を挙げたところのものも領域の中に入っているんですか。
大臣ね、国と地方の負担割合を総合的に検討するということですわな。そうすると、児童扶養手当の負担割合についても当然再度俎上にのせるべきではありませんか。