幾つか例を挙げましょう。偽装請負の一つの典型的な例、新宿区信濃町十の七、大新東株式会社、野口勇社長、資本金五億円、派遣会社です。従業員は千名。この会社は、車両、つまり自動車を管理するという名目で契約を結ぶわけですが、実態は、会社の内部資料によれば運転手派遣事業です。これが委託契約書の写しでありますが、「委託業務の範囲」の一番目に「管理車両の運転」とあって、契約料金は走行キロ数によって決められる。これはまさに請負という形態を偽装した人材派遣業です。 このケースは、職安法四十四条、規則四条に照らしてどう判断しますか。
