データがはっきりしませんが、厚生省、潜在的可能性としてはかなりの輸入オウムが病原を持っているということは否定できませんね、これで。 そこで農水省に伺うのですが、オウムの検疫というのはどうなっていますか。
データがはっきりしませんが、厚生省、潜在的可能性としてはかなりの輸入オウムが病原を持っているということは否定できませんね、これで。 そこで農水省に伺うのですが、オウムの検疫というのはどうなっていますか。
一言で言えば、鶏のためには検査をしているけれども人間のためには検査をしていないということなんですね。ここで私が言いたいのは、厚生、農水両大臣、人間よりも鶏優先という検疫体制なんですよ。これは早急に法の整備を含めて改める必要がある、そういうふうに取り組まれるおつもりがありましょうか。両大臣、一言すつ。
これ、早期に肺炎のような状態を発見をすれば治癒は可能であるけれども、こじらせると生命に及ぶという代物ですから、そこのところをよく踏まえて人間のための検疫体制というものを、どうもこれは日本だけがないような報道もありますから、その辺のことをよくお調べになって対処していただきたい、そういうように要望しておきます。 さて残された時間、きょうの主題として地方財政を中心に質問をいたしますが、地方財政硬直化の最大の要因というのは公債費の増加であります。公債費の比率というのは昭和五十年度には四・五%だったわけですが、六十年度には一一・二%に達しているわけです。 自治省、財政硬直化の最大の要因は公債費の増加にあるという私の主張は、これは自治大
そこで大臣、地方の借金残高。地方債現債高だけでなくて交付税特会借入金残高、既往債のうちの普通会計負担分の残高、加えてトータル、けさ私は数字を申し上げておきましたが、地方債四十一兆七千六百四十四億、交付税五兆六千九百四十一億、既往債八兆九千四百五十三億、計五十六兆四千三十八億。よろしいでしょうかな、これは。
そこで、地方財政は好転していると言われるわけですが、この膨大な借金残高を抱えているわけです。かってに比べますとよくなってきてはいますが、なお公債費という硬直要因を抱えている。したがって手放しで好転したというような状況ではない。私は借金返済はかなり大変だろうと思うんですよ。 自治省、一九九五年度までの向こう十年間のトータルの借金返済見積もりを出していただけますか。既往債の普通会計負担分を含んでできるだけのことを出してください。
今のはマクロの地財計画ベースの話なんです。個別団体で見ますと公債費負担比率の高い自治体がかなりある。公債費負担比率が一五%以上の自治体は、都道府県で五十八年度で十七団体、市町村で千七百七十一団体、何と市町村では五四・四%が警戒ラインを超えているわけであります。こういう状況のときに本来国がやるべきものを地方に押しつける。それに起債をつけるからといっても、それはせっかく好転しつつある地方財政を後退させることになるのであります。こういうやり方というのは政府としてやるべきことではありません。官房長官、そうお思いになりませんか。
そこのところはなかなか理解することはできないんで、国の政策上の執行の失敗のツケを地方に回すということですからね。 その論議は別にしまして、大蔵大臣、地方は苦労して赤字減らしをやっているわけですね。その結果やや好転してきた。そうした地方の努力というものを後退させるということは問題でして、したがって国の財政運営の失敗のツケを地方に回すというようなことはやるべきじゃありませんが、少なくとも地方の公債費負担を上昇させるような措置はとるべきではない、このことはお約束できますか。
そこで今回の財源の補てんですが、経常経費系統の千六百億円を建設地方債で穴埋めをする。これはどう考えても私は合点がいかぬ。何よりも経常経費を建設債で見るということが、法制局長官、地方財政法から許されますか。建設地方債は公共事業費、つまり投資的経費系統に充当するものでしょう。経常経費に充当するものじゃないわけでしょう。したがって極めて法の趣旨をないがしろにする処理。それを自治大臣、恐らく抵抗されたんだと思うんですが、専門家ですからね。しかし、いやいやながら屈服させられたと思うんですよ。屈服させられた法的な論拠というのは恐らく法制局長官がお考えになったんでしょうからね。どうなんです、これ。
何でもないんではないかというふうに言えると思います程度の答弁しか、いつもはっきりしている人がそれぐらいのことしか言わぬわけです、きょうは。投資財源を経常経費に振りかえる、投資的経費系統に建設債を増発する、やり繰りですね。そういうものが地方財政法第五条の地方債原則禁止という規定に対して、法の趣旨に対してかなうものでないということはこれは私は釈迦に説法だと思うんですね。このことは強く主張しておきますよ。 それから、しからば今のような御答弁がありましたけれども、建設地方債を増発しようにも適債事業がない自治体というのはどうなっていくんでしょうかね、これは、大蔵大臣。自治省はいいですよ、大蔵省に聞いているんです。
これちょっとお答えになっていないんですが、限られた時間ですから。 この一般会計債の調整というのはこれは何でしょうかな。
それで、大蔵省さっき答弁ありましたが、適債事業がなければ財源不足を自治体がもろにかぶるということに私はなるんじゃないだろうかと思うんですがね。無理に適債事業をつくっても自治体の借金財政の拡大になるだけであって、経常経費系統の穴埋めにはならない。 適債事業を持たない自治体数、その影響額というのはこれは今出ますか。
絶無ではない。適債事業を持たない団体に対する財源保障はなされていないんですよ。大蔵大臣、この保障をどうなさいますかね。
どうも答弁でないんですがね。提案理由を読んでみましたよ。「引き下げの対象となる地方公共団体に対し、その事務または事業の執行及び財政運営に支障を生ずることのないよう財政金融上の措置を講ずる」。これはきちんと財源保障されるということでしょう。
どっちみちこれは具体的に詰めていかなければならぬことですが、委員会を先へ進めさせていただきますが、いずれにせよ建設債で経常経費を見るということは地方財政法からして極めて異常脱法的なのであって、こういうような脱法状態を二年も続けるということはやはりしちゃいかぬ。少なくとも竹下大蔵大臣ぐらいの立派な人がそんなことをやるということにはならぬと思うんですが、これは意見として述べておきます。強く求めておきたいのです。 昨日、大臣、時間がありませんでしたからあえて申しませんでしたが、予算の後に予算関連法案を提案することが違法なら違法だらけになってしまう、したがって違法ではないという、これは全く竹下さんらしくない解釈をされて、いただけないので
法制局長官からも答弁いただきたいところですが、時間が詰まっていますからあれしまして、委員長が見解をお出しになったのでありまして、予算成立後の後追い審議となる法案提出時期の問題点をそういうふうにして指摘された以上、これは委員長、私は、政府側はこの委員長見解に対して善処をするという前向き答弁がなければこの委員会はこれ以上進まないと思うんです。大蔵大臣、委員長見解についてやはり善処をするぐらいの態度は明らかにされるべきだと思いますが。
これは委員長、理事会にお預けしたいんですが、今の大蔵大臣答弁を少し詰めていただきたい、この法律案をこの委員会で議了するまでの間に。こういうふうに思いますが、預けたいと思いますが、よろしいですか。
一年限り問題なんですが、どうも大蔵省の立場はいろいろなことを想像させるに十分な答弁が続いてい呑んですが、大蔵大臣、この異常事態というのはやはり私は避けるべきだということを申し述べましたから、これは強く意見として言っておきます。今答弁いただきましてもきのう以上に出ないでしょうから。三省協議にどういう立場で臨むのかということが非常に気にかかります。 厚生大臣、先日もお尋ねしましたが、厚生省の姿勢に私は問題があると思っているんです。高率補助金になっだのにはそれなりの理由があったんです。これはもう多くの人が触れたから繰り返しません。国の責任というのは、厚生大臣、事務の内容だけではありませんよ。これはもう明確に財政面でも責任を負うというこ
高率補助金問題で学識経験者を中心とする専門委員会を設置するということが言われていますが、それは大臣、そういう方向ですか。
厚生大臣、時間がなくなってきましたから私は意見を述べておきますが、社会保障、福祉政策を推進すべき官庁が厚生省である。国がやるべき政策を放棄して地方に負担を転嫁する、そんなことで高齢化社会の福祉を責任を持って遂行することができるだろうか。これはもう厚生省の責任放棄になりますから、そういう立場をおとりにならぬことをこの機会に強く求めておきます。 要するに、私はあなた方には理屈がないんだと思うんです。国の財政事情のみということだけが理屈なんです、本当のところを言うと。しかし、国の財政事情ということであれば、五千八百億円の経常経費系統に限定すれば二千六百億円程度のものは工夫すればこれは捻出可能ですよ。そうした努力を国が行わずに地方に負担
ちょっと細かいことで恐縮ですが、例えば交付税交付金の動向と照合してみるとか、いろいろな手法が生まれてくる感じがするんですね。あるいは不交付団体にはどうするんだというふうな問題も残るでしょう。簡単にいきますか。