委員長、全国知事会を含む地方六団体で構成する行政改革推進特別委員会が、昭和五十七年六月に一般財源化を検討すべき補助金の事例を挙げたわけです。大蔵大臣と自治大臣、私はこの零細補助金というのは、今も答弁ありましたが、原則として地方の一般財源化すべきであると考える。交付額よりもコストがかかる補助金は地方団体の意見を聞いた上で統合するなり、あるいは一般財源化する、そういうふうに考えるべきだと思うのですがね。
委員長、全国知事会を含む地方六団体で構成する行政改革推進特別委員会が、昭和五十七年六月に一般財源化を検討すべき補助金の事例を挙げたわけです。大蔵大臣と自治大臣、私はこの零細補助金というのは、今も答弁ありましたが、原則として地方の一般財源化すべきであると考える。交付額よりもコストがかかる補助金は地方団体の意見を聞いた上で統合するなり、あるいは一般財源化する、そういうふうに考えるべきだと思うのですがね。
大蔵大臣あるいは総務庁長官ですかね、この零細補助金に限らず補助金の交付申請、これは兵庫の知事が見事に言われましたけれども、これは資料なんですがね。額の確定まで三十三段階の手続が必要で、この間一年六カ月かかるというんですよ。これはもっと簡素化すべきでしょう。
そこで高率補助金ですが、厚生大臣、元来高率補助金は国家があれする施策で、基本的には国が財源を負担するという趣旨で行われてきたわけですね。今回の一割地方負担増というのはその趣旨で変わったのでしょうかね。
要するに施策の性格が変わっていないのに負担の割合が変わるというのは、これは納得できないんですね。 自治大臣、地方財政法二条二項というのは何というふうに理解するんですか。
そうでしょう。今回の措置というのはやっぱりどうしても納得できません。今回の措置で負担増になる自治体というのは一つもありませんね。
ところが、国から見ればたかだか一割カットにすぎなかったでしょうけれども、地方から見れば、これは一・五倍の増ですよね。地方交付税で手当てをすると今言われましたけれども、不交付団体はどうなりますか。
それで、大蔵大臣、政府はこの補助率引き下げ分を完全に補てんしたというふうに抗弁されるんです。これは全然私は違うと思うんですね。交付税の不交付団体もそうですけれども、建設地方債の元利償還を全額面倒見ますか。
そこで、政府の強引な措置によって交付税の特定財源化が一層進んだと私は見ますが、一般財源化を地方交付税の基準財政需要額の算入と解するのであったならば、交付税の総枠が当然拡大されなければならぬでしょう。自治大臣いかがでしょう。
自治省非常に苦しい答弁ですから気の毒には思いますけれども、少し腹の中にあるものをさっと出した方がいいと思うんですかね。一方的に負担を地方に押しつけるのは、これは許せないことです。地方財源に余裕があるからといって国に召し上げるということなら、これは地方自治のじゅうりんですよね。国は補助率切り下げをやる前に機関委任事務への国の負担をはっきりさせるべきだと思うんですよ。いかがでしょう。
官房長官、いわゆる機関委任事務への国の負担というのは、やっぱりもっとはっきりさせるべきだという主張、内閣としてどうです。
自治大臣はもうわかっているんですよ、委員長。自治大臣はそれは当然だと言われるんですよ。政府としてですよ。
官房長官ね、法務大臣非常にいいことを言われまして、自治体が指紋の押捺の問題で、人権上の問題もこれあり、告発をしないとしたら、将来に向かって法改正の方向があるのを読まれていろいろなことを考えられるのは自由だろうけれども、しかし現行法がある、現行法に基づいてやってもらいますと、そういう談話が出たわけです。そのことが内閣の統一の見解であるとするならば、現行法があるにもかかわらず、制度問題を除いて予算が先行する、一割カットやってしまう、こんなこと許せないじゃないですか。
したがって、今ごろまで衆議院の予算委員会があって、予算の論議は最終的には採決を待つ、締めくくり総括は片一方が上がるまでは待つ、こういう手法であるべきだったでしょう、法務大臣のお言葉を逆さまにとってみれば。大蔵大臣、いかがです。
自治大臣にこの問題で最後に聞いておきますが、こういうような措置を来年度以降もやるなどということはよもやないとは考えますけれども、大臣、そうでしょうね。
次の問題に入ります。タクシーの料金ですが、運輸省、このタクシー料金というのは各社の経営状況に応じて申請されてくると思われるのですが、いかがでしょう。
申請を受けて運輸省は同一地域同一運賃の原則に従って料金を許可する。そうすると、業者の中には当然みずからの経営状況にとって不本意な料金を押しつけられる、そして決められてしまう、そういう理屈は成り立ちますね。
公取委員長、同じ質問ですがいかがです。
公取は五十七年にこのタクシー料金自由化の見解をお出しになっていますが、その背景となる考え方。
そこで、委員長、個別申請をしていても申請料金を談合で決めたり、業者団体が各社におまえのところは何円で出せと指示しているとすれば、これは独禁法との関係ではどうなりますか。一般論ですが。
それで、昭和五十八年に東京のタクシー業者が料金改定の申請をしました。その申請状況を私は調べてみた。その申請料金は、各社の収支状況とは全く無関係に出されている。収支率の高低によって申請料金は異なるはずです。ところが、収支率の高低とは無関係に料金申請がなされている。しかも二百四十二社の三分の二が四百九十円を申請している。公取委員長、これはなかなかうまくカムフラージュされていますが、実をいえば業者団体が各社に申請料金を指示した。それに従って各社がそのまま料金改定を申請していることの傍証なんです。 まず、収支率に基づかない料金申請についてどういうふうな印象をお持ちでしょうか。