ぜひ私は業者団体の巧妙なやり方についてこういうのはきちんと調査をしていただきたい。 それからもう一問尋ねますが、運輸省の同一地域同一運賃決定システムがこういうような収支率に基づかない料金申請になってきている、そういうふうに私は考えますけれども、これは委員長どうでしょう。
ぜひ私は業者団体の巧妙なやり方についてこういうのはきちんと調査をしていただきたい。 それからもう一問尋ねますが、運輸省の同一地域同一運賃決定システムがこういうような収支率に基づかない料金申請になってきている、そういうふうに私は考えますけれども、これは委員長どうでしょう。
最後に運輸大臣、私はこの料金を野放しにしていいとは申しません。だが、今の料金決定システムはきつ過ぎる。したがって、業者が談合を行って、収支率に基づかない料金で申請してくるということになるわけです。大臣、改善の余地があると思うんですがね。
総務庁長官、私はタクシー料金の決定権を中央官庁が握っているというような事態はもう改善していいのだと思うんです。思い切って都道府県にゆだねる方向で指導されませんか。
後藤田総務長官だからもう少しいい答弁が出るかと思ったのですが、やっぱりその程度でしたかという感じがします。しかし検討に値すると思いますので、十分に検討していただきたいと思います。 法制局長官、SDIですが、アメリカがSDIの共同研究を呼びかけてきている。NATO諸国が参加する中で日本も参加するという事態になると、仮にキラー衛星を共同開発するということになったと想定すると、集団的な自衛権の行使に踏み込んでいくものと危惧される。武器禁輸に抵触するのではないか。長官、研究のある段階で集団的自衛権に触れてくるというふうにはお考えになりませんか。
同じ質問、外務大臣、どうお考えになりますか。
私が置いた前提に基づく今の両大臣の答弁というのは大変不満でありまして、意見を異にいたします。しかし、もう少し時間がたった段階でより深い論議をしてみたいと思います。 そこで防衛庁長官、NATO定義によって日本の防衛費を計算すると幾らになりますか。これまでの防衛庁見解というのは、NATO秘だから言うことはできない、計算できないと。それなら、SIPRIのイヤーブックにNATO定義が規定されていますね。そうすると、このSIPRIのNATO定義に従って計算してみると日本の防衛費は幾らになり、対GNP比は幾らですか。
長官、防衛費一%枠の歯どめを廃止しても、定性的な歯どめがあれば日本は軍事大国にならないと考えていらっしゃいますか。
銀行局長、国民相互銀行の融資で私のところへ訴えが来ているわけで、前々から銀行局といろいろ下打ち合わせしてきた問題ですが、国民相互の目黒支店、当時鈴木章夫という支店長が、鉄道施設工業株式会社、これは北村泰雄という社長で千代田区の鍛冶町一-十六-十七にあるのですが、融資を行ってきた。この鉄道施設工業なる会社というのは五十四年十月に倒産してしまった。既に前年夏から利息を払えない状態が続いてきました。
後のをもらっていますから。 その段階で杉並区のA氏に知り合いの不動産業者から鉄道施設の連帯保証人になってくれとの話があった。うかつにも五千万円の根抵当権を設定して保証人になった。国民相互はさらに、利息支払いが滞っているにもかかわらず五十四年九月には中小企業金融公庫から一千万円、日本生命から五十三年十二月に一億円、みずからが連帯保証をする形で鉄道施設に融資している。これらの融資はA氏には全く無断で行われた。この日生からの融資は十二月二十一日付で行われているのですが、同じ日にはB氏が連帯保証人になっているのです。その際に、支店長は倒産しないと保証して、登記所まで支店長が同行したんです。そして、五十四年十月に鉄道施設が倒産する。この段
年金法案につきまして、まず総論的に私の見解を述べるところから質問を始めたいと思います。 今回の政府案、二階建てをとるこの方式を採用したそのことについて、これをノーとは言いませんが、しかし政府案には、なぜ二階建てをとるのかというその理念がはっきりしていない。 第一の問題点は、基礎年金が最低生活保障原理を確立をした上で設けられていないということに気づくのであります。それは、この基礎年金が拠出主義によっているという制度的な問題に結びつくだろうと思います。 それから第二に、給付水準の極端な引き下げが指摘ができます。政府案によって成熟時に安心して暮らせる老後生活を保障できるのだろうか、そういう疑念が、読めば読むほどわくということに
確認のために、繰り返しますけれども、今回の手直しによって無年金者がなくなるというふうにお考えになっていますか。
この前段のところは少し大臣に御答弁を願っておきたいと思います。技術的なところでは局長から十分承りますので。 そこで、政策目標として、お互い政治家ですから、政府としては無年金者が発生しないように努める、大臣が言われるようにそうだろうと思うんです。ただ努めるだけではなくて、だれもが年金を受給することを保障する。この辺、大臣決意としてまず承っておきたいところです。
そこで、まず質問要旨の後の方からいきますが、女性の年金権の問題で伺いますけれども、今回の見直しは、厚生省が婦人の年金権を確立したと豪語されている割には中身が非常に乏しいというか、新たな不公平をもたらすのではないだろうか。 大臣、まず前段的に伺いますが、大臣は夫婦共働きの御経験おありでしょうか。
やはり女性というのは家庭にいて家を守る、つまり専業主婦というのがあるべき姿だというふうにお考えになりますか。
実は、どうも私は、今回の見直し案というのが専業主婦優先で、共働きをスポイルするという気がしてならないのですが、大臣はこの法律案ができてから大臣に就任されたわけですが、そういうふうにお感じになりませんでしたか。
それでは具体的に伺いましょう。 共働きの夫婦がいるといたしまして、この解説書の十一ページと同じように平均標準報酬が二十五万四千円として、それで妻の方は平均標準報酬が十五万円とします。そのときのこの世帯の年金額は、夫婦合算の平均標準報酬に対して何%になりますか。
私が言いたかったのは、おたくの出しているところの成熟時の六九%ですね、この標準報酬の比率に比べて結果的に低いでしょう。
ということは大臣、共働きするよりも専業主婦でいた方が有利だという理屈になるんですね。
ここのところ、時間を食われると困りますから、私の計算で先ほど言った設定、標準報酬が二十五万四千円で、妻の方が平均標準報酬が十五万円として計算してみますと、五四・七五%ですよ。そうしますと、おたくの資料、政府が出している資料の六九%にはるかに及ばない。比べて低いんですよ。そうすれば、さっき言った私の論理というのは成り立つわけです。 私が言いたいのは、大臣、サラリーマンの専業主婦の場合に夫が保険料を支払う、それだけで二人分の給付を受けるのに対して、共働きの夫婦や独身者は一人分の給付しか受けられない。ここは一つ不公平ではないか、そういうことを指摘をしたい。 現行制度は、無業の主婦は任意加入できちんと自分の分は負担しているわけでしょ
そこのところ納得できない点ですが、このことを逆に言いますと、これまで無業の主婦というのは任意加入という形で年金権を保障されていたわけでしょう。ところが今回の措置はこれを奪う、こういうことですね。さらに言えば、無業の妻は基礎年金を受給することはできるが厚生年金部分は受給できない、こうなっているわけですね。これは女性の年金権という観点からすれば非常に問題がある措置だと指摘をせざるを得ません。 大臣、少なくともこれは任意加入と同様な制度を残して、そして報酬比例的な部分をつくるべきだ。報酬比例的な部分ですよ。基礎的な部分で答弁を紛らわしてもらっちゃ困るんで、私の主張のところに答えてもらいたい。——ここのところは大臣いかがですか。