注意深いのはいいんですが、いかなる形態であれ多段階方式はとらないというお考えなのかどうかということです。
注意深いのはいいんですが、いかなる形態であれ多段階方式はとらないというお考えなのかどうかということです。
私、総理とこの間接税論議を繰り返してきまして、どうも総理の分類では大蔵省の五類型のうち単段階のもの、蔵出し、あるいは卸売売り上げ、あるいは小売売り上げ、これが大型間接税ではなくて中型である、あるいはその中間にあるという御認識があるのではないかという印象を持つんですが、いかがでしょう。別に誘導しておるわけじゃありませんよ。
済みません税調会長、私は、大蔵省の五類型というのは私の考えではいずれも一般消費税であり、大型間接税であると思うんですがいかがでしょう。
一般消費税だと言われたので私はそこのところはすっきりしたと思うんですね。総理、ことは谷中の全生庵ではないんですから、禅問答というわけにいかないのですよ、いかに総理言われてもね。大蔵省の一般消費税の五類型のすべては一般消費税、大型間接税、中曽根内閣ではこれは導入するつもりはない、こういう明言なんでしょう、あのときは。
これは納得できないところなんです。これは今本予算じゃないものですからあれですが、もっともっと詰めなければいかぬと思いますが、後日やりましょう。 会長、税調はこれまで十分に時間をかけて大型間接税導入問題を検討されてきた。その経過は多段階方式で特定業者に負担をかける、サービス課税において問題がある、時代おくれになってきている、まとまった税収を期待できない等々の問題があるというようなことでずっときた。多段階方式の方が業種間で公平を確保できる。これまでの多段階方式でいえば、旧取引高税は重複課税が排除できないからこれは税制として不合理である。すると、残りはEC型付加価値税、一九七九年に見送られた一般消費税のいずれかになる、こういうことにな
これは二日四日の日経ですが、小倉会長、「いまとなればEC型付加価値税がいいのではないか。物だけでなくサービスにもかけられるし、税の理屈の上では一番いいだろう」というふうに述べられている考え方は。
大蔵大臣どうでしょう、今の質問。
税調会長、御苦労さん、最後にしますが、仮に税調が今後も間接税を検討するとしますとEC型付加価値税は当然有力な検討対象になると承っておいてよろしいですか。
今のせっかくの官房長官のお答えではございますが、なお釈然といたしませんし、これをそのまま了とするわけにはまいりませんので、本予算の論議に継続をさせていただきます。 さらに、午前の質疑の関連でちょっと詰めておきたいのは、大蔵大臣、増税の定義なんですが、私は、せっかく前国会で総理がお答えになったとおり読み上げまして、それで増税の定義としたのですが、どうも明確を欠くような向きがあるようにも考えられますので、こういうふうに考えてよろしいですか。増税とは税制改正なき場合の自然増収の額を超える税収を期待する税制の手直しである。よろしいでしょうか。
それでは、こちらへ本予算が来るまでの間にはお話し願えるということでしょうか。
これは主税局長、一般消費税(仮称)とEC型との違い、ちょっと説明していただきましょうか。
したがって、大臣、このインボイスをつける、つけない、それから控除方式が違う、これで仮称とEC型、基本的に仕組みが違わないということになりますね、そこのところを除けば。
そこで、昭和五十四年の国会決議は、今の論理でいくとEC型を排除していないと解釈されませんか。
大臣、私はいろいろ検討してみますと、基本的な仕組みというのは、このEC型も仮称も同じなんだと思うんです。EC型はインボイスをつけるので納税義務者の負担が過重になるということ、これは多少違いますが、基本的には違わない。したがって、国会決議はどんなに狭く解釈しても内容としてEC型まで含まれると解釈すべきですが、そうじゃありませんか。
総理も同じお考えでしょうか。
これは解釈ですから、法制局長官いかがでしょうか。
わかりました。国会決議でありますから、有権解釈は国会ということですから、委員長、お取り扱いは。
大蔵大臣、一般消費税(仮称)も、あるいはEC型付加価値税も次のような難点を持っておる。一つは所得に対して逆進的である、ここは論議のあるところ。二つ目は最低限税率相応の物価上昇を招くだろう。あるいは納税義務者の業務負担を招くだろう、これは三番目。四番目は税収の弾性値が低いというふうに四つに分けると、どういうふうにコメントされましょうか。
その中で逆進性の論議というのは前国会では随分やらしていただきましたが、これはOECDのレポートやアーロンの著書もあのとき問題にしたのですが、EC諸国の経験的データは国によって違う。フランスは逆進的、イタリアは比例的、しかしこのデータをもってEC型付加価値税が必ず逆進性を免れるわけではないと私は考えている。フランスでも免税品目があるわけですから、免税品目を設けさえすれば逆進性を免れるわけではない。したがって、私は大型間接税を安易に導入すべきではない。中身の議論というのはさらに本予算でやりますがね。 そこで総理、私は初めの方でも申しましたし、大臣ともある意味では合意できたように思うんですが、総理ともそうですが、直間比率の是正は結果問
大蔵大臣、大型間接税を検討する前には不公平税制に手をつけるべきであると私は主張して、午前中はこの部分は税調会長も大臣も含んである意味の合意が成り立ったように思うんです。 そこで、きょうは若干の問題提起にとどめますが、例えば企業課税について言いますと、企業会計原則を駆使した脱税、節税が後を絶たないわけですね。使途不明金についても五十八年事務年度で総額四百二十四億円、これは資本金一億円以上企業の二三%の調査結果にすぎない。単純計算しますと総額で千八百四十億円。千四百二十億円が取りこぼしになっているわけです。外国税額控除についても二百三十五億円の水増しが明らかになっている。東京国税局だけでこれだけあるとすれば、これもかなり取りこぼしが