これは厚生省の資料ですが、職員定数も、全国八百五十五保健所のうちに六百五十四保健所が基準の定数を満たしていない。これは局長どういうふうに説明されますか。
これは厚生省の資料ですが、職員定数も、全国八百五十五保健所のうちに六百五十四保健所が基準の定数を満たしていない。これは局長どういうふうに説明されますか。
今言われた昭和三十五年の通達、おたくの保健所三十年史の記述を読んでみますと、昭和三十五年当時職員配置の現実的な目標として設定したとしているわけですね。そういうふうにして設定した定数なんですね。そういう定数が今日なお実現されていないというのは、私は問題があると思うんです。二十年前の目標が実現されていないわけですからね、大臣。これはやっぱり保健所行政に力の入れ方が少なかったということですよ。そこのところは、どうですか、率直にお認めになった方がよいんじゃありませんか。
五十八年十月一日現在の「保健所の型別平均職員数」、これもおたくからいただいたのですが、これで見ると、URのところの充足率、充足していないところが多いですね、これはどういうことでしょうか。
それは了解できませんと言って座ってみたところであれでしょうから——とにかくここまでやってきた議論は、保健所の実態が大変貧弱であって、時代の変化に追いついていっていないということが私はお互い立証されたという意味で少し取り上げてきたのです。 そこで、保健所を今後強化していくという厚生省と私との共通の立場に立って、きょうは建設的な議論を展開してまいりたいと思うのです。このお答えいかんによっては採決の帰趨が決まっていくということになっているわけでありますが、いわゆる長期ビジョンの中でも何回か申し上げたんですが、保健所の強化がうたわれてはいますけれども、どうも具体策としては一向に何にもないんですね。局長も先ほど来、これからいろいろなことを
衆議院の我が党の池端氏の質問に対しての答弁を読みまして、今言われたような四つのことが大体整理をされているのはわかっているのでありますが、問題は、市町村事業への指導や協力を保健所がやっていくということでありますけれども、もう一歩突っ込んで、具体的に何をやっていかれるのですか、これは。
二つ目の、精神衛生や難病対策などの高度な技術を要する保健サービスと言われているわけですが、これは具体的に何を指していて、それに応じた施設、人員、これが確保されるというふうに見ておいてよいわけですね。
医療法の改正によって今後地域保健医療体制を確立していく、その地域保健医療体制における保健所の位置、役割、それはどういうふうにお考えになりますか。
市町村事業との関係で言いますと、厚生省は、市町村保健センターをつくっていくという、そういう方針のようでありますが、この保健センターというのは行政機関でも何でもない、言ってみればただの施設にすぎない。要するに場所ですね。これは厚生省もそういうふうにお認めになるわけでしょう。
そうだとしますと、私は、保健所の質量合わせた強化がまず行われなければならない。幾ら保健センターをつぐられても意味がないと思うんですね。 保健所と保健センターとの関連、そこのところを厚生省はどういうふうに位置づけられますか。
政令市の場合は、保健所と保健センターとが有機的関連を持って運営されやすいでしょう。ところが、県の保健所の場合は、この有機的関連が非常にできにくいんじゃないだろうか、そういうふうに思いますが、いかがでしょう。
保健所強化の具体策をお尋ねをしてきましたが、どうもいま一つ不鮮明な印象であります。 そこで、量の面での強化策ですが、保健所の増設というようなことについてどういう展望をお持ちでしょうか。
私は、思い切って政令市を拡大する、例えば人口十万以上の都市はすべて政令市とするぐらいの大胆な保健所強化策を打ち出すべきではなかろうか、常日ごろそういうふうに考えているんですが、いかがでしょう。
これは大臣、今局長が答弁されたことなんですが、私は、厚生省の行政当局というのは、量の上でも質の上でも、ずっと充実させなきゃならぬとお考えになっていると思うんですよ。ただ、一方では行革がある。政府部内の一方に気兼ねをしなきゃならぬというようなこと、そういうことが基準になるのではやっぱり困ると思うんですね。そこのところは大臣、しっかり見てもらいたいと思いますが、いかがですか。
自主的、弾力的運用を地方自治体がやりやすいようにするというのが提案理由であります。そこで、自治体が増設の意向を示したときは、その意向が尊重される、総括的に今までの答弁をそう承っておいてよろしいでしょうか。
逆に、地方自治体が自主的、弾力的運用をして、保健所数を減らすということも考えられるわけでありますが、局長、その場合、厚生省の判断基準というようなものはどういうものですか。
保健所の設置につきましては、大臣も何遍も言われましたように、人口だけが基準ではないということはわかります。しかし、交通事情その他の要件を考慮するとしましても、基本的な基準というのはやっぱり人口だろうと思うんですよ。対人口比、十五万とか二十万の都府県あるいは政令市というものは増設の必要が私はあると考えます。幾ら交通事情がよくても、人員に限りがあれば対応できないことは往々にして生ずるだろうと思うからであります。 医療施設が完備しているからといってそれが保健所にかわる機能を十分に持ち得るというふうには考えられない。したがって、自治体の意向を尊重しつつ基本的にふやしていく必要が、私は施行令二条からしても存在していると考えているわけであり
この改正案本体の、交付金化について伺いますが、厚生省は、そもそもこの交付金化には反対だったわけでしょう。
交付金化することによって保健所職員の定数の基礎というものがなくなるわけですね。その点では自主的、弾力的運営にゆだねられるということになるわけですが、しかし、自主的、弾力的に必要定数を下回る自治体が出てまいらないと言えなくもないでしょう。その場合どうしますか。
大臣も言われましたように、交付金化に伴って三十五億円を増額した。私は非常に心配になるのは、六十年度予算ではよもやこの増額分が削られるとかあるいは横ばいになるとかということはないでしょうね、これ。
まあ大臣を信用しておく以外にないんですが、当然増三千億円削り込むわけですからね、今度の要求基準額。それに保健所関係費が入るというのじや、これはもうたまったものじゃないわけでしてね。心配しなくてもいいと、おまえそんな心配しないで任せておけということでよろしいですね。