労働省、これも調査結果によるのですが、こういう場合のいわゆる補償というのはどういうふうになりますか。
労働省、これも調査結果によるのですが、こういう場合のいわゆる補償というのはどういうふうになりますか。
これこそ十分な対応を求めておきます。 そこで、建設業界に限ったことではありませんが、この好景気が続く中で人手不足が非常に深刻です。特に、今回のように決して大手とは言えない元請や下請の業者では、人手の確保が非常に困難な状況にあることは周知のところです。よい労働力を集めて安全な作業環境をつくろうとしますと、そうすると一番の問題となるのは私は予算だろうと思うのですね。 ちょうど今十月、折しも十月は労賃改定の時期に当たっているわけですが、この人手不足の問題と安全対策を考慮をして、余裕ある労賃に改定をすることが望まれるのではないだろうか。事故を見ながらそういうふうにも考えますが、建設省としては、この十月に当たっての労賃改定で、今私が申
私もきのう建設省からちょっと説明を受けましたが、例えば建設、農林、運輸ですか、三省で合同でもって労賃の改定のために六月、十月と。ちょっとそのときも質問をしましたけれども、例えば地域最低賃金だとか、あるいは地域におけるところの標準賃金だとか平均賃金だとかというようなことを考える場合に、労働省が一省加わって労賃改定問題の審議などというのが行われるのが私は至当ではないだろうかと思ったのですけれども、その辺のことはどういうふうになっているわけですか、また、されようとしますか。
私が今注意申し上げたようなことは、必ずしも的は外れていないと思いますから、十分に検討していただきたいと思います。 さて、時間でありますから最後ですが、大臣、ちょうどこの草加ですが、これは大臣の東京と同じで下町のゼロメートル地域と一緒なんですね。そうすると、最近のこの急速な都市化の広がりによりまして、それほど大きくない川に、上流からあるいは周囲からたくさん流れ込む。こういうことで水が入ってきているわけであります。綾瀬川などでも川幅を広げるための工事を今行っておるわけでありますが、新たに放水路を二本つくるという状態にあるわけであります。こういうような河川というのは、決して私は綾瀬川だけではないのだろうと思いますね。特に、河川の下流の
ありがとうございました。
余り事件が多いものだから、どれにしようかと思いながら取り上げてまいりますが、まず身近な問題から少しお聞きをしたいと思います。 佐藤幸子さんという六十四歳の方が、学校の職員として四十年間働いた退職金等三千五百万円を野村証券町田支店の証券レディーが退職前から熱心に勧誘するのに応じて投資信託にした。ところが、四年の間に野村証券の株や転換社債など数種類の株券に変身をして、最近も断ったにもかかわらず三種のファンドが売られて、そして株式ファンドに買いかえられて大幅に目減りをした。結局三千五百万円は今や半分ぐらいになってしまった。このほとんどの売買は佐藤さんの知らない間に勝手に行われた。最近、六月四日も、あなたの目減りした分取り戻してあげるか
この人は思い余って抗議した。そしたら、担当の人は出てこなかった。あなたも会いたくないでしょうと言って支店長や次長がはぐらかした。それで、ついに酒巻社長あてに手紙を書いた。ところが、返事が来ない。本社に電話をした。紛争処理係らしい森本という人物が出てきた。勝手に売られたという証拠があるかと開き直られた。支店長に任せたからと相手にしてくれない。町田の石松という支店長は、好意でやってあげたのに告げ口をするとは何ですか、支社に来なさい、こういう形で六十四歳の女性に無礼な言い方をする。佐藤さんは怖くなって支社へも行けなくなる。そして、こういう訴えになったわけであります。 大蔵大臣、この人は泣き寝入りするしかないのでしょうか。
私は当初、新聞の投書、この方の投書ですね、投書でもって事件を知った、したがって御本人に接触したのですが、この人は証拠があるかと開き直られたと訴えられていました。では、証券会社の方ではこの顧客の指示どおりのことをしたかどうかという証拠を一体持っているのだろうかということを私は逆に考えてみた。これは法務大臣、裁判をやった場合にこの人が勝てる見込みは、私はないと思っているのですが、どうですか。
私も実はそう思っています。ただ、この人には捜査をするような権限がない。そうすると、大会社相手に証拠を争う裁判で勝つというのは容易ならざることなんですね。このことを考えてみますと、私は、泣き寝入りをさせないような手法というものが今の状態の中では我々の知恵として編み出されなければならぬだろう、そういうことを考えたがゆえに今問題の提起をしたわけであります。いかがでしょう。
私は、少なくとも酒巻社長はこの人に謝罪に行くぐらいのことをやるべきだろう。それこそ補てん、被害の弁済をそういう上に立ってするというぐらいのことをある意味で会社は考えるべきだろう。私は大変これは許すべからざることだと思っているのですよ。四十年間かかって営々として働いてきたわずかな退職金を含んで、そしてそれがにわかに半分になってしまった。お先は真っ暗である。こういう状態が今実はたくさんあるのですね。 先日も証券局長から苦情の件数というものを聞きましたが、大蔵省に直接大変な苦情が寄せられています。私たちはこういう事態を放置するわけにはいかない。証券業界の民主化というものをこの機会にもっともっと進めるべきだろう。そのことをまず意見として
じゃ、まあ大蔵省の処理に対して期待をいたしておきますしっかり相談に乗らせていただきます。 ところで、なぜ事故がしょっちゅう起こるのか。これは言うまでもない、話を実は売っているからなんですよ。ついでに約束をするからなんですね。はっきり言いまして、証券営業マンは、顧客の利益のために働いているのではありません。今日、ノルマを果たすために働いている。野村証券の営業マンの一カ月のノルマが幾らであるかということを御存じでしょうか。私は、今回詳細に調べてみました。一人ずつのノルマは当然禁じられていますから、ノルマは禁じられているという答弁しか返ってこないでしょう。しかし店のノルマを営業マンに割り当てるわけでありますから、結果は同じことなんです
そういうことですね。そうすると、これは一回や二回で十億円動かせばいいですよ。ところが、いつもいつもそううまくはいかない。そうすると、苦し紛れに小口でやるということになりますね。ごみというのだそうですが、ごみと呼ばれる小口をもってノルマを達成しようとする。そのえじきになった人の被害というのは、これは深刻ですよ。こういう実情、これをやはりしっかり私は今日踏まえていただきたいと思うのであります。 これは非常に深刻な話であります。私が話を聞いた人は、証券界のことを豊田商事と同じだと言って怒っていました。顧客をだましてお金を集めているが、例えば自動車のセールスマンは客をだましたとしても自動車は客の手に残る、株は何も残らない、こういう言い方
私は、第一に手数料の問題があると思っていますね。日本の場合に売買数量がニューヨークなどよりかなり大きいのも、これはしばしばトラブルが生じている、そういうのも証券会社営業マンの手数料稼ぎに私は大きな原因があるのだろうと思わざるを得ません。自由化すれば問題が解決するという問題じゃもちろんありませんが、そして昨日来ここでも論議をされましたが、証券国際化を今日考えてみる。証券の不祥事の続発を考える、そうしますと、やはり自由化の時期に来ているのじゃないかなということを考えざるを得ませんが、大蔵大臣、いかがでしょうか。
手数料とともに当然もう一つの問題は、証券大手が大量推奨販売をしていることですね。例えば石川島株、これを考えてみますと、野村証券は、八六年八月から八八年七月まで二年間に市場の三九・七%に当たる四十九億株も買っているのですね。同じく市場の三六・二%に当たる四十四億六千八百万株を売っています。この間に株価は百五十円の安値から千百二十円まで一気に七倍もはね上がる。この間に野村は百五十億円の手数料を稼いでいますね。市場の同社株売買の四割近くも野村が売買したというのは、これはもう株価操作以外の何だろうか。これを操作ではないともし考えるとするならば、考える方がちょっとおかしいのではないだろうか。かてて加えて、野村の「ポートフォリオウィークリー」は
私は、これは世間の常識からいえば株価操作。これは同じ条文なんですね。日本の場合はアメリカからの翻訳した条文ですから同じなのでしょうが、アメリカではこういう株価操作やインサイダーの摘発があって、そして日本ではほとんどこれは皆無である。まあ検察が国際航業株問題で小谷容疑者を逮捕した、ところが大蔵は何もしない。私は、証券法百二十五条は抜かざる宝刀なのか。それじゃいかぬのじゃないだろうか。問われているのは条文の、あなた方が得意とする運用だろう。私は、そういう意味では大蔵省の姿勢に大変問題があるんだということを指摘せざるを得ません。 さらに、もう少しはっきりさせるとすれば、この証券会社の補てんは今に始まったわけではありません、前からあるん
そうしますと、私は、今度の補てん事件の根底に明確に営業特金がある、この営業特金があるがゆえにこういうような状態のものが起こってくると指摘せざるを得ないのです。これは、恐らく大蔵省がこの金銭信託の会計処理で昭和五十五年に簿価分離を認めて以降だと私は思うのです。 本題の前にちょっと銀行局長に伺いますが、信託銀行が金銭を預かって、運用は自分でやらないで、そして証券会社が思う存分運用して大きな損が出る、信託銀行は責任を持たない。これでは、信託銀行は何ら役割を果たさないで手数料だけをもらう、そういう機械になってしまっている。こういう営業特金というのは大変疑問があると私は思うのですが、いかがでしょう。
ちょっと私の質問の趣旨と違う答弁でしたが、時間がありませんから急ぎます。 けさ、我が党の松浦委員から指摘がありましたように、信託銀行は、これは金銭信託ですから、いわゆる補てんをしているということが常識になっていますよという指摘を松浦委員はいたしました。そこのところを確認しておきたいのですが、これは補てんしていますよね、信託銀行。明らかにしてください。
これは、ここのところは事実関係、特別委員会がその他で明らかにしてもらいましょう。 そこで、三月七日の予算委員会で、私は日興証券の問題を取り上げながら一任勘定禁止の問題について論議をさせていただきました。そして大蔵省は約束をしました。結果的にようやく一任勘定禁止の通達が証券局から出ました。まあ私は、やっとという感じでありますが、営業特金も一任勘定と私は同質のものではなかろうかということを考えます。なぜこんな無責任商品を認めたのかというのが非常に疑問なんですが、これは大臣どうしてなんでしょう。
これは証券局長、一任勘定問題と同様に私は大変疑問に思っています。したがって、しっかり検討してくれませんか、いかがでしょう。
その通達ですが、平成元年十二月二十六日に証券局長は「証券会社の営業姿勢の適正化及び証券事故の未然防止について」という通達を出された。未然防止とは私はよく言ったものだなという感じをこれを読みながら思ったのですが、それから後に損失補てんが続出しているわけですね。それで非常に私は不思議に思った。ここのところがポイントだと思っていろいろ調べさせていただきました。 この通達には日本証券業協会専務理事あての事務連絡がついていましたよね。ここのところがなかなか我々にはわからなかったものだから非常に苦労しました、本当のところ。この事務連絡を見て、なるほどとこう思ったのですよ。それは今まで通達だけが問題になってきましたが、この事務連絡でもって全容