そこで、おいしい水ガイドラインというのをつくられるそうですが、このガイドラインは、安全性についても消費者の注意を喚起するものになるというふうに理解してよろしいですか。
そこで、おいしい水ガイドラインというのをつくられるそうですが、このガイドラインは、安全性についても消費者の注意を喚起するものになるというふうに理解してよろしいですか。
おいしい水ベスト三十を選ばれるそうですが、そうなれば私は、安全性という観点から、逆にワースト三十を選んで、その改善を図るデータとするぐらいの発想が、もう一つ並行的にあってもいいような気がするんですが。
それはわかっているんだけれども——やっぱりもう少し答弁のしようがあるんじゃないかな。
だから、私の言っているのは、私たちのところでもくさい水の経験がないわけじゃありませんので、逆に悪い方の水三十ぐらいを挙げて、そうしてデータをあげつらって改善の指導をするというような方も、あわせ行うのが当然じゃないのかと言っているんですよ。
まあ何はともあれ、安全性のまじめな論議をスポイルするキャンペーンであってはならないということを私は考えるものですからこういう問題を取り上げてみたんですが、そこのところ、大臣いかがですか。
最後の項目ですが、乾電池回収なんですがね。日本電池器具工業会が二十日に町田市に対して回収要求を拒否する回答を出しました。回答の要旨は、水銀電池以外の乾電池は水銀含有量が少なく有害ではない、したがって回収する必要はないということでありました。確かに個々の乾電池の含有量は少ないでしょうが、ちりも積もれば山となるというわけでありまして、決して私は、個々の含有量が少ないから有害でない、公害問題を引き起こさないという保証はないと考えるんですが、その点はどうでしょう。
兵庫県の西宮市でも、四月から分別収集を始めていますね。ボタン型について工業会に趣旨の徹底を図るように申し入れたようであります。ところが工業会は、各自治体の広報活動により周知徹底を図れ、あるいはメーカーや小売店から相談があった場合、自治体が適切な援助、助言を与えると言ったんですね。実に工業会というのは不謹慎だと思うんですが、不謹慎きわまる回答を寄せていますね。大臣、この回答をお聞きになってどうコメントされますか。
今言われたように、ボタン型についてはメーカー側も回収の必要を認めている。メーカー側にも回収の徹底を図る義務があるはずでしょう。不十分ながら現行廃棄物処理法第三条で、「事業者は、」「その製造、加工、販売等に係る製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。」としているわけですね。そうすると、この適正処理困難廃棄物として事業者責任をかぶせることができると私は思うんですが、この辺はどうですか。
回収の実を上げるために、消費者への回収の周知徹底について、厚生省としても強力な指導をすることが求められているわけですけれども、大臣、これどういうふうに対処されますか。
ボタン型のみならず筒型についても、私は事業主に回収義務を課するべきだと考えているわけですが、それらを含んで今大臣答弁がありましたが、早急かつ前向きに対処をしていただきたい。強く要望しておきます。 大臣、電池だけではなくて、使用済みの体温計あるいは蛍光灯にも水銀が入っているわけでしてね、これらの回収方法についてもやはりちゃんとあれすべきだと、そういうふうに思います。 そこで、特に体温計で思うんですが、病人に、入院患者にこう挟むでしょう。重病人であろうがなかろうが、トイレにでも行く。体温計を落とす。破損をする。そういう状態で破損をした体温計の残滓を掃除機なりあるいは掃いて回収するということになるわけでありますが、そこで破損して散
自治省、待たせましたが、自治大学校の空き地に野積みしているわけでしょう。処理業者に頼めばドラム缶一本当たり十二万円ぐらいかかるわけですね。厚生省がいろいろ努力をされていますがね。こういう問題は早急に解決しないと、自治体の財政負担というのは非常に強まる状態にあるわけですよ。自治省としてもやっぱりイニシアチブをとってやっていくべきだと考えるんですが、この辺いかがでしょう。
雇用保険について、私、三月の二十六日の予算委員会で若干の議論をいたしました。そこできょうは、あのときの答弁などを踏まえまして突っ込んだ議論をいたしたいと思います。 まず大臣に、私は完全雇用の追求という政策目標は、福祉国家の根本をなす第一の政策目標であると考えています。それはベバリッジ以来の福祉国家観の根底にあって、戦後の日本国憲法に基づく労働法体系の根幹をこれはなしていると思うんですね。この前提の認識について、まず大臣に伺いたいと思います。
完全雇用の追求ということは、何にも増してすべての労働者が食っていけるだけの賃金を保障されるということである。完全雇用の状態といっても、私は失業率ゼロの状態を言っているわけじゃありません。ケインズなどの言う摩擦的失業というやつもあるわけでありますから、失業率ゼロではないでしょう。そうすると、完全雇用の追求という政策目標は、これはもう失業者の生活保障を国家が責任をもって面倒を見るということになるはずであります。そういうことが含められるということが、私は論理的必然であろうと考えているわけです。 大臣、この点を我が国の政府の基本方針として確認をしておいてよろしいでしょうか。
そこで、前提的な問題の最後にしますが、失業者に対する国家ないしは政府としての生活保障責任の範囲をどのように考えるかということについてであります。 これは私は法制上の範囲をお尋ねしようとは思わないのであります。ここでお尋ねをしようとしているのは、失業という状態にもさまざまなカテゴリーがあるわけでありますが、どのようなカテゴリーの失業を国家が保障すべき失業と考えるのかということについてであります。これは当然全カテゴリーの失業、こういうふうになる。それは循環的なものであれ、構造的なものであれ、あるいは自発的なものであれ、非自発的なものであれ、あるいは先ほど言った摩擦的なものであれ、それらのすべてを含むと考えておいてよろしいですか。
それだけの前提を置いて、具体的論点に移ります。 まず、改正案以前の問題として、雇用保険は労働者皆保険が原則である。それであるにもかかわらず、雇用保険に加入していない事業所はかなりの数に上りますね。労働省、これは法第七条の違反になる可能性が非常に強いと考えるのですが、いかがですか。
きょう一つの例をまず冒頭挙げておきますが、東京都文京区大塚四の四十六の九に学校法人三室戸学園という法人があります。この法人は、東邦音楽大学外五つの学校を経営している法人であります。この学園は、全学合わせて二百名余の教職員を雇用しているわけです。ところが、一部の事務職員を除いて雇用保険に未加入であります。労働省はこの事実を御承知のはずでありますから、簡単に御報告願います。
あとの多数について、労働省としては、労働者側がこの法八条に基づいて確認請求をする、そういうのを待っているということでしょうかね。
そこのところしっかり、職権でやられるんなら職権でやられるように、長い歴史がありますからね、これは。 それから、この学校は就業規則もまだ作成をされていません。ここは昨年二月に組合ができたわけでありますが、これも非常に遅いことでしょうが、秋には当局側が就業規則の原案を組合に提示をいたしました。この就業規則は何点かの労基法違反を含むものであったがために組合側は説明を要求をした。ところが、当局側が説明をサボタージュしまして、一向に就業規則作成の作業が進んでいないというのが、これが現状であります。よろしいですか、認識は。
基準局長、ここで今また新しい問題として、いわゆる非組の印鑑などを集めまして勝手に押して、そして出す、不当労働行為がそこにでき上がる。そういうような形で就業規則案が提示をされてくる可能性といいますか、危険性もありまして、したがって、その辺のことは、多くの人たちに不利にならないように厳正、迅速に対処をしていただきたい、指導をしてもらいたい。そういうふうに考えますが、よろしいでしょうか、これは。
文部省、先ほどから私の方から幾つかの問題点を指摘して学園側への指導を要請しており、その点は御苦労願っておるわけでありますが、どうも文部省側の指導が功を奏していないという気がして仕方がありません。 昨年八月に文部省は、理事体制の刷新など七項目の行政指導を出されました。ところが、学園の実態は一向に改善されていない。いないばかりか、逆に悪化、悪循環の道をたどり始めているというのが学園内の良識ある声である。そうすると、設置基準違反が依然として正されていません。例えば大学、短大教授の専任制の問題を考えてみますと、基本給は依然としてパート並みの時間給となっています。助教授クラスでもって、芸大を出てもう二十年近くたって十万そこそこというような