法制局長官、鉱業法第六十二条、「事業着手の義務」の立法の趣旨はどういうものだろう。事業の着手というのはどういうことだろう、これが二問目。三問目は、六十二条二項の「やむを得ない事由」とは何でありましょうか。また、この「やむを得ない事由」の事実認定は、立法の趣旨からして私は行政サイドでは厳密に運用することが必要だと考えるのですが、その点はどうお考えでしょうか。
法制局長官、鉱業法第六十二条、「事業着手の義務」の立法の趣旨はどういうものだろう。事業の着手というのはどういうことだろう、これが二問目。三問目は、六十二条二項の「やむを得ない事由」とは何でありましょうか。また、この「やむを得ない事由」の事実認定は、立法の趣旨からして私は行政サイドでは厳密に運用することが必要だと考えるのですが、その点はどうお考えでしょうか。
もう一問、六十二条三項「引き続き一年以上その事業を休止しようとするときは、」「通商産業局長の認可を受けなければならない」、この休止というのは、以前に事業活動を当該鉱区において行っていたものが事業を休むととらえるべきではないかと解釈しますが、よろしいでしょうか。
長官ありがとうございました。 そこで、この鯛生鉱業は四十八年に採掘権を取得して以来、五十五年まで四回事業着手の延期を申請して福岡通産局はこれを認可してきました。私はこの四回の事業着手の延期は、鉱業法の第六十二条の「事業着手の義務」、「鉱業権者は、鉱業権の設定又は移転の登録があった日から六箇月以内に、事業に着手しなければならない。」という義務に違反するものであると考え、予算委員会で通産省の見解をただした。その際資源エネルギー庁長官の答弁は、鯛生鉱業は近隣に大口鉱業所を持っており、大口との一体的開発が合理的であるがゆえに菱刈鉱区の事業着手延期を認めたと主張した。質問の後で私どもに提出された資料でも第一回目、第二回目は関係書類の保存期
資料の点は。
もう時間がないので非常に残念ですが、全書類の提出そのままということになると秘密の問題があると言われるのならば、私どもがこうずっと設問するものについては資料として対応する、それはよろしいですか。
私の調査では、福岡通産局では五十三年の三回目では事業着手の延期を認めるのはむずかしいという通産局内の論議になったんです。おたくの中から証人を出せというんなら出したっていいんですがね、現職の方ですから余り手荒いことをするつもりはありませんがね、あなたの方がこれから対応してくれれば。 五十二年に大口鉱業所はいま言ったように休鉱――自治体の感覚で言えば税は鉱区として存在をしているから鉱区税はいただいていますが、実際問題としては閉山、これは自治体の感覚ですよ、そういうふうになっています。そこで、五十五年の四回目はいよいよこれは認可できないとなった。ところが、私は予算委員会でも指摘もしましたが、政治的な動きがあったりあるいはあなた方の本省
以上、二つを調査をしてもらって後で答えをいただきます。 そこで、五十三年の時点で鯛生鉱業の鉱業権は私はこういう一連のずっと見るとどうも取り消されなければならなかった。鉱業法をいかに解釈しようがこれは厳然たることだろうと、そのために私は法制局長官のさっきの答弁ももらったんですがね。ここのところがどうも食い違うんです。きょう決着がつかなければ何回も論議をやりますが、そこのところをまず通産省の答弁を求めます。
そこのところは、いわゆる鉱業法そのものについてはもう予算委員会でも我妻先生のいわゆる解説その他でかなり突っ込んだ私の見解を述べていますからいまは述べません、もう時間がなくなってきましたから。 そこで行管庁、これは私の意見ですが、四国管区でもかつて監察の報告等をなされたんですが、私はどうも鉱業法の運用というものが非常にでたらめになってきているという感じがしていきます。これから幾つかの事実を挙げていきますが、後の委員会で。そこで、やっぱり菱刈金鉱の疑惑については、もちろん日を改めて全面的な展開をいたしますけれども、行管としても監察の対象として監察を強めておいてもらいたい。対応できるようにしておいてもらいたい。
もう二回にわたって延ばすわけにいきませんので石油公団問題、待たせましたが、LNGの開発について北極石油株式会社という会社が資本金四百四十億円で発足をした。これに石油公団が幾ら出資をされていますか。この会社の目的は何ですか。この会社はドーム・カナダ社からのLNGの供給の窓口になる会社と理解をいたしてよいですか。 それから、ドーム社との間では石油公団はすでにボーフォート海開発の名目で四億ドルを払い込んでしまっていますが、その金はドーム社の負債返済に充てられたという報道あるいはレポートなどがたくさん出ています。実際の探鉱には充てられなかったと指摘されている部分があるのですが、ここのところはいかがですか。さらに、石油公団はドーム社のボー
議員立法であるところの趣旨を当然わきまえながら、若干の質疑をいたしたいと思います。 浄化槽法案についてでありますが、これまでの無規制といいますか、そういうような状態に比べてみれば私は一歩前進であると、この法律案について思います。しかし、この法律によって、やはり新しい問題がかなり出てくることが予想されます。 そこで、まず厚生省でありますが、浄化槽の規制は、本来廃棄物処理法の中で私はきちんと行われるべき筋合いのものであっただろうと思うのであります。浄化槽の規制を廃棄物処理法の改正という形で進めることがなぜできなかったのだろうかということは、やはり疑問として残ると思うのであります。したがって、その経過の中でどういうような問題があっ
どうも私は、この廃棄物処理の行政体系というものをずっと考えてみまして、浄化槽だけがぽんと飛び出すというのはやっぱり奇異に感ずるんですね。廃棄物処理行政にとって、今後そごを来すことがないだろうかということをいろいろ触れてみたいと考えるんです。 そういう心配というのは厚生省はお持ちにはならぬですか。
いや私は、その第六条の市町村の計画との問題で、実はたくさんの問題が出てくるだろうということをこの法律案を読みながら想像するわけなんで、したがって質問をしようということにしたわけでありますが。 厚生省の統計によりますと、五十六年の三月時点で浄化槽の届け出基数というのが四百三万基ですよね。実数はもっと多いだろうと言われているわけです。実数は大体どの程度と見積もられていますか。
大体百七十万基ぐらいは落ちているだろうと、こういうふうに言われるわけであります。実際の問題として、いまわれわれが関係する自治体をずっと眺めてみますと、処理能力というのはもう限界点に達しているところがたくさんあるわけですね。そういうことを考えながら、いまも言われましたように、届け出数と実数との間にもう非常に大きな隠れた部分がある。五十五年度の伸び率は九%の増であります。増加率はやや鈍化しているというふうに思われますが、大体これ頭打ちと見ていいでしょうかね。あるいはその伸び率は鈍化しつつもなお増加路線をずっとたどっていく、そういうふうに見ていいでしょうか。
そこで、厚生省がおとりになるところの統計上、漏れが出てくるというのは一体どういうことなんだろうか。どういうふうにいま判断していったらいいんですかな、これ。
建設省の第五次の下水道整備五カ年計画では、六十年度末の人口の普及率を四四%。それで五十五年度末で三〇%というふうに見込んでいるんですが、現在の財政事情からしますと、達成できるのだろうかということが非常に危惧されますね。そういうような危惧の念を持って全体を考えてみますと、どういうふうに見通したらいいんだろう。 自治省は、これ、どういうふうに見通されますかね。
大体見通しは同じことですね。 厚生省、もう一遍そこを確認をいたしますけれども、いずれにせよ、いまも言われましたように、まだまだ浄化槽の需要は伸びるだろう、このことだけは確認しておいてよろしいですか。
そこで、今後の問題なんですが、私は、今後増加していくだろうこの浄化槽に対応いたしまして、行政が一体ついていけるのだろうかという問題が発生すると思うんです。現実を知れば知るほどその感が深いのであります。 私が一番問題点だと思うのは、終末処理ですよ。この終末処理が追いつくのかということ、これは非常に重大ではないかと思っています。いまでさえ大変なんですから。いまでさえとにかく不法な投棄、処理などというのが横行しているわけです。横行と言ってはちょっと言い過ぎかもしれませんがね。後ほど具体的に事実関係を出しますけれども。現在の終末処理場は生屎尿の処理が中心となっていますから、したがって、それらのことを考えますと、ますますいまの処理場の機構
簡単に海洋投棄に振り向けるなどということを言われますけれども、私は実際問題として、海洋投棄船に乗ってちゃんと調べたこともありますがね。もちろん五十海里になる前の十海里のときで、それでさえわれわれ肉体的に限界があってとても耐えられるものではない。そこで働いている労働者は大変なものだという感じがいたしました。大体東京や横浜で生まれ育った人たちがあれに乗れるような体力的な条件を持っていませんからね。千葉の海浜で育った人が川崎市の職員になったり、横浜市の職員になったり、東京都の職員になったりして海洋投棄船に乗る。したがって、まさに衆議院議員と同じような生活と言っていいぐらい、土曜、日曜しか家に帰っていない、月曜日は朝の五時ごろに家を出てマイ
各自治体の終末処理場は、先ほども言ったように、屎尿の処理を中心としてずっときたわけでありますが、いま部長の御説明にあったような考え方でずっといきますと、やはりこれから、この新法と同時に、処理場の再整備をする必要が必然的に起こってきます。その辺については——起こってくるとお考えでしょうね。現状のままでよろしいとは考えていらっしゃらぬわけでしょう。
そうなんですよね。その技術的な面、残滓汚泥を集めてきて、そしていまの施設でもって処理するということは、当面速度を緩めてみたり、あるいは量を狭めてみたり、いろいろなことを考えていけばもっといくでしょう。しかしながら、そういうのをずっと続けていけば、初めから予定をせざるものをそこで処理をするというようなことになると、機械の諸部分で大変将来にわたって傷みがひどくなってくるとか、あるいはもつべきものが短くしかもたなくなってくるとか、いろんな状態が出てくるのであります。したがって、そういう技術的な問題を市民生活に責任を持つという立場でもってずっと考えれば、ここでちゃんとやっぱり再整備をしておく、そういうことが自治体関係者の責任ですよ。そうなっ