あなたの答えるほど簡単ではないのであります。ないのでありますが、自治省はこの辺は交付税交付金の操作その他、何か見ますか。
あなたの答えるほど簡単ではないのであります。ないのでありますが、自治省はこの辺は交付税交付金の操作その他、何か見ますか。
清掃業者の不法投棄の実態というのはこれはどうなっているか、正確に把握されていますか。まあ不法投棄を正確にというのはおかしな話かもしれませんがね。
やっぱりこれ私も調査を求めておきたいと思うんですが。というのは、逆にこう考えてみますと、現在でも各自治体の浄化槽汚泥の処理というのは、ある意味では行き詰まっているんですよ。そうすると、そこに持っていくのに日数待たされるとか、いろいろなことが、業者の本意でなくても、業者が別に投棄処理をするということも起こり得るということもあるんですね。その辺は両々相まったものとして私は調査をして行政としては対応すると、そういうことが必要だと思うのでこの調査を求めておきたいと思うんですが、よろしいですか。
いま答弁の中で触れられましたようなこともあるし、これから私が触れるようなこともあるんですよ。 ということは、これはぜひ厚生省と自治省両方から御答弁願いたいんですが、ある清掃業者が、たとえば東京都と神奈川県下の市町村の両方で認可を受けるわけですよ。そして、その業者が東京でもって集めた汚泥を神奈川県のどこかの施設へ持っていって処理をする、こういうことが起こるわけですね。いや、現実に起こっているんですよ。どこがどうやっているということをきょう言おうとは決して思いませんが、前向きに対処するために、現実そういうことが起こっているんですね、そういうケースがある以上、自治体の負担にかなりなアンバランスが生じているんですよ。たとえば廃棄物処理法
私は、これはもうこの新法ができて、どうしても対応してもらわなければならない問題だと思うんです。われわれももちろん協力をさしていただきたいと思いますがね。この実態はどうしても把握をしていただきたい。そして、それに行政として対応していただきたい。そうでなきゃもたぬですよ。まあ、統一自治体選挙が終わった後ですから言いたくもないですけれども、政争の具にさえ供せられるという状態が出ていましてね、よく調べてみたら自分のところの責任じゃなかったですよ、隣の自治体の責任だった。こういうようなことが起こっているわけでありまして、これは両省、実態調査を約束願いたいと思いますが、いかがですか。
冒頭申しましたように、この立法は私たちの責任でありますから、何も皆さん方の責任ばかり追及しようと思いませんから、共同の立場に立って対応をいたしたいと思っていますが、しかし、行政の対応がありませんと困るわけでありまして……。 厚生省の考え方ですがね、一〇〇%ではないだろうけれども、この議員立法というものには、さっきから答弁をずっといただいていると、なるほど非常にこの立法の中に反映しているということはよくわかりました。そこで、この法律の作成過程で自治体側の意見というのを聴取されましたか。
自治省は何かこれに対応を示されたことがあるんですかね。
やっぱりどうも、基本的なところで意見が抜けていたという感じですね。 いずれにいたしましても、この法律の成立の結果、自治体側の、それは財政的な負担ばかりじゃなくて、後ほど人的な側面についても触れたいと思いますが、いろいろの面での変化、増加が予想されます。自治体は浄化槽設置の援助をしなければならぬことは五十一条で明らかでありますし、また、五十二条によって屎尿処理場を整備する必要が先ほども言ったように出てきます。そうすると、平年度経費は八百五十九万しか見込まれていないわけですね、厚生省。——そういうわけです。そうすると、この法律が派生する経費について財政的な保証をきちんとする。まあ先ほど来も答弁がありましたが、このことはやっぱり約束し
具体的なやり方等については、また後ほど両省とそれぞれ詰めをさせていただきたいと思いますが、床城処理にも新しい仕事がふえることによりまして自治体の清掃労働者にしわ寄せがやってくることは当然予想がされます。交代制動路であるとかあるいは時間外勤務がふえるとか、もっと言ってしまえば、先ほど自治省の側からは法案作成過程でもって意見を述べたと言われます人員増、これは働く者の側から言えば人員増問題というのは必要になってくる、こういう状態であります。この辺のことはちゃんと対応していただきたい、そういうように思いますが。
あえて提案者に御質問を申し上げようとは思いませんけれども、いままで一応論議をいたしましたことを踏まえていただきまして、これからも関係当局とわれわれ十分に詰めなきゃならぬと、こう思いますので、この際、委員長の御見解を承っておきたいと思います。
厚生省、業者の登録制に関連して若干質問をいたしますが、現在、浄化槽関連業者、これは全国でどれだけありますか。
現在の保守点検の受託率ですね。これも、昨日も質問通告のときに申しましたけれども、たとえば東京で五十七年三月三十一日現在で四三・八%なんですが、全国的にはどうですか。 それから、いま建設省から答弁をいただきましたけれども、私の調査では、東京都の調べの保守点検業者二百十九というふうに理解してきのうも数字を申し上げておいてありますが、よろしいですかね、それは。
当然、この法律の受託率は、一〇〇%とすることを予定するでいいわけですか。
先ほど、ちょっと私の確認の質問について答弁がなかったんですが、恐らくさっきの五千五百というのは全国のことでしょう。
そうですね。私がさっき言ったように、たとえば東京の二百十九を基点にして若干計算してみますと、現行の仕事量のままでスライドをさせてみたわけですよ。そうしますと業者が二倍になる勘定になるんじゃないだろうか。いずれにせよ、全国的に見れば業者数がかなりふえるというふうに予想されますね、これは。
そうですか。私は何か業者の資格取得が追いつかないんじゃないだろうかということをちょっと危惧したものですからいまのことを考えてみたんですが、この新法でいわゆる業者は設備士やら管理士の名前を掲示したり、あるいは帳簿の備えつけの義務を課するというようなことにだんだんなっていくと思うんですがね。そうすると、この義務規定が守られるのかどうかということはやっぱり一つの関心事であります。 たとえば第二十九条で、工事業者は営業所ごとに浄化槽設備士を置くことを義務づけられる。名義を貸すというようなことが出てくるんじゃないだろうか。これをチェックする行政側の体制があるのだろうか。あるいは清掃業者や保守点検業者をチェックする機関が必要になってくるので
厚生省、これまでの浄化槽は年一回定期検査を行うこととされているわけですね。この実施率はどのくらいですか。
それは法施行から日が浅いということももちろんあると思うんですけれども、私は、実施率が低い理由は、各家庭が定期検査の費用を負担することにもあろうと思うんですね。現在五千円程度でありますけれども、これがネックになっているんじゃないだろうか。浄化槽法では定期検査を義務づけるわけですから、そうしますと当然各家庭の、浄化槽設置者の負担がふえていく。家庭の負担は確実にふえる。これに対して、やっぱり国、地方自治体の援助というものが考えられなきゃならぬというようなことになると思うんですね。そこのところはどうなんですか。
自治省。
この法律によって業者に多くの権限がゆだねられるわけですが、業者の過剰検査、あるいは過剰清掃という事態が今度は生じてくる可能性があります。業者が適正に検査をして適正に清掃を行うように関係自治体が指導してチェックをする必要がある。この辺は何か特別な対策というものはお考えになりますか。