この法律は、保守点検業と清掃業と二本立てにしているわけですが、これまでの厚生省の考え方、この二つを一体のものとしてとらえてきているのではないかと思うんですけれども、ぎくしゃくすることはありませんか。
この法律は、保守点検業と清掃業と二本立てにしているわけですが、これまでの厚生省の考え方、この二つを一体のものとしてとらえてきているのではないかと思うんですけれども、ぎくしゃくすることはありませんか。
具体的にちょっと言いますと、保守点検業者、これは大した設備は要らぬわけですね。ところが、清掃業者はバキュームカーを備えたり、設備投資が必要であります。そうしますと、どうも保守点検業者だけがふえて清掃の方が追いつかない。東京都の調査によりますと、保守点検業者の約三〇%は専業でありますが、清掃との兼業業者は三三%、残りが施工との兼業というぐあいになっているわけですが、現在の状況からすると、必ずしも保守点検業者と清掃業者がダブってはいないんですね。そういうことも考えると、これはどういうふうに認識しておいたらいいですか。
私は、その二枚鑑札を持っておることについての考え方、認識というものが非常に甘いのではないかというふうに考えるのですが、これは後ほどまた一遍いろいろな実例を挙げて少し詰めてみたいと思うのですが、浄化槽の汚泥の引き出しを行う業者は、この浄化槽法三十五条の許可を受けて行うわけですね。しかも、引き出した汚泥を収集して処分する、これは廃掃法の七条の許可が必要である。これはまさに二度手間にはなりませんでしょうかね。
環境庁、忙しいところをお待たせしましたが、法四十九条に、環境庁が「意見を述べることができる。」というふうになっておりますね。ここで「必要があると認めるときは、」云々となっているわけですが、具体的に言いまして、どういうようなケースが必要あるときでしょうか。
法五十三条ですがね、「当該行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、」云々、つまり、必要があれば報告を求め立入検査ができる。ここで必要が生ずるケース、これはどういうことが想定されましょうかね。たとえば、年一回定期的に実施をしていくというようなことですか、厚生省。
どうもはっきりしませんけれ日ども、時間もありませんから、幾つか私、具体的なことを考えておりますので、後ほどまた言います。 環境庁、最後にもう一つだけですが、自治体の終末処理場の論議をさっきからやってきて、追いつかない、よって業者が不法に投棄をするというようなケースが、また無登録業者が捨てるというケースが想定されているわけです。現実にもまたあるわけです。ここではどういうような対策が必要であるとお考えになっていますかね、こういうことについては。
どうも環境庁、お忙しいところありがとうございました。 私も、冒頭にも述べましたけれども、衆議院の委員長に最後にお尋ねしておきますが——お尋ねをしておきますというよりも、共通の立場で認識を深めておきたいと思うんですが、浄化槽の規制は、廃棄物処理法の体系の中で私は解決されていくことがいいんじゃないかということを冒頭も申しましたが、いま挙げました清掃業者の認可にしましても、二つの法律に基づいて認可されるというようなかっこうなどもあります。また、終末処理を含めた自治体の廃棄物処理計画に大きな影響を及ぼす、これもやっぱり切り離して単独の立法をするというのは、そういう意味でもいかがかというふうにも考えています。しかし、法律ができ上がるわけで
あと二、三問ですが、自治省ね、市町村廃棄物処理計画をこの法律の施行に伴って立て直さなきゃなりませんね、これ。そうなってきましょう。
同時に、厚生省、冒頭私質問したやつで、届け出基数との問題の差がありました。やっぱり施設基数の状況が把握をできませんと市町村としては汚泥処理計画を立てられないと思うんですよ。その辺のところをやっぱりしっかり認識をしてちゃんとしてもらいたいと思うんですが、よろしいですか。
それからもう一つ、さっき山村さんから御答弁がありました中で、いわゆる保健所へ登録しておいて実際には浄化槽をつくる、そういうケースが多々あるわけでありまして、この新法によってそういう状況は当然改善をされると認識していていいですか。
そうですね、そこのところは一歩前進だと思っているのですが、建設省か厚生省、どちらでもいいんですが、書類審査だけで実地に審査をしてこなかったことから発するこの問題はそうだと思うのですよ。それで、やっぱり業者の指導体制、チェック体制を含めて、先ほども申しましたけれども、善処の必要がこれは当然ありますね。さっき建設省から答弁ありましたけれども、もう一遍確認をしておきます。
同時に浄化槽の型式認可について、これは一元的な行政の見地からすると、私は厚生省が所管をしてしっかりやるべきだと思うんですが、どうですか、この辺は。
いや、その現行はわかっているんですが、どうも私はもう少し一元化した方がいいんじゃないかと思いますが、意見を述べておきます。 もう最終的な質問ですが、先日、労働省の決算の際に、清掃工場の死亡多発を労働省はどのようにとらえているのかという質問を実はやりました。きょうはその関連で、厚生省の御見解を承りたいのは、厚生省は清掃関係の労働安全衛生の指針をつくる方針であるというふうに仄聞をいたしますが、その内容、そしていつごろをめどにしてつくられますか。
自治省、清掃工場の死亡事故は一部事務組合、民間委託のところ、そういうところに集中しているわけです。労働省としては、一部事務組合の管理体制が不十分である、安全管理要綱がそのために徹底しない、そういう答弁だった。そして同時に、御提案があれば、それに対して機軸を出していただければ何にでも対応する準備をいたします、こういう話もあわせてあったんですが、自治省としてどういう見解をお持ちになりますか。
最後ですが、労働省の方もかなり前進的に考えるということでありましてね、特に一部事務組合の場合に、話し合っておっても管理者が次から次とかわるので困るんだというような話があったりしましてね。そんなことは理由にならぬということを私はもちろん申し上げておいたんですけれども、その辺のことはやっぱりかなり気にかかるところのようです。そして、最終的には自治省、厚生省という関連の強力なバックアップを期待をいたします、こういうふうに労働の側も述べているわけでありまして、両省としてもこの問題に私は積極的に取り組んでいただきたい、こういうふうに考えますので、それぞれ答弁を承って終わります。
まず大蔵大臣、増税なき財政再建について今国会予算委員会以来、あるいは本会議などでさまざまな議論を交わさせていただきましたが、五十七年度の税収の見込みでございますけれども、大体どういうような目標をお持ちでしょうか。
五十八年度の景気の見通しですが、底入れして今後上向くだろうというようなことが言われてますが、どうも読んでいると、日銀、大蔵、経企それぞれの見通しに若干のニュアンスの違いがあるように思われるんですが、大臣としてはいかがですか。
景気の動向と五十八年度の税収の関係ですが、これは年度が始まったばかりでありますからあれですが、全く一般論として大臣としての見通しは何かお持ちですか。
主税局、最近のGNPに対する租税弾性値なんですが、特に法人税の弾性値、ずっと落ち込んでいるわけですね。これ、どういうふうに認識をしたらいいんですか。私は租税の回避活動が強まっているんだというふうに見ているんですが、よろしいですかな。
一つだけですが、景気が回復基調にいまあると言われているわけですけれども、いまの弾性値の傾向が示していることは、景気が回復しても、かつてのように税収が伸びないという現象があらわれている、これはそういうことでしょうね。