先だってこの委員会で、東都信用組合がローンズ・テルミーというサラ金を実質的に経営している事実を私は指摘をいたしましたが、もう一つ、無申請のサラ金、ローンズ・ユーという会社があるんですが、これも東都信用の役員が経営をしている。 銀行局、この信用組合がサラ金を経営するということをどういうように評価されますか。
先だってこの委員会で、東都信用組合がローンズ・テルミーというサラ金を実質的に経営している事実を私は指摘をいたしましたが、もう一つ、無申請のサラ金、ローンズ・ユーという会社があるんですが、これも東都信用の役員が経営をしている。 銀行局、この信用組合がサラ金を経営するということをどういうように評価されますか。
茨城県稲敷郡江戸崎町大字沼田字立通し二千六百五十から五十一番の土地三万二千五百十六・八九平方メートル、これを東京都中野区新井四丁目四番四号の桂建設株式会社が宅地分譲の目的で昭和五十年十一月十日に開発許可を受けて百二区画を開発した。そして五十二年四月二十五日に検査済みを受けて一般に販売をした。この販売に当たって、日本信販株式会社が住宅ローン融資を引き受け、六十六件の抵当権を設定しています、ここに謄本がありますが。ところが、その後そのほぼすべての融資について返済が滞った。実に五十件が競売の手続に入るに至っております。 もちろん販売した桂建設という会社が住宅ローン詐欺を働いたものと推察できるわけでありますが、本日はその観点よりも――こ
ここのところはちょっと調査していただきたいと思うんですが、よろしいですか。
建設省に尋ねますが、桂建設の概要を説明できますか。
私はかなり調査したんですが、どうも擬装か何か知らぬけれども行方不明みたいな状態でありますから、ぜひ調査をして結果を教えていただきたいと思います。いずれにしましても日本信販がなぜほぼ全面的に住宅ローンを設定をしたのか、これは桂建設との関係はどうだったのかというのは、これは大蔵省、調査結果は出てませんか。後で届け出るにしたって何にしたって、調べられるんじゃないですかね。
強制のいわゆる競売にかけるというのはよくよくの場合だろうと私は思うんです。しかも一般消費者対象の住宅ローンですから、私はあってはならないことだろうと思うんですが、そういう点は原則的にはどういうふうにお考えでしょうか。
住宅ローン、競売にかけられる割合はどれぐらいですか。いま、きょう取り上げている問題を除くにしても、いま問題にしているような大規模で全面的なケースというのはどれぐらいいままで生じているんですか。
住宅ローンの場合、金融機関は当の購入物件に抵当権を設定するわけでしょう。これは言うまでもなく融資の債権を担保するためですね。言いかえれば事故が生じたとき、つまり返済がなされない場合などには、当の物件でもって貸付金を回収しようとするわけですね。そしてそのために金融機関は通常物件価格の七割以下程度しか融資しないという態度をとっているわけでしょう。そう理解しておいていいですか、これ。
この江戸崎町の宅地分譲で、軒並み強制競売がかかって、実際に実行されたケースが多いわけです。落札価格というのは融資額の約三分の一程度で、残りは自宅にも強制競売をかけて、そして一部実行しておるという状態になっているようです。つまり当の物件では処理できていない。実際この土地は販売されたことになっていることはなっているんですね、調べてみると。ところが利用はされていないんですよ。売るに売れないし、融資額の価値がない。桂建設は五十年当時で三・三平方メートル当たりに三千円程度で購入した。日本信販の融資時点で、私の調査ではせいぜいよくて当たり二、三万円ですね。日本信販 は時価の二、三倍の融資をしていることになると考えられるわけです。これは異常な過
実は一つの具体例をこれは挙げているのは、後で全般的な意見を述べたいと思うからなんですが、これは大蔵にとっては一昨々日通告をしたんですから、中、日曜日を挟んでの調査がきょう満足にいってないことについて余り文句は言いませんがね、通産に対しては、私は大変早い時期からこれは言ってあることでありますから、後ほど通産は質問しますがね、あなたの方は調査が行き届いておらぬというような答弁はできないわけでありますけれども、大蔵にもう一つ伺っておくのは、日本信販は融資に際していかなる審査をしたのかという点が非常に疑問ですね。融資したものほとんどが返済されない、大部分を強制の競売にかけて回収を図る、取り立てるというのは、これは明らかに融資に問題が私はある
当時この桂建設が説明したところでは、日本信販の内部に住宅ローン設定に手をかす人間がいたんですよ、つまり社員がいた。実際住宅ローン設定の手続は桂建設側が一切代行しておった。本人の意思確認すら行われていない。また結果としてだれもその土地を利用していないのでありますから、日本信販側でおよそ見当がつくはずです、これは。ちょっと調べれば問題が発生するおそれがあることは直ちにわかったはずであります。私はそういうような意味もあって、実は通産には若干の注意を促したことがあるんですが、どうも不親切であったようでありまして、日本信販が、おれの方は通産関係ないじゃないかと言われて、すぐ引き下がったというようないきさつがどうもあるように思うんですが、警察庁
警察庁、住宅ローンの取り込み詐欺というのは年間どれぐらい起こっていましょう。
大蔵省はこういう件については、いままでは報告は受けられていないんですか。
どうもこれ少し調べてみて、かなりこれは私年月かけて調べてきたことなんですが、日本信販は割賦販売法に基づく業務が大きなシェアを占めている、これは通産省の所轄です。一方、住宅ローンなどの融資は大蔵省の所轄と、そういうことになっていくわけですが、いわば目が行き届かないということになる。今後こういう点はやっぱりこういう実態に即して少し考えておく必要があると思うんです、後ほど一つの提案をしたいと思うんですが。 消費者金融で消費者が相談しようとする場合、通産省は、どこへ行けばよろしいですか。
ところが、日本信販の今回のケースの場合は、通産省に行けば、まああなたのところは親切に相談室に回す、相談室に行けば所轄外であると、こう言う、結果は。どこへ行けばいいのだろう、こうなるわけですね。
そのとおりなんです。あなたのところへ行った、相談室へ行った。相談室は日本信販と連絡をとった。日本信販のだれだれのところに行きなさい。被害者はそこに行ったって相手にされるわけがない。あなた方がやっている行政指導というのはそんな程度なんですよ。これは、あなたのところに直に行った人も私は知っているし、あなたのところから相談室へ回されて、どういう経路をたどったかということ全部知っているわけです。だが一方では、住宅詐欺ローンというようなものが私の目から見れば存在をする。そんなところへ被害者が行って相手にされるわけがない。ところがあなたの窓口はそこで切れてしまう。さてそうなると、大蔵省では、消費者金融での消費者相談、これ今後法律ができていろいろ
私は、内閣全体の問題であると、サラ金の問題などこの消費者金融問題はそこまでもう社会的な状況に行っているという意味で、この間、後藤田官房長官にもここにこの前の委員会で来てもらって、そういう視点から実はサラ金論 議というのをかなり具体的に煮詰めたんです。いま銀行局長そういう答弁されましたが、大臣、いま局長が答弁をされましたように、やっぱり政府として、こういう苦情がこれからずっとたくさん出ると思うので窓口をどこかにおつくりになる、当然大蔵などもそれに対応できる体制をつくられる、そういう点必要だと思うんですが、いかがでしょう。
信販会社の急成長が著しい。この急成長というのは信販会社に対する優遇措置が背景にあるからだとされているわけです。たとえば割賦債権の買い取りを信販会社ができるのに対して、銀行系クレジット会社ではできないわけですね。また、銀行系クレジット会社は一回払いを義務づけられていて、利用者の割賦返済ができない。通産、大蔵、全く同様のカード業務をやっている業界に、こういうような業務の差異が出てくるというのは、これは何か理由がありましょうか。
大手信販が最近サラ金業に力を入れています。これはいわゆるサラ金規制法の対象にはなりますね。
そこで、信販会社の監督官庁は通産省。銀行系クレジットもそうですが、サラ金は大蔵、都道府県。これらの会社はいずれも消費者信用業務をやっている。が、規制はばらばらになっている。これはやはり統一的な監督行政をやっていただかなきゃならぬというようなことを先ほど申しましたけれども、信販会社に対する金融機関融資も問題が多いのではないかと実は思うんです。大手七社に対する金融機関融資残高――日本信販、オリエントファイナンス、セントラルファイナンス、ジャックス、ライフ、大信販、国内信販、ここの融資残高というのは幾らですか。これは、金融機関別に報告できましょうか。