いや、それで前に戻したらどうだと言っているのです。
いや、それで前に戻したらどうだと言っているのです。
政府は、ごみの最終処分場の不足の問題などにかんがみて今国会に廃棄物の再利用を目玉にした法案を幾つかお出しになっています。しかしながら、再利用というのはまず出される廃棄物が再利用可能であるものであることがこれは大臣、必須条件なんですね。そのためには製品を送り出す企業に再利用できないような材質の製品の生産をなくしてもらうことが必要であります。現状で再利用がほとんどされていないプラスチック容器などはほとんどが消費者の利便性を考えたものでありますから、製造者のみならず消費者についても、多少の不便があってもごみになるようなものは使わないという意識を持ってもらうように働きかけていく、そういうことも必要でしょう。また衣類など流行に左右される商品の
終わります。
これにて吉井光照君の質疑は終了いたしました。 次に、長勢甚遠君。
これにて長勢甚遠君の質疑は終了いたしました。 次に、鳥居一雄君。
これにて鳥居一雄君の質疑は終了いたしました。 午後二時三十分から再開することとし、この際、休憩いたします。 午前十一時五十八分休憩 ────◇───── 午後二時三十分開議
まず、大臣の皆さんの都合もありますから、金融問題を若干触れておきたいと思いますが、九〇年の六月二十八日から九一年の一月二十六日まで約半年間をとってみましても、報道に載った金融機関に絡む不祥事が非常に多いのであります。それを一々申し述べませんが、そこで、大蔵省は九〇年の十二月十二日に、社会的不祥事を起こしたり、放置しておくといずれ経営危機に見舞われるおそれのある金融機関、これに対して行政指導を行われた。業務改善命令、銀行法二十六条を改正して法的根拠を与える。そして合併再編をやりやすくしようという、そういう方針を明らかにしたと伝えられるのですが、実はこれは一九八一年の銀行法改正時、私は当時参議院の大蔵委員でもありましたし予算の委員でもあ
この予算委員会の途中にも、かなり大きな報道がここの部分ではあったのでありますが、大蔵大臣は、個人的には今用意をしてない、そういうことを述べられていました。この大蔵省の検査であるとか、あるいは日銀の考査があっても、これは長く問題にしてきたことでありますが、その結果がどうも公にされない。私は、こういう状態というのが結果的には実効性の伴わないものにしてしまっているのではないだろうか。住友銀行やその他の銀行の問題を後ほど若干触れたいと思うのでありますが、顧客による企業選択の資料を与えて、金融機関の自己責任の確立を図るとでもいいますか、そういうことが今日金融の自由化等ディスクロージャーが非常に求められている、そういう状態の中で、私は大変必要な
日銀の考え方は。
私は意見を述べましたから、それ以上は触れません。 そこで、先ほど述べましたように、不祥事が非常に続く。巨額になると、金融機関の倒産にもつながりかねないような大きな不祥事が最近幾つか出ておりますね。私は、金融機関の社会性にかんがみて、金融機関行動倫理法のような法律を今日必要とするのではなかろうかというふうに一つ考えますし、さらにあわせて、インサイダーに対する罰則のような制度を強化する必要があるのではないだろうかというふうに思いますが、いかがでしょう。
大臣、この金融機関の行動倫理法的なものを、そういうものを今必要としませんか。
大蔵省、現在、九三年中の定期預金の金利完全自由化を目指して最終調整に入っているわけですが、これは大蔵省及び日銀両方に答えてもらいたいんですが、金融機関への影響をどのようにお考えになっていますか。
九〇年の四月に三井銀行と太陽神戸、十一月に協和と埼玉銀行の合併を認められましたね。 そこで大蔵省、今後もこの体力増強策として合併を積極的に認めていかれるという方針でしょうか、あるいは現在予定されているものが何かございますか。
その山陰合同銀行とふそう銀行の合併ですが、それによって島根県、鳥取県における預金量のシェア、店舗数、これはどういうふうになりましょう。
答弁で先に言っちゃったんですが、どうも寡占状態が生まれるのではないだろうか。したがって、公取はここのところ、法律との関係はどうでしょう。
住友銀行ですが、後でさらに若干聞きますが、銀行法十三条で、同一人に対する信用供与の制限がありますね。都市銀行では、資本金や準備金の額が巨額で、銀行の資本金プラス準備金の二〇%、そういう範囲内で、例えばイトマンに対するところの住銀の融資額というのは、昨年十二月時点で五千百億というような膨大なものですね。一体、銀行の健全な経営運営がこういうことで担保できるのでしょうか。
そこで、問題になっています中堅商社イトマンとの関係ですが、検察はどういう対応をされていますか。
イトマンがアメリカ、ヨーロッパでコマーシャルペーパー、これは一種の約束手形ですが、を乱発している。アメリカ市場で二億三千万ドル、ヨーロッパ市場で一億ドルに上るようですが、これは大蔵省には届け出があったはずですが、いかがですか。
このCPの発行は、大蔵省、アメリカ証券取引委員会で上限を決めるようですね。これはどういうふうに設定されましたか。
では、アメリカの証券取引所が設けた上限額というのもおわかりにならないということでしょうか。 実は私が非常に不思議に思ったのは、昨年五月にアメリカ市場でのCPの枠を一億ドル増額しているんですよ、私の調査によれば。昨年五月というと、既にイトマンの問題は専門家はほとんど知っていた、我々だって幾つかの情報を持っていた、報道陣も動き始めていた、そういう時期なんですね。 そこで、大蔵省というのはこういうときには全然対応しないのですか。