これは明確なようですから、事実関係を調査されますか。
これは明確なようですから、事実関係を調査されますか。
警察庁、兵庫県警本部でも五十六年二月の契約売春事件、これは刑が確定している。五十六年十一月のピンクサロンわいせつ行為事件、架空調書の作成事実がありますが、これについてはどうですか。
こういうふうに見てきますと、これは兵庫県警ぐるみの事件であると考えられますが、事実認識としていかがですか。
一方では調査中だと言ってみたり、一方では報告全部受けていてそういう結果出ていないというふうな答弁、この矛盾は一体どうなんですか。
刑事局としては尼崎中央署以外の公文書偽造、架空調書事件、可能性をどういうふうに考えますか。
警察庁長官、少なくとも管理責任は私は重大であると考えるのですが、どうお考えですか。
法務大臣、今回の事件は実はさまざまな問題を含んでいるわけです。警察サイドでは、架空調書であろうがやった事実は変わりがないのだから、事件は成立するのだというような一種開き直り的見解があるようなんですが、これはどういうふうにお考えになりますか。
裁判所はどう考えられますか。
法制局長官、実はこれはいずれもおとり捜査ですが、捜査行為としてのおとり捜査の違法性についてはどういう見解をお持ちですか。
繰り返しになるのですが、犯罪の嫌疑を持つときに捜査権が発生するということになるんですが、この犯罪の嫌疑とは主観的ではあるが、主観を裏づける客観的な根拠が必要と。まあおとり捜査とこの客観的な根拠との関係をちょっと説明してください。
他人の犯罪行為を誘発、助長した者は共犯者としての責任を負う、これは一般論としてはそうでしょうか。
警察庁はおとり捜査についてどういう見解ですか。
警察庁長官、私は架空調書はともかく、おとり捜査はかなり広範囲に行われている 可能性があるというふうにこの一連のものを読みながら考えたわけです。架空調書を含めて、全国的に調査、点検される必要があると考えるのですが、見解を承ります。
検察として尼崎中央署、尼崎北署、兵庫県警の疑惑を持たれているいわゆる虚偽公文書事件、これはやっぱり起訴されるわけですか。
裁判所としては、すでに有罪が確定している事件についてどう対処されますか。
検察、警察、同じ質問です。
最後ですが、警察庁長官、きょうの議論で明らかになったことは、警察に対する不信をかき立てる、そういうことなんですが、いかなる対処を総括的にはやられますか。
その責任に対する処置の仕方などということはお考えになりますか。
中期の経済計画に入りますが、前からの引き継ぎです。 総理は、GNP成長率などの係数についてある程度幅を持たせたいという御意向だったんですが、これはGNP成長率などであれば何%程度でしょう。
私は政策決定にとってやはりはっきりした経済計画が必要であるという主張を、総理の意見はありましたが、したわけですね。 そこで、二、三例証的に伺うんですが、まず大蔵省、経企庁、通産省ですが、日本経済の潜在的成長率は、現在から中期的に考えてどの程度と見ていますか。