大蔵大臣、所見ないですか。
大蔵大臣、所見ないですか。
外務大臣、INF交渉、レーガン新提案がなされたわけですが、なお在欧の日本の五大使は、日本が独自の立場で働きかけるべきだという意思表示をしていますが、この点についてどうお考えになりますか。
外務大臣自身がお出かけになって折衝を煮詰められるというようなことはありますか。
私は、これまで二回にわたって海峡封鎖問題について論議を交わしてまいりましたが、どうも政府の答弁というのは納得ができませ ん。したがって、これまでの論議を総括する意味で若干の論議をいたしたいと思いますが、さきの答弁で通峡阻止作戦の際に、第三国船を臨検し得るというふうにされたわけですが、これは何のために臨検をするのでしょう。戦時禁制品を相手国に渡さないのですか、あるいは国籍船の調査のためですか。
相手国の船舶の処分はどうなりますか。
法制局長官、平時封鎖は国際法で禁止されている。そこで確認するのですが、戦時封鎖ですが、これはできませんね。
したがって、私は戦時封鎖は交戦権のカテゴリーだと。この間から論議をしてきましたように、宗谷や津軽や対馬の三海峡も国際海峡である、よって戦時封鎖はできない、こうならないでしょうか。
どういうふうに違うんですかね。
ちょっと理解できません。どうせ集中がありますからあれですが。 私はこういうふうに総合的に考えるんですが、政府側のこの通峡阻止の実行行為というのは、まず第一に第三国船は阻止の対象としない、第二は第三国船の臨検はできる、第三番目は戦時封鎖の告知義務ほど厳密ではないけれども告知の必要性がある。私はこれらは平時の封鎖と全く同じものであると言ってよいのではないだろうかと実は思うんですが、これはいかがでしょう。
法制局長官、私、海軍大臣官房編の「戦時国際法規綱要」というのをずっと読んできたんですが、百四十一ページ以下にずっと行為があるんですよ。政府がさっき私が三つにまとめた答弁をしたことというのは大体ここに該当する。その中で、目的のところの復仇または干渉のために行うというところだけが違うんですよ。 そうするとこれは、政府の言う通峡阻止というのは国際法違反の平時封鎖だと、こういう結論になるんですが、そうなりませんかね。
たびたび自衛権の発動問題が問題になるから、ここでちょっとそこのところを確かめたいんですが、この「国際法の基礎」で、阿久沢さんという防衛大学校の助教授が書いているのを読むと、「平時封鎖は歴史的な意味しかないという説もあるが、国際連盟以後、戦争の宣言がしに くくなってから、平時封鎖としてしか説明できないものが、かなり行われている。たとえば、第二次大戦開戦前一九三七年に日本が中国に対して行った封鎖などである。」と、こうなっている。そうすると、一九三七年の日本の中国に対する封鎖というのは自衛権発動を名目にしているのですから、そうすると阿久沢氏によれば平時封鎖、こういうことになりませんか。
法制局長官、一言でいいですが、自衛権行使の法理によって国際法違反は阻却できますか。
戦後の戦争というのは、いまお話にあった不戦条約、国連憲章によってそれが違法化された。そういうことによって国際法上の戦争はできなくなった。しかし、現実には戦争はなくならない。朝鮮戦争とかベトナム戦争あるいは中東戦争、イラン・イラク戦争、引きも切らず戦後も戦争が続いている。現に戦争が行われている。このことは政府はどのように解釈するわけですか。
防衛庁長官、どうお考えになりますか。
外務大臣、いかがでしょう。
法制局長官、ベトナム戦争のときのハイフォン港の封鎖というのはアメリカの集団的自衛権の発動でしょうかな。
そうすると、キューバ危機のときですが、あれのアメリカの海上封鎖というのはどういう法理になりますか。
外務大臣、自衛権の発動と言えば何でもできる、いかなる戦闘行動力もできる。これは国連憲章の解釈というふうな観点からどういうふうにお考えになるんですか。
そうですよね。そうすると、先ほど言われた国連憲章五十一条に戻りますが、武力攻撃が発生した場合は、先制的な自衛権というのはやっぱり保障しているんですか。
外務省、戦後の戦争で正規の戦争と認定できるものありましたら全部挙げてください。