防衛庁はどうですか。
防衛庁はどうですか。
そういうことでしょう。つまり、戦後の戦争のほぼすべてが自衛権の行使として、自衛権行使を名目にして行われた、こういうことなんですね。法律としては戦争は消えた。ところ が戦争は残った。自衛権行使の名のもとにパレスチナ難民の大量虐殺があり、ソンミ事件があった。あの満州事変のことを考えてみても、日本は何と主張したのかと。これは外務大臣、どうですか。
防衛庁長官はどう考えていますか。いま同じ質問ですが。
防衛庁長官、お若いからあれですが、要するに自衛権行使の名のもとに日本は泥濘の日中戦争にのめり込んでいった。これは大蔵大臣以下御出席の大臣、皆どういうふうにお考えになりますか。——大臣の見解を求めている。
答弁の部分は余りはっきりしませんが、私は日中戦争を聞いたんですが……。 防衛長官、わが国のこの自衛権の行使というのは、国連憲章の定める自衛権行使の私は限界よりももっと狭いと考えるべきだと思っているんですが、それはどうですか。
そこで、私の指摘のとおりだということになりますと、国連憲章でできてわが国の憲法ではできない自衛権の行使というものがある。そこの具体的な事例を全部挙げてくれますか。
例を挙げるのは困難だと言われるのでは困るんで、できないことをやった場合に困っちゃいますから、ちょっと例を挙げてくださいよ。特徴的なものでもいいや、二、三。
第三国船の拿捕なんというのはできますか。
占領行政はどうですか。
もし仮に日本が侵略を受けた場合に、自衛権行使の前に国際機関、第三者機関に提訴する、そういう当然の手続というものはあろうと思うんですが、国際法上の論議として外務大臣はどうお考えになっているんでしょう。
通峡阻止で、たとえば第三国船が機雷に触れて大破した、そういう場合、あるいは第三国船を臨検した場合ですら第三国との緊張の状態を引き起こす、その船が軍艦であればなおさらだと、こういうことになる。コルフ海峡事件の判例問題をこの間論議したんですがね、非は当方にあるということに、こういう状態の中にはなると思うんです。ここは防衛庁はどう考えます。
それはそのとおりです。したがって私は、コルフ海峡事件は、その被害を受けた第三国が掃海しても、それが公海上であるならば紛れもなく合法的なもの、法制局長官、そういうふうに解釈できますかな。
私は、通峡阻止というのは、具体的なことをいろいろ想定して考えてみると、国際法上からもあるいは憲法からもできない。どうも政府の言う通峡阻止というのは違法な平時閉鎖である、そういうふうに思えて仕方がない。そういう意味では全くきょうの答弁も納得ができません。自衛権行使の法理では説明ができないものが私はあると思うんです。憲法九条の要求するところによれば、自衛権行使はきわめて限定されなきゃならない。政府は自衛権としてできること、できないことをもっと明確にするべきだと、こう思うんです。再度要求をいたします。後ほど出してもらってもいいですけれども、ここで答弁しなくても。
具体的な事例について少し突き合わさせてもらいましょう、後で条約局長と。私が想定していることと。 官房長官、非常に待たせまして恐縮でしたが、直間比率五対五が望ましい、そういう御発言はなさいましたか。
何と言っても税務局長経験者である官房長官が述べられたことだから、かなり重要に私は考えております。 一言だけ、もう時間がなくなってきましたが、もし大型間接税というものをやるとすれば、大型間接税というのは金持ち優遇の税制であるということは間違いありませんか。
大蔵大臣はいかがお考えですか。
私の意見は集中のときに譲ります。 大型間接税がどういう経済的影響をもたらすか研究されていると思うのですが……
わかりました。 ECの経験では、付加価値税を一%上げると直接的に物価上昇に一%弱の影響を与える、こういうふうにされています。これは「ザ・バリューアッディド・タックス」という本が出ていますから、アーロンの書いたやつがありますから。EC各国の大蔵省の役人たちがみんな加わってこういうことを言っているわけですが、物価上昇とこの大型間接税の関係というのはどういうふうにお考えになっていますか。
まず警察庁、過日の決算委員会で調査を約されました大分県の歯科医師不正請求事件について報告を願います。
同じことでKNSPによる国内捜査疑惑について報告願います。