外務大臣、何か外交案件でお急ぎのようだから先に外務大臣の分だけ済ませますが、せんだって総括質問の際に三海峡封鎖問題について尋ねた。そこで宗谷海峡がソ連領とソ連領とを結ぶ重要な交通路、つまりソ連のシーレーンであることはお認めになった。そこで、あとの二海峡あるいは三海峡はどうなんですか。
外務大臣、何か外交案件でお急ぎのようだから先に外務大臣の分だけ済ませますが、せんだって総括質問の際に三海峡封鎖問題について尋ねた。そこで宗谷海峡がソ連領とソ連領とを結ぶ重要な交通路、つまりソ連のシーレーンであることはお認めになった。そこで、あとの二海峡あるいは三海峡はどうなんですか。
具体的なんですよ。宗谷以外の津軽、対馬はどうなんですか。
ちょっと答弁とポイントが違いますが、ちょっと急ぎますよ。宗谷、津軽、対馬の三つの海峡、これは公海と公海を結ぶいわゆる国際海峡ですか。
そうなりますと、まずは一般論としてお聞きしますが、戦時国際法上の戦時封鎖と平時封鎖の概念。
国際河川の封鎖に関しては戦時国際法上いかなる規制が加えられますか。
国際運河については。
国際海峡については。
一九四九年のコルフ海峡事件の概要、国際司法裁判所の判決について説明してください。
国際司法裁判所の判決は。
無害通航権は確認をしていますよね。 それじゃ一九五八年の領海及び接続水域に関する条約十六条四項、説明してください。
一九〇四年の英仏共同宣言ですね、ジブラルタル海峡の通航についてどういう取り決めがありますか。
もう一つだけですが、一九三六年七月二十日の日本も参加したいわゆるモントルー条約ですね、ダーダネルス海峡、マルマラ海峡、ボスポラス海峡を含むコンスタンチノープル海峡の自由通航についてトルコにどういう規制が強いられましたか。
この海洋法条約の第三十八条の通過通航権について沿岸国はどういう義務を持ちますか。
私は以上の事例からずっと考えてみまして、素人ですからあれですが、宗谷、津軽、対馬の三海峡を封鎖することはできないんじゃないだろうか、少なくとも戦時国際法に基づく戦時封鎖はできない、そういうふうに考えたんですが、どうでしょうか。
そういう答弁が出るだろうと思ったから、先例をちょっと時間かけてずっと追ってきたんですよ。 アメリカの八四会計年度軍事情勢報告は、ウラジオストクの戦力は太平洋への展開のためには日本と韓国に隣接した複数の海峡を通過しなければならない。これらの水域は、同盟諸国の戦力がいつでも展開可能である。こう言っている。このべッシー統合参謀本部議長報告と国防指針とを突き合わせてみると、中東有事の際の第二戦線として海峡封鎖作戦が行われる、アメリカの軍部がそう考えている。これは明白なんですが、防衛庁どうです。
ちょっと前に戻りますが、総理や防衛庁のおっしゃる通峡阻止とか海峡のコントロール、これは戦時国際法上の土俵の上にのせるとどういう法理になるんでしょうね。
そうすると、平時封鎖ということになりますかな。
第三国船の通航はどうなりますか。
第三国船に臨検できますか。
第三国への告知義務はどうですか。