そうですね。そこで、この特定郵便局長会の機関誌「全特」五十七年九月号が、自民党への入党勧誘運動を示唆する文章を掲載をした。これは郵政省、確認できますか。
そうですね。そこで、この特定郵便局長会の機関誌「全特」五十七年九月号が、自民党への入党勧誘運動を示唆する文章を掲載をした。これは郵政省、確認できますか。
ここも調査の結果を教えてください。よろしいですか。
この特定郵便局長会の事務局は郵政省出身者で占められていますね。
じゃ、ここもひとつ調査して。よろしいですか。
自治省ね、この一連の特定郵便局長会の組織ぐるみの入党勧誘、これは国公法、まあ、国公法上の取り扱いはこの前の委員会で人事院総裁明確に答弁していますが、それから公選法違反の疑いが強いわけですが、見解を承ります。
特定郵便局長というのは何ですか、これは。
したがって前提ははっきりしていまして、一般職の国家公務員ですよ。それがいわゆる地位利用、こういう形になっている。先ほど来の論議をまじめに聞いておってもらえば明確です。この前のあなたの答弁はずらかしの答弁だったんですがね。金丸さん、降矢さん、松浦さん、あなたの先輩、私も皆さん熟知していますがね。自治省の次官経験者で現職の参議院議員の皆さんで、比例代表制の法律をつくるのに大きな役割りを果たされた皆さんがつくられているところのいわゆる解説によって、いま私が述べたことは明らかですよ。ちゃんとそうなると書いてあるじゃないですか。地位利用罪の成立が認められよう、こうなっているわけでしょう。 そこで、一月にも議論したんですが、政党の名簿上位に
そうしますと、先ほどの金丸、降矢、松浦三先生が推薦をしていますこの解説ですが、ね。「獲得党員数が一定数以上であれば名簿に登載するという基準が明らかになっている。その名簿登載者となろうとして、その地位を利用して党員獲得運動を行うことは地位利用罪の成立が認められよう。」ということはそういうことでしょう。この八十八問でやりとりがありますがね。お読みになっているでしょう、きのう通告してありますから。
それじゃ、百三十六条の二、第一項あるいは同条二項、この有権的な解釈を示してください。
したがって、私が先ほど来申し上げている解釈、私というよりもむしろ公にされているこの解釈は成り立つと思うんですが、あなたは実態がよくわからないからという前提を置かれています。それじゃ実態について調査をされますか。
じゃ郵政省の側、調査しますか。
そこで自治省に注文ですが、あるいはこの比例代表制選挙区の公職選挙法は今回限りで終わりではないかというささやきもありますし、いろんなことを勉強してみる必要があると思う。実態を把握せずしてあなたの方で、これは議員立法でありましたけれども、今後の問題あろうと思いますから、いま郵政が先ほど来幾つか調査を約束されました。それは私のところへ出てくるわけであり、あなたの方へその写しをあれしますから、それらに立ってこの法律運用について、やっぱりもう少し突っこんだ公的な見解とでもいいますかね、そういうものを出す必要がある。そういう時期に来ている、そういうふうに思いますが、それらは受けて立たれますか。
電電公社の総裁と郵政大臣ですが、二月二十八日付のこれは読売ですけれども、宏池会という組織があるんだそうですが、その宏池会という組織が四月十二日に開く二十五周年パーティーのパーティー券を二千枚、六千万円を郵政、電電公社に依頼したということになっていますね。 郵政省並びに電電公社は、こういう種類のパーティーの献金枠というものをお持ちなわけでしょうか。それはどういう予算に計上されるわけですかな。
答弁は私が予想したような答弁でありますからあれですが、とにかく日本のマスコミというのはそうするとでたらめだということになりますよね。幾つか取り上げてきていることは全然、第一線記者からデスクまで含んで想像でもって書いてきたというようなことを裏書きするような答弁なんですが、そのことは別にして、そうすると、宏池会から依頼はなかった。この記事によると、他の与党議員が実は電電公社や郵政省に自分のパーティー券の持ち込みをやったら、二千枚、六千万円の宏池会の枠でもってどうにもならぬものだからといって、持ち込んだ他の派閥の与党議員は大変に怒ったという表現になっているのでありますがね、他の議員からの要請もございませんでしたか。
副官房長官、お聞きのとおりでありまして、ここのところはもう否定をされるだろうということは十分私は考えていました。しかし、私は、マスコミがかなり責任を持ってここの部分は書いている報道でありますからね、この事実関係というのは、私は存在をすると思いますよ。 なぜならば、あなた、その行われるパーティーの会場に行ってみれば、各省の皆さんもお見えになっていますし、電電公社の皆さんもお見えになっている。じゃ、割り当てがなかった、持ち込まれなかったのになぜそういう諸君がお見えになっているのか。明らかじゃありませんか。札も何もなかった、招待券も何もなかった、割り当てもなかった。しかし、どこかから風聞で聞いたから、関係のある人だから自発的に出ていっ
どうもありがとうございました。 郵政大臣、郵便貯金の目的というのは何でしょう。——一遍ぐらい大臣に登場をさせなさい。
重ねてこの郵便貯金の基本的性格について伺いたいんですが、郵貯はそもそもの性格からして銀行預金とは違うものでしょうか。その辺はどうでしょう。
この臨調なんですが、臨調ではこの官業のあり方というのが大変問題になっているわけです。郵貯に関して言いますと、銀行預金との関係が問題にされているわけですね。郵政省、一般に官業がこれまで果たした役割り、あるいはまた今後果たすべき役割りというのはこれはどういうふうに認識をされますか。
同じ質問を銀行局、どうですか。
臨調の答申が「組合系の機関も含め民間金融機関が相当程度発達してきており、少額貯蓄の手段の提供は、民間金融機関でも対応が可能となっている。」こういうふうにしているわけですね。この認識は一般論として私、わからないことはもちろんないのですが、個別に見ますといろいろの問題を含んでいるだろうと考ます。たとえば人口の密集地のことを考えてみますと、人口密集地では店舗競争が非常に熾烈に行われるわけです。過疎地では一体どうなのか、そういうこと。あるいは中小金融機関が、何というんですか、上昇指向を強めて地域に密着する。そうすると金融活動が行われにくくなってきているというやつがある。都銀は依然として大きいところにやっぱり目を向けているということになってい