まず、警察庁——国家公安委員長ですが、中川一郎代議士が衝撃的な自殺、余韻がまだ非常に残っているわけでありますけれども、中川一郎さんが死を選ばれた理由というのが必ずしも明らかになっていないようです。 まず警察庁に伺うのは、警察は自殺ということを知っておられながら、なぜこの病死発表等を黙認をしたのだろうか。
まず、警察庁——国家公安委員長ですが、中川一郎代議士が衝撃的な自殺、余韻がまだ非常に残っているわけでありますけれども、中川一郎さんが死を選ばれた理由というのが必ずしも明らかになっていないようです。 まず警察庁に伺うのは、警察は自殺ということを知っておられながら、なぜこの病死発表等を黙認をしたのだろうか。
検視には立ち会われたわけですね。それで、自殺ということを御存じになりながら黙っていたという話になるわけでありますが、これ一般民衆の場合はなかなかそうはなりませんでね、すぐ自殺は自殺という形になるわけですが、情報が操作される、マスコミで言う情報操作とでも言いますかね、そういうふうにマスコミなどで言われているんですが、これには何か御意見がありますか。
大変奇異に感ずるのは、その数日後には今度は急に自殺であると発表される、それも何か夜中の記者会見で発表される、これもまあ非常に不思議なことだと思うんですが、この経緯というのは何かございますか。
これから読み上げるのは毎日新聞の一月十三日付に寄せられた投書ですがね、この投書は私はある意味で庶民の声を代弁していると思うのであります。これに対して警察としていかなる見解をお持ちになるのか、お尋ねをしたいのですが、東京大田区の主婦吉井さんの投書です。 この正月、友人の父が関西の私鉄にひかれて死にました。遺書もなく、家人にはどうしても事故死としか思えないそうですが、警察は自殺と断定したそうです。このため私鉄からは損害賠償を請求されそうだとのことですし、家人は子供の結婚など将来のことを心配しております。 中川氏の死には、いろいろな事情があることは理解できますが、それでもなお、医師や警察がとったごまかしの処置に納得がいきません
私はこの事件、投書にある事故死のことですね、これはぜひ再度お調べ直しになるように要望いたしておきます。 そこで、中川一郎代議士の場合も松本幸男代議士の場合も自殺の原因としてうつ病説が流れているわけですが、警察としてはこれは確認をされますか。
まあ中川さんの場合は十分に接触がありませんからあれですが、松本幸男さんの場合は、同僚でもありますし長い交際でもありますのでよくわかっているのですが、高血圧症であった。実は私はきょうここで高血圧症とうつ病の関係について行政上の問題は介在していないかという議論を一遍しておきたいと思ってこの問題を実は取り上げているんです。 警察庁、自殺の原因、動機について、うつ病による自殺というのはこれは年間どれぐらいありますか。
一九八二年でもいいですがね、お持ちになっている資料で結構ですけれども、年間の自殺者数ですね、四十歳代、五十歳代、六十歳代、それの原因別自殺者数、いわゆる疾病に原因すると思われるいま言われる病苦ですね、その他と分けて、それはどういうふうになりますか。
厚生省はお見えになっておると思うんですが、厚生省は、先ほども警察に質問いたしました自殺の原因、動機ですね、これでうつ病などというようなこと、これは薬害の関係を後で問題にしますがね、調査をされていますか。
ということは高血圧症とうつ病との併病について自殺の原因としてはどこでもつかんでいない、政府のどの機関もつかんでいない、そういうふうに理解するんですが、これは大臣かな。
警察庁。警察が自殺と認定するのは、一般に遺書の有無が大きなファクターになると思うんですが、遺書がない場合、たとえばさっきの投書の方の場合などどのようにして自殺を認定するのでしょう。たとえばその人がうつ病であったということは自殺認定の大きなファクターになるのではないでしょうかね。
そこで前提終わりまして本題に入るのですが、高血圧症とうつ病とは実は私は深い関係にあるというふうに、今度ずっと勉強してみてそういうふうに非常に感ずるんですね。 厚生省、まず血圧降下剤、降圧剤で抑うつ状態を副作用として誘発するおそれのある薬剤は一体幾つあるんですか。
同じく降圧剤で、使用上の注意として重篤なうつ状態が発生するおそれのあることを警告している薬剤、これはどうですか。
そうですよね、私もこれ見て警告をもしているぐらいですよね。大日本製薬のエガリン、それから山之内製薬のサーピナ、台糖ファイザーのシンナロイド、日本スクイブのロートラックス、武田薬品発表のパラティン、三共のロンチル—R、それからあれは杏林のべハイド、田辺製薬のカンヒドニウムR—S、こういう薬品は自殺を誘発するおそれがあるとされています。これは確認できるわけですね。
そこで、そこにちょっとお座りになりませんか、少し続けますから。降圧剤の副作用としていま言われた自殺に至るような重篤なうつ病を引き起こすおそれのある薬品というのは幾つありますか。
同じく劇薬の指定がある薬品ですね、降圧剤。
医師法によりますと、第二十三条では処方せんの交付義務があるわけですが、これは患者に対しても交付の義務が、義務づけられています。しかし、これは一般的にはただし書きでほとんど交付されていないという状態があるようであります。この点と先ほどのような危険のある医薬品についての取り扱いについて何らかの制限が行政的になされていますか。二つ一緒に答えていただけますか。
それで、現在のところ、これらの危険な副作用を持つ医薬品の使用方法、これはいま言われたように注意を喚起をしているが、医師の判断に全面的にゆだねられている、そういうことでしょうか。
そこで警察庁、これは一般論ですが、医師が不注意で、うつ状態があらわれているにもかかわらず投与を続けた場合、患者が自殺した、この場合に医師の業務上の過失が問われることになりますか。いわゆるケース・バイ・ケースでしょうが、全くないとは言えないんじゃないかと思うんですね。いわゆる刑法二百十一条の関係ですね。
これは広い意味での自殺関与ですね。いわゆる刑法の二百二条の関係というのはどうですか。
そうすると、単に遺書の有無だけで自殺か他殺かを判断するという観点だけからではなくて、その自殺者がある種の精神障害を持っていた場合には、別の観点からのアプローチが私は必要になってくるのではなかろうか、今後そういうような観点からの取り組みというのが必要だと思うんですがね。いかがでしょう。