その辺のところをおやりになりましたですかね。特に私は、全く親しかった松本代議士の場合、歴然とした病歴がありますね。そうすると、私が非常に疑っているのは、いわゆる薬害によるところの降圧剤からうつ病がきて、そして自殺のおそれを持つ者に対してなお降圧剤が使われる、こういうような状態、そこのところがやっぱり自殺の要因としては、ファクターとしては、警察の側だってやっぱりもっとそこまで突っ込んだ調査というものが私は必要なんじゃないだろうかと思うんですがね。どうでしょう。
その辺のところをおやりになりましたですかね。特に私は、全く親しかった松本代議士の場合、歴然とした病歴がありますね。そうすると、私が非常に疑っているのは、いわゆる薬害によるところの降圧剤からうつ病がきて、そして自殺のおそれを持つ者に対してなお降圧剤が使われる、こういうような状態、そこのところがやっぱり自殺の要因としては、ファクターとしては、警察の側だってやっぱりもっとそこまで突っ込んだ調査というものが私は必要なんじゃないだろうかと思うんですがね。どうでしょう。
したがって私は、自殺をされなくても済む状態に松本さんはあった。自殺まで追い込む要因というものに薬害があった。それと薬務行政やあるいは医療行政の関係、こういうものがやっぱり指摘を——これぐらい薬害が多くなって、恐らくこの中にたくさん薬を飲んでいらっしゃる方がいらっしゃるんでしょうけれども、薬害の問題がこれぐらい世間的に大きな問題になっているときに、やはり自殺のファクターとしての調査の中には、そこまで突っ込んだものが私はなかったならばいかぬのじゃないか。それはどうですか。
厚生省、副作用として精神障害を引き起こすおそれのある医薬品ですが、これは、単にいま言っている降圧剤だけではありません。たとえば、中川一郎さんが常時用いていらっしゃったと言われる睡眠薬、この睡眠鎮静剤も急性の錯乱状態を引き起こすことは明確ですね。そうすると、中川さんが自殺の前に睡眠薬を多用されたというような報道がずっとなされているわけですが、あるいはそれが原因であるかもしれない。そうすると、そこからも私は、薬害と中川一郎さんの死という問題が浮かんでくるわけですね。その辺のことは、やっぱり今日的な社会的な状況の中で、ケース・バイ・ケースと言われますけれども、それぞれ個々のケース・バイ・ケースではなくて、一般的な社会的な要件として十分考え
警察はこの問題が最後ですが、中川一郎さんの自殺が隠せたのは、生きていると偽って救急車で運び出された。死体を救急車に乗せるということ、これは一般の場合にはしないでしょうし、法律との関係ではこれはどうなりますか、こういう特別扱いが起こるというのはどういうことになるのですかね。
私は故人を決して冒涜する意味で論議をしようとは思っていませんからあれですが、いま同じ質問を、消防庁長官、現場のこと何かわかっていますか。
国家公安委員長、これが最後ですが、大臣、いいですか、論議を聞いてもらったと思うんですが、私は、自殺を単に犯罪の有無の側面だけではなくて、薬害が大変問題になっている時代に即応した、そういうものとして調査をする、判断する、そういう方途が十分考えられるべきだと、こう思います。いかがですか。
たとえば、資金集めで苦しかったんだろうとか、あるいは選挙が心配でこうなったんだろうかというような形で故人が冒涜されるような要因が並べ立てられる、そういうような不幸をなくするためにも、やっぱりもっと、そこまで突っ込んだ科学的な自殺のファクターについての調査の仕方というものは考えられて私はしかるべきだろう、そう実は思っているんです。 同じことは、きょうは触れませんでしたけれども、たとえば昭和四十二年の防衛庁の装備局長の予算編成時における自殺問題にしてみたって、あるいは前途のあった大蔵省の主計局主査の自殺問題にしたって、あるいはことしの予算編成期で通産省の課長の自殺問題にしたって、私は、突っ込んで考えてみると、それらの要因が一体なかっ
臨調の基本姿勢は、国の財政負担を軽減するために地方財政にしわ寄せするという傾向なんですよ。まあそういうふうに、なんですと言っていいかどうか、往々にしてそういうふうなところがうかがえますがね。その基本答申で地方財政計画を長期的な計画にすべきだという主張がありますね。これはどう考えているんですか。
さらに、この地方財政のしわ寄せとして、これは私の感覚ですが、地域振興整備公団あるいは雇用促進事業団などの特殊法人あるいは国立病院などへの自治体負担を求める提言ですね、第四部会報告でなされているわけですが、これは全く私は木に竹を接ぐような議論だと言わなきゃならぬのですが、自治省、特殊法人にせよ国立病院にせよ、これらは国の監督によって運営される機関であって、私は全く制度の基本を理解していない議論であると考えているんですが、この点はどうですか。
地方事務官問題に移りますが、あえてここで質問をするようなことではなくて、自明のことでありますけれども、権威ある臨調の部会報告がこれまでの議論の積み重ねを逆転して出されている以上、ここで自治省の見解を確認しておかねばなりません。特に一九七四年の国会決議の精神が一つも盛り込まれない。議会制民主主義の基本というものを、一体臨調というのは何を考えているんだろうかと思うんです。国会外のところで最高の議決機関が決めたことをひっくり返す。そういう報告を平然として出すというので、私は土光調査会などというものをこの一点にかけても全く信用ができないと思い始めているのですが、この地方事務官について、まず一九七四年五月十七日、五月二十八日衆参地方行政委員会
大臣ね、まあ地方自治法附則八条なんというのは大臣、もう後藤田官房長官もじかに手がけた人ですから、よく御存じですからその姿勢はもちろん疑ってはいませんが、大臣に聞きたいのは、地方制度調査会という歴史の非常にある調査会、で、第二次臨時行政調査会というこの政府の諮問機関、ランクとしてはどっちが上だと思っているんですか。
質問に答えられませんでしたが、いまの大臣の答弁でもはっきりしていますから再確認はいたしませんが、行政局長先ほど言われたように、この七五年七月の第十六次地方制度調査会答申に自治省の姿勢は基づくと、ここだけは確認できますね。
現在この地方事務官が取り扱っている行政を国に引き上げることは、行政の円滑な執行を妨げ、しかも国、地方の財政をトータルに見た場合に、経費の増大につながるという私は危惧があるんですが、この点はいかがでしょうね。
この問題は、もう一つは労使関係という観点からも非常に大きな問題を含んでいるわけですが、圧倒的な地方事務官は地方移管を望んでいる、地方公務員となることを望んでいる。その点も含んで地方事務官問題にはしっかり対処をしていただきたい。これは要望をいたしておきます。 そこで、建国記念日審議会の委員であった舟橋聖一さんが建国記念日を政府の行事としないことを条件にして二月十一日に条件づきの賛成をされるわけですね。舟橋さんは、この日の制定が絶対に軍国主義、超国家主義、権力主義、全体主義等の工作に悪用されてはならないと述べられているわけです。私は、この舟橋さんの危惧はいまやみごとに現実のものとなりつつあると考えるわけです。自治大臣、この舟橋意見に
大臣から総理府、文部省の話が出ましたが、私がさっき言った舟橋さんの意見ですね、これについて総理府、文部省は一体どういうふうに考えていますか。
いま自治大臣からいろいろのお話があったんですが、ちょっと事務的に処理をされただけだ、深い意図はないと、これは事務的に処理をされた部分からのお答えをもらえばいいのかもしれませんが。どうも自治省が初めて民間団体が主催するこの建国記念日奉祝行事に後援団体として名を連ねる。これまでは後援してこなかった。ここでにわかに後援をする。これは何かやっぱり少しは理由がなけりゃならぬのじゃないですか。
そうすると、民間団体主催の行事を後援する場合、幾つかの基準があると思うんですが、自治省はどういう基準をお持ちですか。
そうすると、総理府の基準は……。
この建国記念の日奉祝式典ですね、これに対する後援の申請が昨年の十二月二十七日に出されましたね。それでことしの一月十三日に承認をされているわけです。その間にどういうような自治省、審査をしたのですか。
それじゃ矢野さん、昨年のこの奉祝式典の式次第がどんなものであったか具体的に御存じですか。