私は意見を述べた後ですから自治省をさらに深追いはしませんが、奉祝式典の内容が政治的、宗教的であって、しかも反地方自治的であるということが確認されれば、これは後援団体からおりることもあり得る、これは当然のことでしょうね、そういうことが確認されれば。仮定の問題には答弁しないと言われればそれまでだけれども。
私は意見を述べた後ですから自治省をさらに深追いはしませんが、奉祝式典の内容が政治的、宗教的であって、しかも反地方自治的であるということが確認されれば、これは後援団体からおりることもあり得る、これは当然のことでしょうね、そういうことが確認されれば。仮定の問題には答弁しないと言われればそれまでだけれども。
神社本庁などが自治省の後援を得たことに非常に勇気づけられまして、地方自治体が地方の奉祝行事に協賛しやすくなったと期待しているそうです。まさか後援を勧めるそういう通達などを、これはもう大臣冒頭に言われましたが、それ以上のことはやりませんと言われていますから恐らく出されないと思うのですが、地方自治体に指導することはよもやありませんでしょうね、これは。
けさの朝日の投書には「国立劇場には似合わぬ式典としまして投書があります。そして、「とすれば、十七年前に三十七億円を投じた国立劇場の目的も、その辺にあるはずだろうから、政治、宗教色を帯びた儀式を場内で行うことに強く反対せざるをえない。」、東京都の雨宮さんという人が言っています。この声にはどういうふうにこたえられるか。そして、国立劇場を使うと言われているんですが、国立劇場は行事の中に雅楽が入っているから、雅楽が入っているからと言って何か逃げているようですね。集会の本来の目的ではなくて、雅楽はこれは見てみればわかるんだ、一種のアトラクションですよ、アトラクション。どんな集会でも伝統芸能が式次第に入っていれば許可する、こういうことに国立劇場
たとえば第七条では「特定の宗教若しくは政党を支持し、又はこれに反対することを目的とする催しのための使用であるとき。」これはもうできないとか、まあたくさんありますよ。「使用の目的が国立劇場の設立の目的に違反すると認められるとき。」まあたくさんあるわけですよ。私は、先ほど来論議をしてきたとおりの性格を持っているこれというのは、やっぱり使用根拠を持ち得ない。きょう論議で明らかになったように使用根拠を持ち得ないと思う。政治的、宗教的であることはもう明確であります。使用規程の六条第一項ですね、主催者が国、公共団体であること、第二に芸能に関する公的式典であることが条件である、第二項は伝統芸能の普及と理解に役立つ講演会などであること、こうなってい
それだから、その芸能にどこが関係あるんですか。
各号の条件の一に該当するもの、いま使用規程の六条を言われました。しかしながら、その前に七条でさっき言ったとおり、特定の宗教問題であるとかあるいは政治的行事であるとか、そういうようなことの賛成、反対をするなどというものは使わせないことになっているのでしょう。どちらを優先的に考えるか。それから、また奉祝式典が芸能に関連しているという「等」の中に入るなどということは、とても解釈上読めませんが、あなた方は法律をいつも厳しく解釈する人が、こういうときになると幅広く解釈するのだが。
大変あなた方は恣意的なことを言っています。これは許すわけにはいきません、認めるわけにいきません。 警察庁、この問題の最後になりますがね、昨年の二月十一日にキリスト教者が紀元節に反対する集会を山手教会——東京の渋谷ですが、開いた際に右翼が集会妨害に押しかけた。外で爆竹を鳴らした。それだけではなくて集会場に乱入しようとした。その際、警官が多数配置されていたのですがね、手をこまねいて見ていたと言われるわけです。私は、ことしも同じようなことが繰り返されるということが予想されます。これはきちっとやっぱり警備をされることが必要だと思うんですが、昨年の経験にちなんでどういうふうにお考えになっていますか。
金大中さんの問題に入りますので、関係のないところはもう結構です。 金大中さんの事情聴取について、前提条件云々の話があるわけですが、それは一応おくとしまして、その問題一応決着がつけば事情聴取をしたいという意向はあるわけでしょうか。
外務省、田英夫議員が金大中氏から託された日本政府への要請、私は新聞報道でしか知りませんが、二度にわたる政治決着について説明を受けたい、日本政府が全斗煥政権に対し事件の真相を発表するように働きかけてほしいという二点であった。まあ別の報道によれば、「金東雲元在日韓国大使館員の指紋という確証がありながら決着に応じたのはなぜか」という項目がありますが、一、二これが含まれるとして、それらの点であったわけですか。
外務省はこれをダイレクトに金大中さんには確認をされたわけですか。
もし外務省が金氏に接触する場合、どういうような外交的手続が必要でしょうか。
これも報道によりますと、外務省の首脳は、「日韓両国の政治決着について金氏に説明する必要はない」。「採取された金東雲元在日韓国大使館員の指紋の問題も含めて政治決着しており、改めてこの問題を韓国側に提起することはできない」。それから三つ目に、国家間で決着した問題であり、政権が変わったからといって決着そのものが変わったわけではないということで、三条件はのめないとしたと言われるんですが、そうですか。
私の見るところ、金氏の要求と政府の見解とが私はずれているんじゃないかと思うのですけれども、外務大臣がこれから検討されるというならまたそれを待ちますが、意識的に要求してもいないことを要求したとしてこれを拒否する、そういう印象がいろいろの報道を読んでいると強いのですね。金氏というのは政治決着を見直すように要求したのですか。
金氏の要求というのは私はだれが見てもあたりまえのことだと思うのですよ。事件の被害者がその事件に関することについて説明を受けることを要求するのは当然のことだろう。 警察庁、ちょっとこの問題ですが、一般論ですが、任意の事情聴取をする場合に、被疑者ではなくて被害者に対して事情聴取をする場合に、捜査上伏せなければならないことはもちろん別でありますが、ある程度の事件の説明は一般論としてはやっぱりされるわけでしょう。
私は、日本政府は金大中さんに対して単に説明するだけでなくて、さっき陳謝する必要はないと言いましたが、別に陳謝しろなんという意味ではなくて、釈明する義務というのは外務省は私は当然あるんじゃないかと思うのです。というのは、金大中氏にもいわゆる外交保護権ですね、これは適用されていましたよね。つまり日本政府は金氏を保護、扶助する義務があったわけでしょう。
いや、しかし、結果的には主権が侵された形でああいうことになったんですが、通常の保護が与えられていた——通常の保護、扶助が与えられていたならばああいうことになるぬのじゃないですか。いわゆる必要な保護、扶助を与えられなかった、何者かによって拉致された。つまり日本政府は、言葉の使い方は悪いですが、外交保護権を行使できなかった。これは当然韓国政府と本人に対して釈明の義務を持つ、こういうことになるんじゃないですかね。そうでなかったら、われわれはたとえばパスポートで〇〇は「日本国民である本旅券の所持人を通路故障なく旅行させ、」云々と何のために書いてあるんだろう。
そうすると、何かちゃんと特別にあそこであのときやっていらっしゃったんですか。私も論議したことがありますからあれですが、どういうことですか、いま言われることは。一般よりも非常にちゃんとしっかりやりましたと。そうすると、ああいう事態が起こったのは、しっかりやっていなかった警察の方が悪いから起こっちゃったんだと、そんなこと。
もう時間もなくなりましたから具体的に聞かなきゃわかりませんが、警察はこの問題をどうとらえていますか、いまの質問、同じことですが。
それから、外務省のさっきの答弁というのは、通常人以上にちゃんと保護しておったというのはよくわからないんだけれども、もう時間がありませんからあれですが、後で説明するならしてください。私は事件の真相を明らかにするように韓国政府に要求してくれという金氏の要請、これも筋が通ったものだと言わなきゃならぬと思うんですがね。警察は金東雲を犯人と断定した経過がございますね。また、劉永福さんでしたか、横浜領事館員の車が犯行に使われた、その容疑が濃かった。ところが、その捜査は暗礁に乗り上げてしまった。その理由というのは端的に言ったらどんなことでしょうね。
この捜査のネックが韓国政府の出方といいますか、姿勢にあったと受けとめられませんか。