一九七四年七月二十四日に公表されたいわゆる韓国政府の口上書ですね、警視庁は口上書の内容は遺憾である、そういうふうに記者会見されました。いかなる意味でこれは遺憾であったんでしょう。その辺、長官非常に詳しいんじゃないですか。
一九七四年七月二十四日に公表されたいわゆる韓国政府の口上書ですね、警視庁は口上書の内容は遺憾である、そういうふうに記者会見されました。いかなる意味でこれは遺憾であったんでしょう。その辺、長官非常に詳しいんじゃないですか。
大体四十九年の警察白書などにも、いま答弁の同趣旨のことがずっと述べられていますが、やっぱりこれ以上捜査を進めるに当たってはやっぱり韓国政府の協力なり、それから一面やろうとされている金大中氏の事情聴取なりが必要である、そういうことになるわけですね。これができなければ、警察の仕事は終わらないと、こういうふうに認識しておいてよろしいですか。
国家公安委員長、一言でいいんですが、いま論議をしてきましたが、金さんのアメリカでの一連の発言について当然重大な関心はお持ち。そこに新たないわゆる捜査上の局面の展開の可能性がある、こういうふうにお考えになっていましょうか。
外務省ね、刑事事件の成り行きによっては政治的問題としても再度適正な処置をする、これは福田内閣総理大臣でしたか、明確に答弁されていますね。そういう政府の方針というのはいわゆる変わってない、いわゆる政治決着をつけ直すという方針というのは変わっていないわけですね。
外務省ね、ちょっと私が非常に矛盾があると思っているのは、刑事事件の捜査の進展によっては、国家間の政治決着を見直す必要があることを一方では認めながら、片方では捜査を進めるために、政治決着について当事者に説明することを拒む、阻むというかね。これはだれが見てもそうですね。いわゆる捜査を進めるつもりは、外務省には警察に協力する姿勢がない——そんなことない。
実は、金大中氏事件があいまいな形で政治決着をしたことによって、KCIAあるいは最近はKNSPですか、国家安全企画部の捜査員がどうも大手を振って捜査活動を行っているのではないかと思われる節がいろいろ訴えの中にあります。その一例でありますが、在日韓国人の孫裕烱さんという事件がありまして、孫さんの事件の場合は、奥さんの上申書を私は持っていますが、この上申書によりますと、八一年四月、KCIA、これは恐らくKNSPなんだろうと思うんですが、——の人、黄という人物が大阪で証拠収集活動をしたとされています。また一九八一年五月一日付の国家安全企画部の押収調書によりますと、日本での捜査活動がなければ入手できないと思われるような押収した物件が記載されて
ここに持っているのは孫さんの奥さんが大阪弁護士会と同弁護士会の人権擁護委員会あてに出した文書であります。この奥さんはもちろん日本でお生まれになった方であります。これによりますと、八一年四月三十日、KCIAの黄と名のる人物が孫さんの古いパスポートを押収したということになっています。もしこれが事実だとすれば、再び韓国の政府機関が日本の主権侵害を行っているということになるのではありませんか。新たな主権の侵害が行われているということにこの上申書を読めばなるんですがね、いかがでしょう。
外務省、お持ちですよね。
外務省は入手されているんで、これはぜひ警察庁の方少しお調べになって、同じ政府部内のことですから。 一般に外国の捜査機関が日本の国内において捜査活動をする場合に、どういう手続が必要でしょうか。また、その場合に捜査はどのように行われますか。たとえば日本の捜査官が付き添うというようなことがあると思われるのですが、そういうことでしょうか。これは全く一般論です。
そういうような要請というのが韓国政府並びに韓国の捜査機関からなされたことはありましょうか、このことでは。
そうしますといよいよもってこの事件というのは主権侵害の疑いが私は強いということになると思うんです。一九八一年五月一日付の押収調書では、この奥さんを通じて入手した古いパスポートのほかに、暗号表あるいは乱数表などを押収されたということになっているわけですがね。これはもちろん押収調書をごらんになっていないんでしょうからおわかりにならぬでしょうが、この押収の調書というのは、非常に奇妙なことに、五月一日付でありながら八一年五月孫氏の夫人が云々と、まことにつじつまの合わない文章になっているんですね。ともあれ私は警察庁、外務省に要求しますが、ぜひこの一連のもの、上申書、押収の調書、これらを何らかの方法で入手をされまして、この事実経過について調査を
委員長ね、私は最後に一言ですがね、しさいにずっとこの関係のものを検討してみましたよ。特に上申書は御本人の署名捺印もあるものでありますから、これは主権侵害の容疑が明確に浮かび上がってきています。よって、いまのような要請を私は申し上げたわけであります。日本の政府としては、今日までもしばしばこの在日韓国人政治犯の人権問題に重大な関心をお払いになってきたわけですから、この孫氏の事件というのは、これは私の見解で言えば主権侵害の疑いが非常に強いわけでありますから、どうぞその辺を注視をして、いま御答弁にあった趣旨に基づいて警察庁の側も対応していただきたい、そう思いますが、よろしいでしょうか。
実はこの一月八日の朝日新聞を読んで非常にびっくりしたわけですが、見出しは、「官僚OBの新人「指定席」確保に狂奔 出身省庁バックに業者も駆り出す」こういうふうになっているわけです。 この記事の中で、各省の皆さんは、正直というか、あるいはふてくされているのか、法律なんか どうでもいいと思っていらっしゃるのかしらぬけれども、現役の高級官僚の皆さんが驚くほど率直にOBの選挙運動について述べられています。自治省と郵政省は、この八日の記事ではすこぶる冷ややかですし、ある意味では非常に深謀のある発言をされている、こういうことになっているわけであります。 そこで、この問題からまず運輸大臣以下と若干の見解をただしたいのでありますが、前提とい
そこで、いま仮に、ある省のある局長がその省の所管する業界に対して某候補の後援会に入会を依頼する場合、百三十六条違反の疑いがあるということになりますが、そうでしょう。
同様のケースとして——簡単な答弁で結構です、この辺は、わかっていますから。どっちみちあなた、自治六法の解説、全部出ているんだから、素人をごまかすような答弁してもらっても困るんで、簡単でいいですよ。——同様のケースとして、某候補の後援会ではなくて、某立候補予定者が所属する政党に入党を依頼するケース、地位利用で、これ、いかがです。
これはもう一つ、これは仮定の話ですからあれですが、たとえば地方自治体の首長が命を発して、総務部長や人事課長などを通して職員に対して某候補の後援会に入会を勧誘する、こういう場合はどうなります。
人事院総裁、お忙しいところ恐縮ですが、国家公務員法第百二条ですね、「政治的行為の制限」、種々これは論議のあるところでありますけれども、猿払事件の下級審から最高裁までの判決など変化があったところですが、ともあれ判例はあります。最高裁判例はあるわけですが、国の政策決定に密着した職場を担当する高級官僚が所管業界を対象に入党の運動を進める、こういう場合には、これは明確に同条違反の容疑が私は濃いと思うのですが、これはいかがですか。
したがってもうすでにお触れになりましたが、憲法十五条にも違反をする、また職員の服務の宣誓に関する政令ですね、これにも違反する、こう確認しておいてよろしいですね。
はっきりいたしました。 そこで人事院総裁、これら諸法規の違反というのは一般にはどういう処分の対象になりましょうか。
ありがとうございました。 そこで運輸大臣、おたくの松本港湾局長、この人によりますと、吉村前局長の党員獲得運動は大成果を上げていると、こういうことになるわけです。そこで十万人以上超えたと言われているんですがね、大臣御存じですか。