昨日、自衛隊の部隊の指揮は一切とらない、三回ぐらい確認をいたしましたが、この百条の六との関係で防衛庁長官の指揮も一切ない、こう認識しておいてよいですか。
昨日、自衛隊の部隊の指揮は一切とらない、三回ぐらい確認をいたしましたが、この百条の六との関係で防衛庁長官の指揮も一切ない、こう認識しておいてよいですか。
今答弁がありましたように防衛庁長官のもとに指揮権がある。そうすると、指揮は一元化をしているのだという今までの御説というのは明確に答弁としては食い違っているわけですよ。私は昨日そういう意味で申し上げておったつもりですが、それは防衛庁長官、はっきりしてくださいよ。
総理が待ってくれと言っているから待っているわけで、協議をされているわけでしょう。
防衛庁長官は、潜在的な指揮権があります、こう答弁をされたのですから、今まで本委員会で、本部長である総理のもとに指揮権は一本なのですと言い続けてこられたのですから、明確に違っているじゃありませんかということです。
それじゃ、潜在的な指揮権があると先ほど答弁されたのでありますが、防衛庁長官はどういう範囲内における指揮権をお持ちになっているのですか。
防衛庁長官、潜在的指揮権の範囲をあなたから。
説明を要しないと言われたところで、あなたの発言がもとになって疑義が生じているのですから説明してもらわぬと困るわけですが、ここだけにあれしているわけに……。 ちょっと進みますが、そうすると、協力隊の部隊の現場での指揮ですが、これは一体だれがとるわけですか。
そうすると、協力隊に参加した自衛隊の部隊員の指揮官というのは、自衛官であるのですか、ないのですか。
それでは、少なくとも補給艦など自衛隊独自の装備については、自衛官が指揮するのでしょう。だとすれば、この指揮官は当然幕僚長の指揮下にあるのじゃないのですか。
それじゃ、私が百条の六との関係で答弁を求めて少し混乱があったのですが、協力隊に参加するように指揮をとる、これは官房長答弁ですが、長官、そうすると参加後にも長官の指揮権というのは残るの、残らないの、これ。どうなの、長官。
そういうようなことを官房長がここで答弁をされておったって、とても了承できるものじゃありません。ここのところは、少し私の質問のやりとりは保留をしておきます、ちょっと時間の関係がありますから。 そこで、きのうの答弁の中で、情勢が変化すれば実施計画を変更することもある、こういうふうに言われる。計画変更が間に合わないケースというのは、恐らくこれは想定できますね。たくさんできる。緊急の場合、実施計画に定められた方針に反して現場の判断で攻撃から逃避する場合があると、これは外務大臣、明確に答弁されている。この判断は一体だれがするのか。個々のいわゆる協力隊員であるのか、現場の指揮官なのか。ここのところはどうなるのですかね。
そうすると、実施計画にかかわらず、現場の指揮者が現地の状況によって何でもする可能性というものは、実施計画の協力隊の行動の、何といいますか歯どめというようなものにならないですね、今の答弁を総合すると。どうですか。
今の現場での判断の指針というのは、どういうことを考えていらっしゃるのか。
指針をつくられるというのはどんなことかという質問の趣旨からいえば答弁は正確ではありませんが、実施計画に反して現場の判断で自衛隊の部隊などが武力行使を行った場合、これはどういうふうに対処されますかね。暴走を防止するための強制力というようなものはございますか。
我が方の考え方というのはよくわかっているわけですが、しかし相手側から見ればそういうふうにはならないわけでありまして、したがって私が想定をするような問題が起こる可能性というのは十分にあると思うのですよ。その場合の指揮上の抑止力とでもいいますか、歯どめとでもいいますか、そういうものはございますかと聞いているわけです。
法制局長官、一問だけですが、これまでの政府の見解によりますと、国連軍であっても、目的・任務が武力行使を伴うものであれば、自衛隊がこれに参加することは憲法上許されないということです。で、国連軍でさえだめなことが、明らかに武力行使を目的とするとなっているのに、明らかに武力行使を目的とするところの多国籍軍の後方支援に参加することは、これは憲法上許されないというのは、もう非常に簡明な論理じゃありませんでしょうかね。
我が国の今度の防衛白書第一章第一節によりますと、「整備・補給・輸送・衛生などの後方支援は、作戦実施のための基盤であり、戦闘部隊がその機能を十分に発揮できる態勢を維持することが必要である。」これは後方支援についての防衛白書の一節であります。そうすると、こういう多国籍軍、これがその他の活動に含まれているということは、この協力法自身はやはり憲法違反だというふうに考えざるを得ませんね。いかがですか、法制局長官。
武力行使と一体にならないものは何であるかと非常に疑問があるわけですが、時間が残ればそこのところは後ほどやります。 昨日来お待たせしましたが、自治大臣、消防士や警察官について派遣が要請されたときには、地方公務員であるところの彼らをそれぞれ国家公務員であるところの消防庁及び警察庁の職員にかえて派遣する、そういうふうに協力隊に協力をされるということですか。
そうすると、一般地方公務員の場合はどういうふうに取り扱われるのですか。
答弁を受けとめておきます。 労働大臣、例えば雇用促進事業団の職員など政府関係諸機関の職員の派遣、これは当然起こり得ると考えているのですが、そういうふうにお考えになっているのですか。