防衛庁長官、ちょっとあなたにお聞きしたいのは、あなたは地方自治体のすぐれた長であったことを私は知っています。不幸にして、幾つかの論戦をあなたとここでやらなければならぬ。あなたは余りにも黙っているものだからいろいろなことを申し上げましたが、ただでさえ職員の人員不足が言われているのですよね。特に消防などの場合よくおわかりでしょう。そうすると、自治体の現状として、自治大臣が御答弁になったような形に簡単にできるとお思いになりますか。
防衛庁長官、ちょっとあなたにお聞きしたいのは、あなたは地方自治体のすぐれた長であったことを私は知っています。不幸にして、幾つかの論戦をあなたとここでやらなければならぬ。あなたは余りにも黙っているものだからいろいろなことを申し上げましたが、ただでさえ職員の人員不足が言われているのですよね。特に消防などの場合よくおわかりでしょう。そうすると、自治体の現状として、自治大臣が御答弁になったような形に簡単にできるとお思いになりますか。
この協力隊の会議、機構の中の主要な一員であるあなたでありますから、あえて質問したのですがね。 国連のこの平和維持活動というのは、ほとんどが長期間にわたると思うのですね、もちろん短期なものもありますが。それから、複数の活動が同時に進行するのが私は現状だろうと思うのです。北欧の待機軍にしても一定期間ごとに交代で派遣をされる。政府は、派遣が長期化することを当然考慮されていろいろとお考えになっているのだろうと思うのですが、現状でも警察や消防は要員が余っているわけではない。政府のこだわっている自衛隊にしても、防衛庁は、最小限の侵略に対す る基盤的防衛力であると我々に口を酸っぱく説明をしてきたわけですね。そうすると、長期間人員や船舶、飛行
無理してそういうふうに言われてみたところで、現実に起こることを想定すると、そういう答弁は受けとめることはできませんが、一度この協力隊が海外に派遣されれば、国内の方で人手不足になったので帰りますとは言えないですよね、自治大臣。警察や消防がそれほど余裕のある勤務体制であるとは、私たち決して思えませんね。そうすると、欠けているところの定数の確保というものについては、どういうふうに確保していかれるつもりでいらっしゃいますか。
同じ質問で厚生大臣、文部大臣。それぞれ国立の医療機関やあるいは大学の医療機関や、お医者さんばかりじゃない、すべての看護婦さんを含んで同じことが起こり得るんですね。それぞれ答弁いただきたい。
ちょっと運輸大臣に違った角度からも少し聞かしてもらいますが、海上保安庁の場合、この平和協力業務のうちどういうような業務を受け持つことになるのだろうか。それから、例えば経済制裁のための公海上における臨検に参加するというようなことが保安庁の場合にありますか。多国籍軍のように海軍力が展開しているところに出ていけば、海上保安庁の船といえども軍艦と間違われて攻撃目標となる可能性が非常に大きいわけですね。紛争状態になる前にその領域から外へ出るように何らかの措置をとられますか。
この海上保安庁に関する問題については、私の後、専門家である左近議員から質問を展開しますので、この程度にしておきます。 そこで、公務員一般は、憲法九十九条に基づく、御存じのとおり宣誓に署名捺印をして採用されています。海外派兵される自衛隊と行動をともにするということはもう初めから念頭にないわけであります。そういう予定してない状態になるわけでありますから、職員の意思に反して派遣をすることはあり得ないというのは当然だろうと思うのですが、ここのところは自治大臣いかがですか。
その場合に、地方公務員やあるいは政府関係職員個々はもちろんのことでありますが、その職員団体、あるいは労働組合がつくれるところでは労働組合でありますが、そことの協議、交渉、それを経ずして派遣行為が命令されることは決してない、今の御答弁はそういうふうにも受けとめておいてよろしいでしょうか。
労働大臣、いいですね、今のところ。
答弁の趣旨が違いますけれども、さきの自治大臣の答弁を政府代表の答弁とし てしっかり受けとめておきます。 そこで総理、昨日もちょっと質問があったところでありますが、民間からも人材の確保に努めるということなんですね。そうすると、どういうようにして人材を確保するのかというのはやはり一つ問題になります。もう一つ非常に気になるのは、行政指導であるとか許認可権とのかかわりで、協力をしなかった民間団体が不利な取り扱いを受けることはない、これは当然ないと思いますが、これは総理、はっきりしておいていただきたいと思います。
昨日高沢質問にあったところでありますが、自衛隊員が派遣の命令に従わなかったときに懲戒処分になるということでありますが、そもそも現在の自衛官の採用に当たっては平和協力隊への派遣という任務はなかったはずであります。そうすると、採用した際になかった任務をつけ加えておいて、それを拒否したというときに処分をする、これはもう法制局長官、契約の違反ではありませんか。
特別権力関係などの論議はきょうやっている時間がありませんからあれですが、自衛隊法の個々の条項について、長官、協力隊に派遣される自衛隊員に適用されるものを条目別にちょっと簡単に列挙してもらいたいのですがね。
自衛隊法上の条項。
身分だけじゃありませんよ。いわゆる協力隊に行った場合に自衛隊法の条目で適用されるものです。
全面的に適用になるということが明らかになりましたから、これは後ほどに論議を残します。 そこで、今回のイラク問題でのように国連が次々と決議を出しているのは、決議六百六十の実効性を確保する手段を決議で明らかにするためでしょう。例えば決議六百六十一というのは、イラクが決議六百六十を受け入れてクウェートから撤退しない、それで六百六十の決議を受け入れさせるために、実効性を確保するための措置として経済制裁を決議した。ところが多国籍軍は、実効性を確保するための措置として決議する前にペルシャ湾岸に展開をしている。これでは、ブッシュ大統領も言っていますように、この行動はサウジが母国を守るのを助けるためのものとしか考えようがありませんね。それを、政
昭和三十八年三月四日の参議院予算委員会における林修三法制局長官、ちょっと前段を省きますが、「いわゆる国連における活動として、国連が、国連の組織として国連警察軍を作る、あるいは国連軍を作る、その場合にもまたいろいろな態様などがあることは御承知だと思いますが、その場合に、それぞれの国が主権を存しつつ部隊を派遣する国連軍もございますし、それぞれの国が人員を供出して、国連そのもののもとに一つの総合的な軍隊を作る場合もございます。それによってまた場合も違って参ります。主権を存しつつ派遣をする場合は、いろいろ問題があるわけでございます。」いわゆる主権を存しつつ派遣する場合、すなわち指揮権を総理が持っていて、派遣される平和協力隊はこういうような場
先ほどの武力行使と一体をなさないものなんですが、これは具体的に何ですか、法制局長官。まず食糧や水、武器、弾薬などは、これがなければ武力行使などできませんね。そうすると、これはだめだ。日本から多国籍軍、外務省も十月五日の私の安保の特別委員会の集中審議で認められていますが、米軍に提供された四輪駆動車、これは砂漠地帯で兵員輸送などに欠くべからざるものですから、これも憲法違反ということになりますね。どういうことを頭の中に描いていらっしゃるのですか。何ですか。
ちょっと最後に細かい質問ですが、補給艦はどうかわかりませんが、輸送機の場合、二回ほど給油しなければ行けませんね、中東には。そうすると、給油はどこで行うのだろうかという疑問が出る。これはフィリピンのあるいは米軍基地である、インド洋の米軍基地であるというような形で二回やるのかどうかなどというようなことを含んで、自衛隊機はどの条約を根拠として基地を使用するのだろうということが大変私は理解ができないのです。アメリカだけでなくて、その基地の置かれている国との問題にもなりますしね。日本の自衛隊機となれば、アジア諸国の国民の反発をこれは考慮しなければなりませんね。この辺はどういうふうに大臣お考えになっていますか。
最後ですが、歴代の内閣は、自衛権についてでさえも専守防衛という枠の中で、その枠を踏み出さないように平和政策を続けてこられた。しかし近年、国連において世界各国との協調よりもどうもアメリカとの協調に過大な比重を置かれるのかどうか知りませんが、自衛隊も専守防衛の枠から踏み出さんばかりに強化をされてきました。これは戦後政治の総決算を掲げた中曽根内閣以来顕著になった傾向であろうと思うのですが、冷戦後の秩序づくりの名のもとに海部政権が、自衛隊に対する最後の歯どめとも言える海外派遣の禁止を平和協力隊によって今崩されようとしています。これは明らかに今まで日本が堅持してきた平和政策の私は転換にほかならないだろうと思います。過去において国連での外交に現
まず労働大臣、端的に聞きますが、平和協力隊員には団結権はありますね。
正確に今の答弁、受けとめておきます。総理大臣、よろしいね。