外務省はどうですか。
外務省はどうですか。
大体各省統一しているとすれば、官房長官、この情報公開に関する原則及び基準というのは何かありますか。
私もいま言われたように、この法的な規定といいますか、法令面では私はきわめて不備な状態に日本は置かれていると思うんですね。で、法制化に向かって、やっぱり総理、いま官房長官お答えになりましたけれども、スピードを上げて進まれますか。
言うまでもなく、今日の政治というのは、人民の人民による人民のための政治であるのが大原則でありますから、私は情報公開について、大平前総理もその必要性を認められましたし、いま中曽根行管庁長官も情報公開に向かって前進をしたいと、こういうふうに述べられているわけでありまして、総理の答弁の実行が早いことを期待をいたしておきます。 まあもちろん御存じのことでありますが、アメリカの情報公開というのは、法的には文書管理規程について、これは公衆に対し情報を秘匿し、または公衆が資料を入手することを妨げることを認めるものではないという、そういう法案の成立から始まったわけでありますから、こういう教訓はやはり十分に生かすべきである、そういうふうに思います
一月末に厚生省、京都府の指導によって赤木理事長が退陣をして、世間では十全会問題は一件落着したと見られているわけです。その後、十全会医療の実態は改善をされたのでしょうか。また二月に出された十全会の改善計画によって、医師、看護婦の充足率は満たされたとお考えになっていますか。
結局、この十全会問題はどのようにすれば解決ができるとお考えになっておりますか。
厚生大臣、お聞きのように、この十全会問題というのは依然として解決をしていないんです。私も近親者があそこにいましたから、あの中に入ってよく知っていますがね。十全会問題はひとり十全会だけの問題では私はないと思うんです。日本の精神病医療あるいは老人医療のあり方、医療法人のあり方の問題が提起をされている。この問題に対して医師会は真相を明らかにすることなく、結果的には十全会医療を擁護する立場に立ってしまった。問われたものは医療ばかりではありません。医療行政そのものが私は問われたんだろうと思うんです。十全会問題は終わっていません。医療についても厳正な再調査を行って適正に対応すべきだと思うんですが、大臣いかがですか。
この十全会の財務についても依然として全貌が明らかにまだなっていないと思うんです。財務諸表を取り寄せて見ましたが、依然として疑惑が生ずるものが多い。特に建設仮勘定についてはこれはぜひ再調査する必要があると思っているんですが、いかがですか。
最後ですが、大蔵大臣ね、これは貸借対照表の固定資産のうち、債権の項目で五十四年三月決算で約五十三億計上されているんですよ。ところが五十五年三月にはこれがゼロになっているわけです。この五十三億はどこに行ったのか。損益計軍書の有価証券売却益にはこの数字どこ見ても出てこないんですよ。この点についても、これは厳密にやっぱり調査される必要があると思うんです。これは意見として述べておきます。よろしいですか。
防衛研究が一月の末に報告されたそうですが、どういう性格の研究なのか、だれが取りまとめ役になって、どういう組織、体制で、そしてどういう項目で研究したのか、まず伺います。
はい。
そこで、このまず概要一、警戒態勢の区分について伺うんですが、航空自衛隊では平常態勢の五から最高態勢の一まで五段階に区分しているわけですが、これを変更する必要があるということでしょうか。特にこの領土、領海警備行動について研究したということですか。
研究した新しい区分と基準の目というのはどこですか。
じゃ概要の二の予備役の招集を早めるということ、及び輸送補給態勢の確立を早期に行う、特に領域警備の緊急時に国民の権利、財産の制限等について研究をしたということでしょうか、ここのところは。
この防衛出動命令前にあるいは防衛の出動待機命令の前に人と物の準備が必要だ、そういうことで段階的に陸海空統合的な机上のプランなりスケジュールなり、そういうものを創出した研究と理解するんですか。
この五番目の部分では、運送機関に対する運航禁止権などについて研究をされているわけですか。
二と三で統合幕僚会議議長や幕僚長の補佐のあり方などの検討がされているんですが、これは現行制度及び実態との比較において伺っておきたいんですが、現在、統合的運用の点でどういう欠点があるのか、そうして統幕議長及び幕僚長の補佐にどういう欠点があるのか、どういう点が浮き彫りになったんですか、この辺長官もう御存じですか。
それで長官ね、防衛研究、私は説明を受けまして、奇襲対処、有事法制と、多くの部分で重なるという感じがしたんですよ。それはその研究にゆだねて、立法化はその後に検討するということであるのか、それとも、すぐにも立法化が必要な点もあるということなのか。もし立法化を急ぐとすればそれはどういう点ですか。
そうすると、端的に言って、奇襲対処、有事法制研究のめどというのはいつですか。
この国会、法案を出すんじゃなくて、要点の説明ということですか。