「占領軍の指示」云々も取り消されたということですね。
「占領軍の指示」云々も取り消されたということですね。
衆議院の理事会のいろいろの努力が問題になっていますから、それじゃここで参議院も理事会開かせてもらいまして、答弁が明確じゃありませんから、一応協議をしてもらいましょう。
時間は。
私が申し上げたのは、法務大臣が十月九日の衆議院予算委員会で釈明発言をされて、それをもとにして総理の釈明発言との違いというのがいろいろ問題になっているのは私も傍聴していましたから知っているわけです。 そこで、取り消された部分の前段にあった、午前の主権等に関する発言が適切を欠いていた点があり、遺憾に存じます、というのが法務大臣の答弁であったわけですね。その等という中には、明確に「占領軍の指示に基づいて」云々という部分が私は含まれていると思う。これは含まれなければおかしい。いわゆる占領下でつくられたという意味じゃありませんよ。「占領軍の指示に基づいて」云々ということを明確に法務大臣は言っているわけですから。そこの部分は取り消されたと理
あのときの事態というのは、占領下にあってすべての問題について占領軍の強い影響下にあったという客観的な情勢というものを私は否定をしようとは思っていない。ただし、私はこれから自主憲法という問題についての論議に入るに当たって、占領軍の指示に基づいてつくられたところの憲法、こういう発言ですから、そこのところは明確に取り消されるかどうかということが、総理、ポイントなんですよ。
法務大臣、違うよね、法務大臣の認識。
それじゃ法務大臣、明確にしますが、「占領軍の指示に基づいて」というところは法務大臣としてもそうお思いにならぬと、こういうことになりますね。
そうするとやっぱり違うんですよ。「占領軍の指示に基づいて」というふうに理解をしていると、こう言われるんですからね。法務大臣の場合はそれを取り消されない限りにおいてはそういうことですよ。
そうしましたら、もう一言でいいんですよ、言ってみれば「占領軍の指示」云々ということは取り消されたと。よろしいですか。
国会議員の質問を否定するようなこんな答弁許せませんよ、それは。冗談じゃないよ、あなた、取り消したか取り消されないかということを聞いているのに。余分な答えを求めているわけじゃない。憲法六十三条の答弁義務というのはどういうことなのか。
それで、私はいまの答弁を含んで、「占領軍の指示に基づいて」云々という部分は取り消された、そういうふうに理解をする。そういうふうに官房長官、理解をしてよろしいですか。
いいですか、奥野法務大臣は国会の場で、日本国憲法は自主的につくられた憲法ではなかったからひとつつくり直してみよう、こういうふうに述べられているわけです。憲法は国民に定着していない、国民に受け入れられていない、そういうふうに発言をされてきたわけですよ。こういう人が法務行政の最高責任者として存在をしているわけですよ。憲法を認めない人を憲法の行政上の番人といってよい立場に置いておいてよいのか。これはもうだれしも明確に答えが出ると思うのです。検察や刑務所や出入国など国民の秩序と人権にかかわる行政の最高責任者、それは法務大臣でしょう。認めるわけにいかぬじゃないですか。そうして、一連の答弁は、どう言われようとも、過去から一連の答弁については否定
そこで、不統一はございませんとあなたが言われてみたところで、客観的には不統一が存在をしていることはもう間違いないですよ。「占領軍の指示に基づいて」つくられた憲法、ここのところが明確に否定をされない以上においては、すなわちそれは押しつけ憲法という論理の変形論なんですね。いわゆる憲法に対する露骨な不信と侮べつと公然たる挑戦というものが現職の閣僚の口によって明らかにされてきたわけです。総理が憲法改正否定、こういう鈴木内閣の方針を述べられて、いま無理やり法務大臣もこれに異議はないのだとこう言うけれども、残るのは白々しさだけですよ。 この際、憲法問題で衆議院予算委員会で答弁の機会もなかった自主憲法制定議員同盟加盟の全閣僚——青嵐会の三人の
私は、日本国憲法成立過程についての見解を求めているわけですよ。これは答えられていないんで、同様でありますと言われたってわからぬわけでありまして、したがって、これは憲法六十三条によってあなた方は答弁の義務を持っているんだから、憲法六十三条を否定するようなそんな閣僚の姿勢は許せません。冗談じゃない。出席閣僚はちゃんと答弁をすることを義務づけているじゃないか。その憲法六十三条さえあなた方は否定してかかるつもりか。委員長、やっぱり休憩してちゃんとしっかり答弁の仕方をやりましょう。だめですよ、こんなの。これはでたらめですよ。
いまの三人の諸君が私の質問に答えていませんから答えになりません。憲法六十三条との関係において、あんなものは答えじゃない。そこのところをはっきりしてください。委員長、指示してくださいよ。 委員長ね、基本になっているところは、やはり占領軍の指示に基づいてでき上がった憲法云々というところを、総理の答弁との兼ね合いにおいて、明確にその文言は法務大臣としては否定をされたと、こういうふうに、取り消されたと理解していいんですね。
これは明確に違うんです、私が言っているように。占領下にあったという客観的な事実関係と、直接的に占領軍の指示に基づいてでき上がった憲法と、違うんです。したがって、ここのところは、答弁の統一を求めるためにここで休憩してもらって、これは非常に重要なところですから、理事会で意思統一しましょう。こういうことを続けておったらどうにもならぬです。
それだから、私は、総理が経過について述べられて、日本国憲法が国会の議を経ながらでき上がった、したがって日本国民を代表するところの国会の論議を経てつくり上げられたものであるから必然的にこれは自主的につくったところの憲法である、私たちはこういうふうに理解している。そこのところが非常に違ってきているのでありまして、そこのところが違ってきているというのは、総理と私が違うという意味ではなくて、奥野法務大臣はそこの部分を言っているのは認められなくているわけでしょう。ここのところは認められているわけですか。
それだから、一連の発言というのはここにおいて取り消されて、鈴木総理に代表されるところの鈴木内閣の憲法論になったと、こう理解をして総理よろしいですか。
すなわち、日本の国会において議決、承認をされたところの、言ってみれば国民の世論形成その他も十分考えられたそういう日本国憲法である。私たちはそれを自主的な憲法であると理解をして、その理解、確認の上に立ってもう少し討論を煮詰めますが、ポツダム宣言等降伏文書の法的性格についての解釈を争うことを私は余り有効、有益な議論であるとは考えていないのです。それは国会の場でやることよりも学界で十分に煮詰めるということが必要であるというふうに考えているからです。 そして、憲法学界でありますが、憲法学界では大西洋憲章の第三条の、すべての国民がそのもとに生活しようとする政治形態を選択する権利を尊重するという条文を引いて、現行憲法を無効とする説もありまし
すなわち、このポツダム宣言受諾と降伏文書の調印というのは、日本にとっての義務となったわけです、あのとき。その時点で神権主義が否定をされて国民主権主義が成立した、そういうふうに述べた故宮澤俊義教授のいわゆる八月革命説ともいうべき法理論的解釈が憲法学界では通説として確固たる地位を占めるに至っているわけです。 こういうような憲法学界の動向を全く無視して、たとえば押しつけ憲法だ、占領軍の指示だ、断片的な経験や論拠でもって、議論というよりは一方的な主張をして改憲論を振りかざすというのは、私は公正な議論ではないと思うのですよ。やはり憲法学界という理論の場の成果を踏まえて、その土台の上に立って政治的な主張を行うべきである、これは私は常識だと思