憲法への忠誠ということは、実はこの委員会に佐藤教授を参考人としてお招きしたんですが、ちょうど何かきょうから公法学会が名古屋で開かれていまして、全部憲法学者は都合が悪くて不幸にして出席ができない状態でありますので、佐藤教授の言葉を引用すれば、「内心において憲法に対して不信と不満とさらには侮蔑の念をもちながら、単に形式的に憲法の規定に忠実であるかのように行動しているのであるとすれば、それは憲法への忠誠ではない」。そういう憲法学界の多数説が述べられているわけです。「すなわち、問題は個々の規定を形式的に尊重するということにあるのではない。憲法尊重義務が要求するものは」「憲法の精神そのものへの忠誠と誠実である」、こういうことなんですね。
