この二月末で損益勘定を見てみましたら、預金利息が五億八千万円、人件費四億五千万円、物件費一億八千万円であります。金融機関は貸出金利息収益を中心として成り立っているもので当然ありますから、貸出金利息は四億四千万円にすぎませんから、人件費を賄えないということに一見なります。一般の会社ならとうに行き詰まっているはずであります。大蔵省、この実業信用組合の経理はすでに破綻をしていると言ってよいのでありますが、これはいかがでしょう。
この二月末で損益勘定を見てみましたら、預金利息が五億八千万円、人件費四億五千万円、物件費一億八千万円であります。金融機関は貸出金利息収益を中心として成り立っているもので当然ありますから、貸出金利息は四億四千万円にすぎませんから、人件費を賄えないということに一見なります。一般の会社ならとうに行き詰まっているはずであります。大蔵省、この実業信用組合の経理はすでに破綻をしていると言ってよいのでありますが、これはいかがでしょう。
私が経理が破綻をしていると言ったのは、この組合が資金繰りに追われていると見られるからであります。 昨年二月において借入金総額が二十四億五千八百万円、借入金の利息が七千九百万円。本年二月は借入金総額が十六億三千五百万円、昨年より八億二千三百万円減っているにもかかわらず、借入金利息は逆に倍増して一億五千五百万円に上っているんですよ。私にはこの経理状態は金融機関のものとして大光相銀どころではない、大光相銀にもまして前代未聞であると思うんです。この点は明確にしなきゃなりません。その意味で、借入金、借入先の明細資料というのを大阪府を通じてやはり大蔵省十分に把握してもらいたいと思いますが、よろしいでしょうか。
このような経営悪化をもたらしたのは、大和ランド事件を筆頭とする一連の不祥事であります。 すなわち、実業信用組合はそごう及び大和ランドと組んで八億円に上る架空のローンを設定をした。当時の専務理事及び常務理事が大阪地検に逮捕、起訴をされた。 大阪地裁での検察の冒頭陳述によりますと、実業信用組合は、当時前田治一郎組合長の関連をするイシズエ産業等に多額の焦げつきを出しておって、その穴埋めに大和ランドの架空ローンを共謀したのであります。地検はイシズエ産業など前田氏の関連する企業への不正貸し付けを刻明に捜査したのでありますが、実態をここで報告をしていただきたい。冒頭陳述書によりますと、前田氏の指示や共謀がはっきり指摘をされておりますね、
前田組合長は、この事件当時いわゆる組合長であります。したがってこの前田治一郎氏の行為というのは、中小企業等協同組合法第百十二条に違反をしていると私は思う。このことは昭和五十一年七月の決算委員会で法務省の刑事局参事官も認められました。当時の後藤銀行局長は私のこの指摘に対しまして、「一応法規上はいまの百十二条違反ということに相なりますが、私ども金融機関を監督する立場といたしましては、まず、そういう不当と申しますか、違法な事態がございますれば、その事態の改善、事態を是正させるということにまず努力をいたすわけでございまして、それが改善されることが一番望ましい、こう考えております。」と答弁されました。私は、この言葉に実は免じて大蔵省及び大阪府
銀行局長の答弁は答弁として私は理解をしないわけじゃありません。 しかし、先ほど読み上げましたように後藤銀行局長時代の答弁も同じだったんですね。そしてずるずるここまで来てしまったんですよ。したがって次官、これにはいま私が指摘したような形でもって大蔵省は対処されるように十分な協議があってしかるべきだと思うんです。いかがです。
これで質問の最後にいたしますが、実業信用組合の昨年度の決算は統一経理基準に基づいておらず、粉飾決算であります。昨年度、すなわち昭和五十二年度は実質上赤字なのに、五十三年三月に未収利息三億四千九百万円をふやす、計四億九千五百万円の未収利息を計上する、他方未払い利息は一億三千四百万円減らして、そして二億五千三百万円を計上、差し引き三千二百万円の黒字決算をした、すなわち約四億円余りの紛飾であります。配当四%はタコ配であります。このことはもう大阪府もすでに認めています。これは警察庁どういうふうにお考えになりますか、どういうふうにまた対処をされますか。
法務省は昨年の二月二十二日には大和ランド事件で先ほど言われたように専務理事、常務理事を起訴された。この問題については詳しく調査をされているわけであります。実業信用組合の経営についてはもう非常な、十分なといいますか、そういう調査が行われていますから、少なくとも取っかかりはあるわけでありますが、今後どういうふうに対処されますか。
まず、銀行局長にお尋ねしますが、金融制度調査会では昭和五十年五月の大蔵大臣諮問に基づいて審議を重ねてこられましたが、答申はいつごろ出される見込みですか。
諮問では、「銀行に関する銀行法その他の法令及び制度」について意見を求めているわけでありますが、「その他の法令及び制度」とは具体的に何を指しますか。
そうすると、日銀法を含めて法改正を行う必要があるというふうに理解をしておいていいわけですか。
ちょっと日銀法の現行法ですが、この現行法の十三条ノ三の十号のロですね、「必要ナル法律ノ改正」ですか、これが意味するものですが、銀行法その他いま諮問をされているこれらの法律の改正を、政策委員会としてはいつかこう必要なるものとして提起をしたことがあるわけですか。
いえいえ、私の言っているのは、いま改正作業が進もうとしている銀行法などについては、日銀の政策委員会はこの十三条ノ三に基づいてみずからの仕事をやったんですかやらなかったんですか、かつて報告をしたことがあるんですか。
ここは別の機会に譲りますけれども、ちょっとこの法律の条項との関係では、これだけの大作業が進むのでありますから、日銀法に基づいて政策委員会なるものが真実仕事をしていたとすれば、高額をはみながら仕事をしていたとすれば、銀行法全体についての改正を必要とする勧告などというものを当然行わなきゃならぬだろう、それではその権限というものとの兼ね合いにおいてはサボっておったのじゃないだろうかという感じがするものですから、ちょっと尋ねておきました。なお精査をした後、論議をすべきならばまた論議をしてみたいと思います。 そこで、調査会の法制懇で銀行法改正の検討が行われている。その結論を含めて調査会答申が出されることになるのだと思うのですが、出れば直ち
銀行法に続くこの改正作業が予定をされているわけでありますが、これどういう見通しを立てておられますか。
それは日程的にはどういう、時期的にどういうことになりましょう。
そこで、銀行法等の改正に踏み切られた背景について少しお聞きしておきたいと思います。 先日、「金融制度調査会の審議状況について」と題する簡単な説明文書をいただきましたが、調査会への大蔵大臣の諮問を行った背景を三点挙げられております。 第一点は、「わが国経済は高度成長から安定成長へと移行しつつあり、また経済の国際化が進展する等構造的な転換期を迎えており、これに伴い金融構造も大きく変わろうとしていること」という説明があるわけです。この「金融構造も大きく変わろうとしている」という点ですね、まさにこれが私は問題点なのでありますが、もう少し具体的に説明をしていただけますか。
それは要約して、結局文書によれば、「経済社会構造の変化に伴う国民の意識の変容等を背景に国民のニーズが多様化していること及び金融機関と個人との接触が深化していること等の情勢変化の下で、特に、近年、金融機関について様々の問題が提起される等金融のあり方に対する国民各層の期待と関心が急速に高まってきていたこと」というふうに説明されていますね。 それで、この情勢変化ということ、それに対する金融のあり方ということ、いまるる御説明がずっとありましたが、諮問の背景説明に挙げられているわけでありますから、大蔵省としては何らかの制度化が必要だと、そういう考え方になられたというふうに受け取っておいてよいのですか。
いわゆる目的規定でありますが、この銀行法などに、社会的責任とか、あるいは公正とか、そういう一種の精神的な倫理規定にとどまるのかしりませんけれども、そういう目的を規定する御方針ですか。
最近、徳田銀行行政という言葉で、新金融効率化ということが標榜されているわけですが、この言葉も必ずしも私は明確ではないんですけれども、先日「新金融効率化について」と題する説明文をおたくからいただきました。その中で四項目具体的に挙げていらっしゃいます。 その四つのうちの2と4に注目しているのでありますが、1と3は抽象的でありますから一応除外をしておきますけれども、CDは今月中旬にも発行されるなど、実施に踏み切った模様でありますが、その他のものですね、店舗、コンピューターなどの提携、あるいはディスクロージャーを挙げているわけですけれども、これはどういう考え方になりますか。
店舗についてはこういう意見があるんですね。「金融財政事情」の四月三十日と五月七日の合併号で、お読みになったと思うんですが、都銀の業務部長匿名座談会、これの二十九ページから三十ページなんですが、「機械化店舗とか小型店舗という新しい考え方の行政が出てきて、それはそれで非常に結構なことだと思う。ただ、若干疑問に思っているのは、そういう店を出して、経営にプラスかマイナスかの判断がつかない。その判断がつかないまま、合計八カ店とかいう認可が下りると、銀行はそれを無批判に受け入れ、大も小も、余力があろうとなかろうと、八カ店は八カ店として自行の権利だという形でワクをとって出店する。そういう店の出し方が、真に地域社会にも役立ち銀行の経営にも役立つかど