CDは十四日に発行されると報道されておりますが、発行枠はすぐ消化してしまう模様であります。発行額の枠やあるいは五億円という単位が次第になし崩しに拡大されるのではないだろうかと、そういう危惧する者が非常に多いわけですね。そういう可能性はありませんか。
CDは十四日に発行されると報道されておりますが、発行枠はすぐ消化してしまう模様であります。発行額の枠やあるいは五億円という単位が次第になし崩しに拡大されるのではないだろうかと、そういう危惧する者が非常に多いわけですね。そういう可能性はありませんか。
ところで、この新金融効率化についての文書の三ですがね、「これらがさらに、どのような方法により実現されるべきかについては、金融制度調査会、金融問題研究会等の場を通じて検討が行われている。」とされております。 私は、この後者に疑問があることは、昨年も本委員会で質疑をしたところであります。ここでは時間がありませんので、一つの批判だけを引用をいたしますが、すなわちこのメンバーの一人ですね、堀内昭義一橋大学助教授が書いておられるわけですが、「関係者の一人として誠に残念ながら『金問研報告書』については、高い評価を下すことができない。」としているわけですね。そしてるる事情を説明しておられる。真意は全文読んでもらうほかありませんから少し引用をい
最後にしますけれども、学者の引用としてもう一つ、この六十八ページにおもしろい表現があるんですが、「「垣根」の撤廃それ自体が、『金問研報告書』が主張するような「競争原理の活用」に直結しないかも知れないということである。現在のわが国において、業務分野の専門化規制が除去されたとしたら、金融構造に対してどのようなインパクトが加えられると予想されるであろうか。各金融市場における競争の条件はどのように変化するであろうか。このような問題に関して、多少なりとも検討を加えることなしには、「垣根」の撤廃が「競争原理の活用」の上から望ましいかどうかを判断することはできない。なぜならば、専門化規制が除去されるにしたがって、特定の金融機関ないしそのグループが
どっちみち銀行法の作業過程なり、出てきた段階で論議をいたしますから、銀行法関係は以上でやめておきます。 そこで、四月二十四日の当委員会で日本リザーブグループをめぐる大手都銀を含め二十一日金融機関の手形割引、過振りについて質問いたしました。 そこで、当日の委員会答弁と、昨日も御説明をいただきましたが、その内容をつらつら考えてみましたが、どうも腑に落ちないのであります。 大蔵省側の説明を私なりに言いかえてみますと、商行為を逸脱したかどうか判定が大変むずかしい問題であるが、とにもかくにも不渡り手形となったわけであって、債権の回収はほとんどできなかった。したがって、この三月決算で償却を認めたということに尽きるようであります。しか
正直な話、きょう協和銀行あるいは住友銀行グループ、東海銀行など非常に多額のものを出したところ五銀行の頭取に全部ここへ来ていただこうと思っておったんですが、ちょっとほかの論議で時間がとられますから、きょうはそれは省略をいたしましたが、どうもいまの答弁ではやっぱり納得ができません。 銀行の審査というと、その厳格さにおいて非常に名高いのでありまして、一般の私たち個人の場合で言えば、住宅ローンを借りようとするとこれは容易ではありません。それにもかかわらず、日本リザーブという会社について稟議書がつくられサインされている。恐らく審査のチェックポイントの総合点がこれだけの融資をするのに合格点を得ていたとは考えにくいのであります。結果、どういう
これはおいおい煮詰めますから、そのうちに方法考えますが、そこで関連してお尋ねをしますが、銀行法の改正問題で経理の公開が大きなポイントになっていますし、先ほどもお尋ねしましたように、リテールバンキングというテーマも話題になるような時代であります。いわば銀行経営を大胆にガラス張りにするとともに、大衆化の要請にこたえるということが、局長さっき何遍も言われるように、時代の流れだろうと私も思うんです。 そこで、融資について通常、特に個人や小さな企業、あるいは商店などの場合、判断基準がわからないという方がいま通常なんですね。融資の審査基準といったものを公開にすべきではないかと思うんです。 たまたま目についたことでありますが、三菱銀行では
自賠責でちょっとお尋ねしますが、自賠責保険の医療費、これは通常よりも異常に高い。かねて批判があるところであります。 本日は、その関係をまず基礎的なところから伺っておいて、なお論議を発展させたいのですが、基礎的なデータをそういう意味ではいただきたいわけでありますが、ここ五カ年程度の自賠責保険の医療費の支払い額、これは幾らでしょう。
そうすれば、私的医療機関への支払い額がその中でどれだけを占めるかということを含んで知らしてもらいたいんですが、よろしいですか。
医療機関からの請求の計算方法というのはわかりますか。
各県ごとに自賠責保険調査事務所と各県医師会側とで協定しているようですね、この計算の方法というのを。この調査事務所というのは一体何ですか、おわかりになっていますか。
一点単価は協定しているでしょう。
そこで、現在この一点単価は幾らですか。
全件中、最低、最高、平均、それはいまわかりますか。
きょうは大体、その資料をそれじゃいただくことに主眼を置きますが、健康保険の場合、一点十円、それが二十円、三十円のところがある。いま言われたとおり、二十円、三十円のところもある。 私の調査では、栃木、埼玉、神奈川、静岡、兵庫などでは単価三十円の申し合わせが一部医療機関でなされている。 このように地域によって単価がばらばらなのは、これはどういう科学的根拠に基づくとお考えになっていますか。
私は、その科学的な根拠がないのが非常に不自然だと思っているのですがね。これは地域だけではないのですね。調べてみますと、医療機関ごとに国立大学、自治体、公立、私立、これも設立主体によっても単価が違うわけです。この科学的な根拠は御存じですか。
それじゃ、ここのところも実態をちゃんと把握して、私に報告していただけますか。
じゃ相談して、そう決めます。しかし、地域のやつはすぐ出ますからね。私は地域のやつは持っておりますから。 それから、初めに聞きましたように、医療費支払い額、各県医療機関別にこれはデータいただけますか。
端的に言って、現在の自由料金制は矛盾だらけなんですね。これは健保を適用してもよいはずでありますが、私の調べたところでは、公的病院が二五・三%、私的病院がわずか五・八%ですね。しかもどちらかというと、私的機関の方には、施設がないだけに軽症の患者が行くわけですね。運ばれる。とすると請求するだけもらえるので、同じ状態で、健保とかけ離れてもうかるということになるわけですよ。このことはおかしいと思うのですがね。これ論議聞いていてそう思いませんか。この辺も実は大臣に聞きたかったところなんですがね。
後日またデータを出していただいてから質問いたしますが、支払い調書は出しているわけです。そうすると、自賠責による所得の税申告額、それから各県医療機関別に出ますかね、これは、国税庁。
あのね、自賠責の論議ちょっとやっているんですがね。どっちみち後刻、いま資料もらって煮詰めた論議、私も意見を述べますが、ちょっと気にかかるのは、自賠責による所得の税申告の額なんです。それからこれを各県医療機関別に出ますか、おたくで。