したがって前段言われましたように、一般的に地方財政調査について地方公共団体は協力をしなければならないそういう法的な根拠はない。大蔵省が、そして他のすべての中央政府、省庁同じことでありますが、地方自治、地方財政の実情をもし知る必要があったならば、所管者である自治省から資料を取り寄せるように私は改めるべきであろう。法的根拠もないのに直接地方団体に資料を求める、事情を聴取する、そして調査する、そんなことはあってはならないんだろうと思うんです。これができないで、私は、行政改革だとか、あるいはチープガバメントだとかいうようなことはできるはずがないだろう。官房長官、ここは明確に、いま前段法制局長官がお答えになったとおりなのでありますから、ひとつ
