あなたは非常に重要な発言をしているんで、私はこれからここの実態を自治体との関係で明らかにするわけですが、あなた、実情を知ってこれは認めているということですな、いま。そこのところだけもう一遍答弁してください。
あなたは非常に重要な発言をしているんで、私はこれからここの実態を自治体との関係で明らかにするわけですが、あなた、実情を知ってこれは認めているということですな、いま。そこのところだけもう一遍答弁してください。
一言でいいですよ。法律的な背景がなくても実態がそこに存在をするということを、あなたはお認めになったならば予算をつけていくという立場、そこの機構を認めていく立場、行管庁というのはそういうことですか。
いや、それでいいわけですね。
あなたがそれなら、私はここのところをもう一遍明確に、場外離着陸場については法律的な裏づけがない。
はっきりしてもらいたいのは、あなたと何も運輸省の立場は違ったっていいわけですから、行管庁は、運輸省の機構その他というものをずっと洗ってみてここの部分に疑義を感じたことはありませんか。いま私が言ったように、七十九条ただし書きの部分よりも、場外離着陸場として予算上あれされている、それについては法律的な場外離着陸場という裏づけはない、そこのところだけでいいですよ、そこのところだけ。それはあなたの方で調査をされることにはならぬですか。
それは行管庁としてはお調べになったことはないと。これからの論議を聞いておってもらえばいいんで、あなたの前提は彼の答弁を前提にされているから、その答弁を覆す意味での論議をしますから、あなたの方はそれを聞いておってもらって、誤っておれば過ちとして認めるということになりますね。答弁は要らない。ずっと聞いておってください。 ところで、この旧調布飛行場の沿革と法的関係、所轄関係、ちょっとお話しください。
それは一番最初のところは間違いありませんか、昭和十六年というところが。
昭和十五年、陸軍省との関係はありませんか。
そこのところが問題です。 そこで、昭和四十七年のこの返還に当たって、運輸省は東京都に対して、飛行場の暫定使用につき協力を要請をした、東京都はこの要請を受けて三年以内のうちに代替空港を選定をして、そうして移転するなどの条件をつけて暫定使用やむなしという結論を出した。それが四十七年の四月三日でありますが、この事実関係に間違いはありませんね。
そこで、代替空港を選定することを条件に空港使用が容認をされたわけでありますが、この間、かわりの飛行場探しというのは具体的に進みましたか。
もしやったと言われるのなら、どういうふうにやったかちょっと説明してください。私の方はやったと思っていないんですがね。
いまの答弁だと、結局はかわりの空港は初めから可能性がない。それで暫定使用そのものがこうずっと続く。これはもう私は自治体と運輸省との間におけるところのまさに信義違反という感じがするんです、今日までずっと放置されている状態というのは。たくさんの住民から投書が来て、この問題をやろうというふうに考えたんですがね。自治体との関係のこの暫定使用の約束、それを運輸省というのはどういうふうな性格のものだとお考えになっていますか。
厳密に言いますと、運輸省がかわりの空港探しを怠るということがすでに私は暫定使用の約束に反し、効力を失うことになるのではないか、こういうふうに考えているんです。それは一応おくとしても、昭和五十年三月に暫定使用の期限は過ぎたわけですね。ということは、運輸省は自治体としての東京都に無断で都有地を離着陸場として使っていることになる。これはそういうことですね。
いや、しかしいわゆる暫定使用の期限というものが切れるから協議に入ろうとした。しかしながら、使ってもらわれちゃ困るという側はそれは使ってもらっちゃ困る、こういう形でもって協議が成り立たない。成り立たない状態の上で、土地の所有権者の承諾なしに、今日法律的形の上で言ってみれば土地を使用しているという事実関係は生まれている、そういうことですね。
いや、あなたの方は考えていなくたって、片方の方は無断使用だと考えているんだから、したがって、私が正確に言ったとおり、いまの段階は、いまの状態というのは、土地の所有権者の承諾なしにその土地を使用しているという事実だけは存在をしている、これはいいんでしょう。
しかしながら、暫定使用の約束の期限というものは明確に切れて、そしてその継続性についてのいわゆる協議が相調わない状態でもって——まあ後ほど言いますが、いろいろの関係の人が使うという形になっている。あなたの方は使用料も払っていないわけですから、そういう事実というのは明確に存在をする、これは間違いありませんね。それは事実存在するんだから、間違いないんじゃないですか。何も抗弁する必要ないでしょう。
ところで、調布場外離着陸場の、運輸省が管理して以降の年度別使用状況、ちょっと教えてもらえますか。いま出なければ、後で資料でもらいますけれども。
じゃ、以前の管理されてからのやつ、資料で下さい、後で。 きのうこの調布飛行場常駐機数調書という資料をあなたのところからいただきました。一々言葉じりをとらえるつもりはありませんが、運輸省は調布場外離着陸場と言う。これはあなたの方でつけられた名前ですからね。御自分で命名されたこの名前は大変気に召さないのかしらぬが、そういう名前を使わずに、調布飛行場常駐機数調書なんというような名前で来たんですが、この使用会社名ごとの常駐機数を見てみますと、アジア航測が四、有馬航空五、川崎航空三、共立航空撮影五、国際航空輸送六、水産航空一、大洋航空七、中央航空十、東邦航空七、日本フライングサービス二十一、東日本航空二、阪急航空二、本田航空二、東洋航空二
こうなっていますから、これらについて当然東京都の承認を受けるべきだと思うんですが、これは自治体の了解を得ている会社ですか。もし得ていないとすれば、いま読み上げた会社のうちのどれが了解を得ているわけですか。
本当ですか、それ。承認受けていますか、これ。