あ、全部受けていないんですか。
あ、全部受けていないんですか。
私が調査した結果では、東邦航空と新日本整備会社だけは受けているというふうに調査をしましたがな。それもないわけですかね。
自治大臣、自治体との関係の合意でもって暫定的に使用を開始した以上、自治体との間の合意、了解は守られるべきですね。——お休みになっていらっしゃるがな。だめですよ大臣、あなた寝ていて局長に答弁させるなんというのは。
ところで、この離着陸その他空港施設の利用について、使用料等を徴収していると思うんですが、昭和四十七年の運輸省管理開始以来、年度ごとの徴収額、ちょっと教えていただけますか。
これは四十七年以降のやつ、後で資料で下さい。
委員長、よろしいですか。さっきからの資料のやつはいいですか。
運輸省は都の所有地を事実上管理し使用している。それにもかかわらず、都に、使用料といいますかね、借地料といいますか、これは支払っていませんね、いかがでしょう。
法制局に伺いますが、昭和十五年の協定書、陸軍省、逓信省、東京府ですね、この協定書は、その後米軍が使用するということになりましたから、そしてその後、内閣調達庁、それから防衛施設庁の管理という事実関係が続いたわけですからね。こういう事実によって事情が変更したものと考えられますね。この事情変更についてどうお考えになりますか。
そこのところは質問通告してあって非常に重要なところなんですがね。これは昭和十五年の協定書が陸軍省と逓信省と東京府の関係でできていた。その後米軍が管理をすることになる、占領することになる。引き続いて内閣の調達庁が、そして今日防衛施設庁の管理という事実。それから運輸省ということになっていますね。こうなってきますと、昭和十五年における協定書というのは明確に事情変更しているでしょう。事実関係で内閣法制局に求めるのがあれならば、ちょっと法律問題で……。 自治大臣に伺いますが、戦前の官選の東京府長官時代の陸軍省——これはすでに存在をしないのでありますが、及び逓信省との協定というのは、国と自治体との財政負担関係について、地方財政法第二条第二項
そこで法制局、いまのことでも明らかでしょう。新憲法、地方自治法施行によって、昭和十五年の協定は背景に大きな事情変更があったと考えるのは当然じゃありませんか。
これはお答えしかねるのじゃとても話にならないので、法制局長官はどこに行っていらっしゃいますか、きょうは。これは長官にでも来てもらって答弁してもらわなければならぬ。 いま言ったように、新憲法、地方自治法施行によって、明確に、昭和十五年の今日存在をしない陸軍省を含んでの協定などというものは事情変更していることは明らかじゃありませんか。それはもう明らかですね。そう理解しておいてよろしいですね。まあ自治大臣が御答弁になったのですから、自治大臣の答弁を否定をするのは、法制局長官が来てやられるのなら話は別ですがね。あなたはここでそれを否定をされますか。
はい、そこで結構です。 そこで、事情が変更をしている。かつ戦後の地方自治の精神に反した疑いのある協定でもって自治体に無断かつ無料で自治体の所有地を使用することが認められるはずはない。この点は自治大臣としても、自治省としても、都及び運輸省に事情を聞いて改善の労をとられるべきだと思うんですが、大臣いかがでしょう。
そこで、防衛施設庁は、あなたのところで管理をされていた時代には都に使用料を支払っていらっしゃいましたね。
だから運輸省、法制局も含んでですが、あなたの前に管理しておったところはちゃんと支払っておったわけですからね。そこのところは記憶しておいてください。その防衛施設庁が支払われておったときの名目及び年度ごとの金額、算定の根拠を教えていただきたいのですが、いま出なければ後で資料でいただきますが。
大蔵省、こういうふうに、同じ施設なのに防衛施設庁は使用料を支払われる、運輸省は支払わない。こうした予算査定が、所管が違うとはいえ、なぜ生じてそれをだれも疑わないのでしょうかね。予算査定の根拠を教えてもらいたいのですが。
そこで大蔵省、その関連ですが、調布場外離着陸場は、空港整備計画の一環としまして空港整備事業費が毎年計上されているようであります。その額、算定の根拠を教えていただきたいのですが。
この空港整備事業費の調布場外離着陸場に関する部分ですが、この部分の予算使用状況、未使用額を教えてください。
とにかく私はもう暫定使用期間中の使用料というのは都に支払うべきであろう、これは運輸省、そうお思いになるでしょう。
防衛庁、ところで、海上自衛隊機が調布場外離着陸場を使用されていますが、この利用状況を説明してください。
そういうときにはあれですか、自治体の了解は得られているわけですか。