もう一つの観点は、不法投棄をして検挙された場合の罰則がどの程度かということが大変問題だと私は思っているのです。例えばこれも警察庁の検挙事例でいただいた事例なんですが、暴力団住吉連合系金沢組幹部が、残土による宅地造成という名のもとに、知人の畑を借りて産業廃棄物埋立処分場を設け、配下の幹部及び組員と共謀して、平成元年一月から二月中旬までの間、都内等から排出された建設廃材、廃プラスチック等約三千トンを埼玉県内の産業廃棄物収集運搬業者等から受け入れて、無許可で埋立処分をした。こういうので廃棄物処理法違反で幹部二人を逮捕するとともに、委託関係被疑者等五法人、十一人を検挙したというような事例があるのです。あるいは栃木の暴力団のケースでいいますと
