そこで労働省、この最高裁第二小法廷昭和四十八年三月二日判決というものを受けて通達をお出しになりましたよね。通達の趣旨についてちょっと説明してください。
そこで労働省、この最高裁第二小法廷昭和四十八年三月二日判決というものを受けて通達をお出しになりましたよね。通達の趣旨についてちょっと説明してください。
すなわちこの有給休暇の日数の枠内でなら当然に休暇をとれる、地方公務員についても同様である、こういうことですね。
そこで法制局長官、戻りますが、先ほどの御答弁あったんですからもういいんですが、このいわゆる純粋に法律的に一つだけ確認をしておきたいのは、地方公務員である消防職員についても消防組織法第十四条の四第一項、この規定によって地方公務員法が適用されることになってます。したがって労働基準法第三十九条がその意味では適用される。これはもう簡単なことですが、そうですね。
そこで自治省、消防職員の服務規定について自治省は服務規定の準則をおつくりになっていますか。
この幾つかの市の消防職員の服務条例、規則、訓令などを、法制局長官、見てみますと、いままで法制局長官と私との間で確認をしてきた有給休暇の解釈に反しているんですよ。 で、それはまあ、たくさんありますからあれですが、たとえばほとんどのところ、こういうふうになっているんですね。「前条の有給休暇を受けたときは、あらかじめその期間を定めて所属長に申し出て承認を受けなければならない。」これは、いわゆる最高裁判決がある前にできている条例がそのままずっと生きていますから、そういう意味で整理がされていないんだというふうにとれますが、これはもう明らかに、この労働基準法第三十九条三項、いわゆる最高裁の確定解釈に反する。よろしいでしょうね。
いま法制局長官が言われたとおりだと思うんです。 そこで、労働省、所管官庁として、一口で言えば違法状態、こういうものを放置されますか。
政務次官、条例の部分もやっぱり法制局長官が言われたような形で直すべきですよね。
法制局長官、この実態上、許可制と言える有給休暇については、特に管外ですね。管外に外出する場合、この休暇をとる条件になっているんですよ。たとえば「職員は、公務を除いて管外に宿泊、又は外出しようとするときは、その行き先、用件、期間等を届出なければならない。」なぜ私は、行き先、用件、期間等を届けなければならないのか、ちょっと疑問なんです。きょうの場合、一歩下がって、行き先、期間については譲っておいて考えてみるにしても、用件を届け出なきゃならぬという条例というのは一体どういうことなんだろうと。労働基準法違反だけではなくて、よく考えてみると、この用件を届け出なきゃならぬというは憲法にも違反するんじゃないでしょうか。ここのところは、もう最高裁の
もうこの論議はこれでやめにしますが、すでに法制局長官さきに述べられましたから。 ただ、いま最後の部分はちょっとひっかかります。前段の部分で、たとえばこの判決要旨を読んでみますと、年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である、とするのが法の趣旨であると解するのが適当なんだということですね。それはそういうことでしょう。
そうですね。 同じように要旨の中で、「休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を解除条件として発生するのであって、年次休暇の成立要件として、労働者による「休暇の請求」や、これ、に対する使用者の「承認」の観念を容れる余地はないものといわなければならない。」ということですね。これはもうそういうことになっていますから、ここのところはもう間違いなく長官と私との間で意思の不統一はないわけです。解釈の不統一もないわけですけれども。問題は、地方公務員なるがゆえに特別に云々というところですね、これが許容できるかどうかというのは、これは長官の発言ではありますが、私はそれは了とするわけにはいきません。 きょうここでこの問題をさらに
そうでございます。
後段で答弁された部分については、私はきょうそれをそっくりそのまま了とするわけにいきませんから留保しておきますけれども、もっと論議を詰めたいと思いますが、どうもありがとうございました。 財団法人全国消防協会という、昭和四十年の八月二十六日付で自治大臣が許可した団体があります。この団体の性格、活動についてちょっと説明してください。
これ、自治省、消防庁との関係はどういう団体になりますか。
そうですか。そうすると、この財団の経理だとか、決算だとか運用だとかいろんなことについてずっと自治省逐一あれされているわけですか。そんなことにはなっていないんじゃないですか。
後ろの方に並んでいる人、少し長官に何か申し上げることないのかね。
そうですか、これ。 それじゃ、自治体消防との関係どうなっていますか、この団体。
私の解釈ちょっとあれだったかな、善意過ぎたかしらぬけれども、この財団法人、いわゆる「協会」まではわかりますよ、自治大臣が許可する。それはわかるんですが、自治体消防にとって全く外部の民間団体であるというふうに解釈をする方が間違いですか。
そうですね。
そこでちょっと問題にしたいのは、この全国消防協会の五十一年度の決算を見てみますと、日本船舶振興会から助成金が二千百五十万円、補助金が八千三百九十四万六千円、この合計一億五百四十四万六千円なんですね、これ。で、決算額は一億八千三百七十六万三千五百六十四円と出ている。そうすると、歳入に占める日本船舶振興会からの助成金、補助金が五七%です。六割近くに達しています。一方で、消防職員で構成する、いま長官が言われた正会員、この正会員費用というのは一人年四百五十円。で、総額四千六百十三万六千三百円。そうすると、全体のこれ約二五%、四分の一にすぎない。ということは、全国消防協会は船舶振興会の資金援助がなかったならば維持運営できない。そういう状態で消
ところが、定款の十六条を読んでみましたら、消防長に届け出、消防長がこの協会長に人数を提出する、こういうふうになっているわけです。この規定というのは消防職員の自立的な団体にはおよそそぐわない。全国消防協会がギャンブルの収入によって支えられているという、そういう意味の外部団体だというふうに、私はそういう意味では言わざるを得ないのでありますが、きょう問題にしたいのはいま長官がお触れになりました全国消防救助技術大会を主催をしていますね。これに対してこの大会も外部の大会であるとさっきからの論議から言えば理解するんですが、これを自治省、消防庁が後援をされる理由というのは何ですか。