補助金の整理というのは、これは影響が非常に大きいのでありますが、国庫当局の一方的な予算査定ではなくて、行財政改革の一環として各関係省の了解を得て行う必要は当然あると思います。五月四日に官房長官が発表いたしました改革六項目の一つにこれは入っているわけですね。「八月成案へ政府・自民会談」という形で報道されたやつでありますが、行政改革本部の検討事項にこの補助金整理問題というものもすべきだと、こう思っているのですが、これは大蔵次官、いいんですか。
補助金の整理というのは、これは影響が非常に大きいのでありますが、国庫当局の一方的な予算査定ではなくて、行財政改革の一環として各関係省の了解を得て行う必要は当然あると思います。五月四日に官房長官が発表いたしました改革六項目の一つにこれは入っているわけですね。「八月成案へ政府・自民会談」という形で報道されたやつでありますが、行政改革本部の検討事項にこの補助金整理問題というものもすべきだと、こう思っているのですが、これは大蔵次官、いいんですか。
地方自治体にとりましては重要な財源となっているわけですね。で、補助金を整理する場合に、これを事務事業を廃止するような場合は別にまた考えなきゃなりませんが、そうでないものについては一般財源に移りかえしていくという必要があると思うのですが、自治省、これはそういう認識でよろしいですか。
なお、鈴木俊一元自治庁事務次官、内閣官房副長官でもありましたが、この方が理事長をしておられます自治研修協会が、「国と地方の新しい関係」というのを昭和五十二年の三月、冊子を出されました。その中で、今日まで国と地方の事務再配分が進まなかった理由というのを分析されていますね。当然お読みになっていると思うのですが、「中央各省庁の役人は、一方においては地方自治体への不信感から、他方においては自己の権限拡大意識からその縄張りと仕事の領域を拡大し、その勢力分野のすそ野を拡げることに傾注した。新しい政策立案の際には、必らずといってよいほど自己の権限拡大意識がその裏側にある。しかも、この中央各省の強い官僚意識、官僚体制の厚い壁を打ち破り、政治的に前進
地方財政の問題に入りますが、地方財政の全体として財源保障でありますが、これには量と質の両面から言及すべきでありますから、まず量の面からお尋ねをいたします。 去る三月の二十四日の当委員会でもこの点を質問いたしましたのですが、時間の制約もありましたので、きょうは若干重複をいたしますが、補足継続をいたします。 まず、地方財政の財源保障を行う仕組みは一体何なのかということであります。一例を挙げますと、「現代地方財政運営論」の三十六ページから三十七ページにかけまして、「各地方公共団体が、法令によって義務づけられた事務事業を円滑に実施し、更に、当該地域の住民の福祉を増進するための一定水準の行政活動を継続するための財源保障は、今日では地方
地方財政計画に財源保障の役割りというのを授権しているのは、地方交付税法の第七条であるという答弁がありましたですね、前に。これは間違いありませんね。
それは地方財源が果たして足りるのか足りないのか、この見込みを判定するのはこの地方財政計画、これに基づく手法によって算定をいたしておるわけだと丁財政局長前のとき言っておられます。私もそれはそのとおりだと思います。ただし、しゃくし定規に聞こえるかもしれませんが、第七条によって授権されているのは地方交付税制度の枠内においてであろうと考えるんですね。したがって、この第七条の規定されている位置がちょうど第六条の三の2の次に置かれている。これは偶然置かれたんじゃなくて、私は意味のある配置だと思うのですが、まさに六条の三の第二項に規定する引き続き著しい財源不足であるかないか、その結果、制度の改正ないしは率の変更をする必要があるかないか、そういう判
そこのところは少し論議がかみ合わなくて意見を異にいたしますが、これはまあ次の機会にするとして、きょう触れておきたいのは、大臣、地方交付税が地方財政平衡交付金法の一部改正によって国税三税にリンクされてきた理由というのを、ぼくはいまさらのごとく何であったかということを思い返してみる必要があると思うのです。それは、毎年毎年国庫当局との間で、財源不足額をめぐって、まあ駆け引きという言葉がいいかどうか知らぬが、とにかく駆け引きが行われて、そういうことはいいことではない、そういう事態というのは避けるべきだと、そういう事態を避けるために地方財源を安定的にするというところに最大の要因があったんだと思うんですよ。 ところが、現在、毎年毎年大蔵省と
大臣、地方財政平衡交付金は、各地方団体の財源不足額をそれぞれ算定をして、それを合算して総合額を決める、そういうたてまえをとっておりましたが、現実にはそれは不可能なので、地方財政計画によって財源不足類の総額を算定している、こういうことになっております。そうすると、地方財政計画というのは昭和二十二年ごろから策定をされていたのですが、この地方財政平衡交付金の財源不足額算定に利用されたのであるわけですね。この場合には、地方財政計画の役割りというのは明確であったわけですね。まさに第七条、これは地方財政平衡交付金法の規定そのまま残っているわけですから、ここは。第七条が地方財政計画の形をとってあらわされる意味というのが、そういう意味であったわけで
局長答弁が特にあったから、私読み上げた部分のかかわりなんですがね、「地方財政計画はかつての地方財政平衡交付金時代と同様、毎年度の地方財源の総量をそれによって決定する役割を再び負わされるに至っているということができ、その重要性は昭和五一年度から飛躍的に高まることとなる」、ここの部分はそうすると局長の認識はやっぱり違いますか。
わかりました。そうすると、ここの部分はこれは明確に文章になっている部分ですから、論議を、法案が終わった後でも一遍やりましょう。自治省の統一見解として読むわけにはいかないか、これ。かなり権威ある人の編著なんですがね、これは。
しかし、毎年毎年政治的折衝にゆだねられること自体、交付税法の趣旨に私は反すると思うんですよ。単に地方の財源を確保すればそれでよいということでは私はないと思うんです。まあ局長の答弁がありますけれども、ないと思う。これまでも毎年のようにこの交付税制度に調整的な措置がとられてきたわけですが、今日は交付税制度の枠を超えて、単に財源不足をどうするかどうかというような形での次元でとらえられていると思うんです、われわれに映っていることは。私はそういう状態は地方自治の実は根幹にかかわる問題だと考えているのです。交付税率分に直してみたら三・六%部分ですと、それに相当する財源措置をしたのだからそれでよいのだという問題では私はないと思うんですよ、これは。
大臣、現状ではこの恒久的な制度改革は無理であると、したがって、いわば応急措置でこういうことをとったということを前のときも繰り返されました、私が大臣の所信について尋ねたときに。そして恒久的な制度の制度改革は、経済が安定したらその後に行っていきたいともお述べになりました。しかし一方、交付税率の引き上げについては五十二年度も五%引き上げを要求をしたし、それから来年度も交付税率の引き上げによって措置したいとも言っておられるわけですね。交付税率の引き上げこそは国と地方との間の恒久的な税配分の問題なのですが、それではこれは一体大臣の本心はどちらにあるのだろうということを私は計りかねているわけですが、五十三年度にも恒久的な改革である交付税率の引き
五十二年度の財源不足額を交付税率に換算するとどれだけになるんだという私の問いに対して、一四%に相当するという答弁がこの前ございました。率直に言ってこれだけの引き上げ、一四%ぐっと引き上げるということは、これは実現可能ですか。
五十二年度五%引き上げを要求されたんですが、これなぜ五%とされたのですか。
ところで、異例の措置であるということをこの前も繰り返されたのですが、それで、異常な措置ですから正常な措置があるんだろうと思って、正常な措置というのは何かと聞きましたら、そうしたら、いや大蔵委員会での話ですが、大蔵省は三二%の交付税率でやっていけるということが正常であると、こう答弁したんですよ。果たして大蔵省の言うように正常な状態というのは、これまでの行政水準を保つことを前提として果たして可能でありますか、これ。自治省ではどうお考えですか。
まあ若干時間をかげながら、交付税率の引き上げで措置できない間はこの交付税会計制度の枠内で措置すべきだということを私の基本的な理念としながら意見の展開をしてまいりました。で、交付税会計制度の枠内で措置すべきだということ、これは自治省、大蔵省ともそうでいいわけですか。
よろしいですか、大蔵省。
自治省としては原則的に交付税特別会計の枠内での措置を要求していく、そういうつもりでいるというふうに考えておいていいですね、これ。そういうことですか。
そこで、五十二年度の予算の策定に当たって、自治省の当初要求というのが、一に、利子所得等の源泉分離課税分の一定割合の地方への配分ですね、それから二に、地方交付税率の五%の引き上げ、それから三に、一般会計から交付税会計への貸し付けまたは特別会計による国債の発行の三つに要約されますね。そういう要約でいいでしょうか。これは「自治研究」の七十二ページですがね。
そうすると大臣、来年度の措置に当たっても、いまのことが自治省の姿勢であるというふうに考えておいていいですか。