大蔵の政務次官、三月二十四日の実はこの委員会で、自治大臣、自治省財政局長ともに、五十二年度の地方財政措置というのは単年度限りのもの、制度改正と言ってもアフターケアにすぎない、地方交付税法第六条の三の第二項の要件を十分に満たしているものとは言えない、で、不十分であるということは認められたのです、将来にわたって改革の義務は追い続けると。大蔵省としても、この認識は同一であるというふうに理解しておいていいんですね。
大蔵の政務次官、三月二十四日の実はこの委員会で、自治大臣、自治省財政局長ともに、五十二年度の地方財政措置というのは単年度限りのもの、制度改正と言ってもアフターケアにすぎない、地方交付税法第六条の三の第二項の要件を十分に満たしているものとは言えない、で、不十分であるということは認められたのです、将来にわたって改革の義務は追い続けると。大蔵省としても、この認識は同一であるというふうに理解しておいていいんですね。
どっちみっち大蔵委員会に戻ってやりますけれども、交付税法六条の三の二項の要件を満たし続ける義務というものを五十三年度以降も負っている、これはそういうことでしょう。
そこで、源泉分離課税分について住民税の影響を何らかの形で認められているのですが、その意味でこの問題は一歩前進しかかっている、こういうふうに自治大臣は三月二十四日に私に御答弁になったのです。大蔵省としても、九百五十億円の臨時特例交付金の問題はそう理解しておいていいですね、これは。
五十二年度の地方債の原資につきまして政府資金が三六・六%です。そうすると、これは従来と比較して余りにも低過ぎる、そういうことから、大蔵省と自治省の両省間でいろいろ折衝された結果、六割までは政府資金並みに金利差を補給する、こういうことにされたようですが、この六割という数字ですがね、これはどういう考え方から出されたんでしょうかね。自治省としては、四十年代、政府資金割合が大体六割程度であるからそれぐらいは政府資金並みにせよ、こういうことでしょうか。
この五十二年度の地方債計画の中には、本来、地方交付税で措置すべきものが一兆三百五十億円分、地方債に振りかえられた。これは原則的には、政府資金並みではなくて、全額政府資金で起債すべきであるものでしょう、これは。どうですか。
まあ落ちついたということですね。 そこでぼくは、私が言ったような形で考えてみると、差し引きその政府資金並みの金利となるのはわずかに一千四百八十七億くらいだ。実質的には六割ない。六割の根拠である四十年代並みの水準を達成していない。いわば羊頭狗肉でありまして、六割の水準と言われるのならば実質六割を確保すべきであろう。ことしの水準は六割じゃないですよ。私はそう考えます。自治省も六割は確保したなどという妙な成果は誇らない方がいいのじゃないだろうか。ともあれ、もっと実質的な表現をされた方がよいのではなかろうか。五十三年度以降はやっぱりこういうことを先例にされないということが必要であろう。六割の水準が妥当だと言うのならそれを認めるとして、実
そこは大変違うところでありまして、地方債は補助金、一般財源とセットになっておる。言いかえると、補助金行政を自治省が助長しているということですね。財政の自主性を奪う私は最たるものだと考えております、ここは。一般財源の割合まで決めてしまうことがそもそも問題でしょう。国庫補助金及び許可制による地方債というものがいわば特定化される財源であるということは認めるとしても、一般財源まで地方債の許可権限を利用して決めてしまうという、そういうふうに特定財源化してしまうということは、これはもう容認できませんね。充当率の考え方がそもそも私にはどうしても理解できないのですが、別に一〇〇%地方債で事業を行っても、と言いますか、それはこの地方団体の財政事情によ
ちょっとここのところもう少し続けますが、そうですかね。この一般公共事業費がおおむね九五%だ、単独事業の通常充当率が市町村で七五%というのは、これなぜでしょうか。災害復旧事業でも公共土木の施設については九〇%で、農地農林施設について七〇%としているのはなぜなんでしょうか。なぜ災害復旧事業にまで一般財源を充当しなきゃならないんでしょうか。これはさっぱりわからないんです、本当のところ。恐らくこれを決める人以外にはわからないと思うのですね。充当率がおおむね九五%となっている現状では余り顕著ではありませんが、例年もっといびつな状態がたくさんあったでしょう。ともあれ、いま挙げた例はどう認識したらいいんですか。
大変失礼な質問なんですがね、大臣、いまの御説明で十分納得されましたか。
仮にいまの説明が一応成り立つといたしましても、地方債は地方自身の借金ですから、ある事業について全額地方債で建設するか、一部一般財源を使用するか、これは許可制云々以前の問題でしょう。これはいいですね。
そうすると、充当率についてまで大蔵が干渉するということになると、これはどういうことになるのですか。
これ、柴田護さん、元自治事務次官の著ですが、これは著ですからね、編じゃないから。これはこう書いているんですね、柴田さんは。「その枠の計算は、例えば住宅建設の起債であれば、公共事業費の地方負担額の七五%というように一律に定められる。この比率を通常「充当率」と呼んでいる。現在一般補助事業、公営住宅建設事業、義務教育施設整備事業、災害復旧事業等については、この方式がとられており、一件毎に審査を受ける単独事業債に比べると、少なくとも手続上は簡単である。しかし、そこには、地方債の配分を財源配分的に考える戦後の慣習が、なお、強く残っているように思われる。しかも、その地方負担分について、例えば災害復旧事業のようなものまで一〇〇%地方債を充当せずに
それじゃこれ、私の方もどうも十分理解できない、本当のところ。何も時間を遷延せしむるためにやっているわけじゃないので、それぞれの充当率、特にこの単独事業分にかかわる起債の充当率ですが、これについて、その率を決めた算定の根拠を明らかにした資料いただけますか。
ここでようやくわかってきたんですよ。われわれにはわからぬはずなんです。大臣すっとおわかりになったのはやっぱり大臣、担当の大臣だからおわかりになったんだと思うのですがね。わかっているのはそっちだけなんです。あるいはこっちの大蔵省もいるかもしれない。結局、算出の根拠は出せないということ。出せないということになってくれば私たちがわからぬのはあたりまえだ。それだから、したがって私は、大臣、これはやっぱり充当率制度なんというのは廃止すべきですよ。御検討になりますか、ここで廃止しますなんて大臣言えないでしょうけれども。
そうすると、大臣、見直しが行われるのですから、見直しが行われるには算定の根拠などというものが必然的に出てくるわけですね。それは資料としていただけないですか。共通の広場でわれわれも充当率を計算するというようなわけにはいかぬですか。
それじゃ、もう少しこれ時間をかけて、局長のところにでも日参して算定根拠を少し教えてもらうということにしましょうか。 大蔵委員会で私、地方債資金の消化の点から条件面などをめぐる問題を質問したのでありますが、五十二年度の地方財政措置を決めるに当たりまして、いわゆるこの地方団体金融公庫の創設をめぐって自治、大蔵両省で厳しい対立があったと聞きます。それは結局決着がつかずに、両大臣の覚書第五項、「公営企業金融公庫の改組についての法律改正は、昭和五十二年度において行わないものとする。地方債の消化の円滑化については、引き続き、大蔵・自治両省で方策を検討し、できる限り速やかに結論を得るものとする。」ということになった。すなわち、これは引き続き検
大蔵省の側もいいですね。
そこで、公営企業金融公庫の改組の構想というものは、どういうものですか。
財政負担を考えますと、地方債は少ないほどいいわけですが、財政力の弱い団体を考えますと、公債依存度というのは、財政力においてどの程度を目安に置いていったらいいんですか。今後のおよその基準を示していただけますか。
現実に、地方債の大量の増発が続いているわけですけれども、公債費比率はこの意味ではずっと上がってきて憂慮すべき状態になってきている団体、そういうところもあるように思うのですがね。そこで、公債費比率がおおよそどういう分布になっているかというのは、これは資料でいただけますね。