診療報酬で運営費用さえ満たすことができないという状態であります。平均の数字でさえこういうことでありますね。この原因を幾つか挙げることができますが、第一に、診療報酬の改定がおくれるということであると思います。これは大臣が答弁されたのでありますが、自治省もそうお考えですか。
診療報酬で運営費用さえ満たすことができないという状態であります。平均の数字でさえこういうことでありますね。この原因を幾つか挙げることができますが、第一に、診療報酬の改定がおくれるということであると思います。これは大臣が答弁されたのでありますが、自治省もそうお考えですか。
そこで厚生省、診療報酬改定について諮問はされていませんが、どういうお考えでいつごろされることになりますか。
何かおたくの保険局の方探し切らぬようでありまして、私どもも委員会の運営の事情でにわかにここだけにしぼったが、明日に予定しておったわけです。したがって、大変無理な答弁を医務局長にさせることになりますが、協力を願いたいと思います。 診療報酬の問題は二番目に、改定時期がおくれるけれども、過去にさかのぼらない。しかも上昇率の見込み期間というものがきわめて短い、安定的でないということでありまして、病院事業はきわめて労働集約度の高い事業でありますから、給与改定が大きく影響いたしますし、自治体で給与を改定される、大体これは通常四月にさかのぼる、ところが一方診療報酬はさかのぼらない、したがってこの差の期間というのは財政的に埋め合わせがつかないと
そこで自治省、この「地方財政」の二月号ですが、「診療報酬の改定は過去概ね二年に一回行われているが物価人件費の上昇に即応したものとはなっておらず言わば後追い的である。また、改定が行われても遡及適用が行われないため、昭和四九年度のように大幅な賃金上昇があった場合においてもその改定は前記のように同年一〇月からとなっており同年四月−九月までの賃金改定分は診療報酬に反映されない結果となっている。特に、公立病院においては人事院勧告との関係においてこの点は深刻な問題といえる」、こういうように深刻にお考えですか。
診療報酬の問題で第三に指摘しなければならない問題というのは、診療報酬の大きな部分を占める薬価ですね、この薬価について九〇%バルクライン方式がとられているんです。これはここで詳細述べる時間がもうないのでありますが、薬価の高値安定をもたらしているのではないだろうか。診療報酬の中で薬価の比重を高めている最も大きな要因である。一方給与などは、もちろん高いところから九割ぐらいのものをとっているのではなくて、平均給であります。なぜ薬だけがこういう高い価格のものをとらなきゃならぬのですか。
自治省ですが、これはおたくの「地方公営企業の経営」の二百四十一ページの最後から四行目ですがね。「しかし各部門への配分については実所要経費を基礎とする原価主義の考え方がとられているとはいいがたく、部門間の有利、不利があることは否定できないようである。すなわち、投薬、注射等の部門は非常に優遇され、乙表採用の医療機関でこれらの診療行為を行えば五割から六割の利益が生じるのに対し、病院経営で比較的大きなウェイトを占める入院部門はどうしても採算点すれすれとなる。このため、病院の部門別収支状況では、投薬、注射、検査等の部門は黒字となるのに対し、入院部門は大幅な赤字を出すという結果となってしまう。換言すれば、外来患者が多く、投薬や注射による収入に多
厚生省、そこで診療報酬の問題の第四でありますが、自治体病院の医療内容を反映していない面が非常に多いということであります。たとえば高度特殊医療、僻地医療、それから救急医療などについて特に十分に反映されていません。またそれを診療報酬で算定すべきであると考えているのかどうかよくわからぬのであります。資本費についても同様でありますが、したがって抜本的改革が必要と考えるのでありますが、従来の改定方式ではこういう体系的な改定というのはできておらないのであります。こういうような問題についてはどういうふうにお考えになりますか。
これは、診療報酬にいままでこうずうっと聞いてきたようなことがどういうふうに反映をしているかというような、そういう診療報酬の算定データというようなものは提出できますか。
これは後ほど保険局と一遍相談して御返事いただけますか。
基準看護の特二ですが、これは現行、月額十九万九千五百円です。これに対して自治体病院では、実際には、寄宿舎などの管理費を含めますと、これは平均月額で二十六万二千六百八十五円ですね。これは恐らく国立病院だってこういうことになるんだと思うのですがね。大きな差額があるわけです。管理費を含めなくても大幅な超過をしています。しかも、特二よりも上回って配置しているものも多いわけです。小児病棟、重症者に対してそうであります。これは自治体病院だけではなくて、公立病院の小児科病棟は一・五人に一人ぐらいの割合で配置をされていますね。特二より上の特三のランクをもう設けないと実情に合わなくなっているんじゃないんですか。
そこで、病院財政の経営悪化の大きな要因をなしている点として建設改良費がありますね。これは地方公営企業法施行令附則十四項で一般会計の負担区分の対象としておりますがね。現行の財政計画及び地方交付税での措置というのはこれはどうなっていますか。
補助制度について厚生省にちょっと伺いますが、特殊診療部門の運営費補助金及び看護婦養成所補助金について、不採算地区、救急、がん、それぞれについて、公的病院と自治体病院、それぞれどういう補助制度になっていますか。
そこで、この公的病院と自治体病院と大幅に差がついているのですね。これはなぜですか。
これは論議があなたの前任者と私との間、齋藤厚生大臣と私の間で予算委員会を通じて長い論議がございまして、厚生大臣も、あなたの前任の局長も私の主張を認められて、そして是正の約束をされたんです。で、そのときは若干のことが行われました。もちろん医師会からのいろいろなあれがありまして、約束が全部守られたとは言いません。その異様な力に押されて国会で約束されたことが守られていない。これはもう非常に残念な姿です。いまここでさらに深追いはいたしませんが、あのときの論議の経過というのはちゃんと予算委員会の議事録に残っているわけでありまして、齋藤元厚生大臣が約束されたことをあなたの医務局長時代にぜひ実現をする、こういう努力をされませんか。
厚生省の答弁があったのですが、自治省にちょっと聞いておきますが、交付税で見ているということの説明ですね、これは厚生省側の方にいまはやりませんでしたが、齋藤厚生大臣時代の論戦の中では、厚生省側の論理というのは破産をしたわけです。自治省、この辺は一体どういうふうに見るのですか。
大臣、ここのところ、ちょっと自治大臣に質問しておきますが、いまの答弁にもありましたように、設置主体によって別の異なった取り扱いをされるということは理解に苦しむ。これはもう「地方財政」の三月号にも、そう書かれているんですが、いまの答弁も同じことであります。で、新医務局長は改善への努力をいま約束されました。これはどっちみち自治大臣と厚生大臣の問題であります。自治大臣、いまの論議を踏まえられまして御見解を承りたいと思います。
次に、病院事業債の政府資金の限度であります。これは一病院当たり二十五億円、単年度が十二億円でありますが、この制限はなぜなんですか。
そこで、これ二十五億円という金額、どういう計算で出た数字ですか、これ。
これはちょっと理解するわけにいかぬですがね。何かつかみだということですか。
しょせん悪いのは大蔵省ということになりますね。これは一遍大蔵委員会でやってみますけれども、病院事業債の資金総額は幾らですか。