そうすると、これは余裕のある数字ではありませんか。
そうすると、これは余裕のある数字ではありませんか。
先ほども言われた二十五億円と言えば、結局二百床から二百五十床の病院を建設可能だと、こう踏んでいるわけですね。
ところが、公立大規模病院を建設しようとしますと、政府資金が非常に小さな割合になってしまっていますね、現実は。たとえば神戸市がいま進めていますね、一千床のベット。病院は約二百億かかるわけでしょう。そうなると、政府資金が二十五億円までとしますと、一割程度ということになるんですね、自治大臣。これは、ぜひ再検討をして、制限撤廃、それがすぐできなかったならばやっぱり制限拡大。いま審議官の話では、大蔵省が壁だという意味の答弁がございましたが、ここのところはぜひ自治大臣、やっぱり突破をされませんとならないと思うのですが、いかがですか。
次に、厚生省、救急医療問題についてちょっとお尋ねをしておきますが、救急病院については告示制度がとられていますね。この条件というのは何です。
いまも言われましたが、救急制度はもともとはこの交通事故負傷者に対する医療確保を図って設けられたのでありますが、したがって、告示においても主として交通事故による負傷者の治療を考えた条件となっていますね、大きな四項目を見てみましても。しかし、今日自治体病院をずっとあれしてみますと、現実には内科系が五七%で一番多いわけです。外科系というのは二九%しか——しかと言ったらいけませんが、二九%です。で、産科その他は一四%、こういう状態であります。そうすると、交通事故負傷者ではなくて内科系の方がはるかに多いわけですけれども、このことからして、当初の救急病院の告示の条件というものは今日現実的に合わなくなっているわけです。で、当然告示の再検討を考えね
自治体病院の救急医療の実態についてちょっと申し上げますと、よくおわかりのことだと思いますが、この自治体病院のうちの救急医療の告示病院の割合というのは、一般病院のうち僻地不採算地域の小規模病院というのは三〇%程度なんですね。それだけにすぎないのですが、大規模病院、四百床以上、このものは八五%、しかもこれらの病院は、地域の救急センターとして、脳神経外科等高度のいわゆる最終医療機関としての役割りを果たしていますね。しかし、告示を受けていない病院においても、九五%の病院は夜間休日患者の診療を行っている。すなわち自治体病院は中心的な役割りをやっぱり果たしているわけですね。私は、ずっと告示を受けている救急病院とその他のものとの大体東日本全体の地
現実にこの九五%の非告示病院も休日夜間診療をしている。この点をどう考慮するかというのがやっぱり非常に重要だと思うんです。なぜこの告示病院とならないかといいますと、告示を受けない理由の第一というのは医師の充足難です。したがって、告示病院となることによって患者の集中化が生じた場合に医師数が不足するから、これに対応することができなくなることを恐れる。したがってならないというのです。それから第二番目には財政難です。こういうことですね。ここらのところをやっぱりよく検討されるべきだと思うんですが、それは検討の御用意はありますか。
ところが、医師会の休日夜間急患センターというのは、これは告示の有無にかかわらず補助を受けていますね。
そこで、これは自治体病院は実際には先ほど言った中心的役割りを果たしているのに補助がないわけですね。これからの部分は別として、いま言われた三カ年計画の部分は別として。これは実態に合わしてやっぱり検討されるということですか。
助成は行われるわけですか。
自治省、地域医療の中で自治体病院の位置づけをやっぱりもう少し確立すべきだと考えるんですよ。自治省としては自治体病院の位置づけをどうすべきだとお考えになっていますか。
これは厚生省もやはり同じ考え方と理解してよろしいですか。
大臣、これで最後にしますが、いまちょっと救急問題を中心としながら自治体病院問題を論議をしてきました。まだまだたくさん自治体病院問題というのは御存じのとおり問題点を包蔵しています。冒頭申し上げましたように、財政的には大変危機的な状態にあるわけです。これはやっぱり地域の中核病院として満足にその役割りをいまの社会的な諸要求をちゃんと受けとめて対処していける、そういうような形のものをあらゆる角度からやっぱり考えていくことが必要だと、こう思うんです。独算制だけを強要することによってはなかなかこういういまの実態というものは乗り切りことはできませんので、大臣の今後の方針と見解を承っておきたいと思います。
それじゃ委員長、冒頭委員長に確認をした諸問題を残しまして、一応終わっておきます。
内閣提出の特別減税のための財政処理特別法案に関して若干の質問をいたします。 まず、剰余金の見込み額及び特例公債の未発行額をそれぞれ教えてください。
結局、赤字公債でもって所得税の還付を行うということになるわけでありますが、所得税法に減税財源の規定というのは見当たりませんけれども、ともあれ、所得税法の百三十八条以下の還付について見てみますと、おおよそこの徴収をされたものの中から、何らかの事由があって戻すというようなことなんでありましょう。これと照合いたしまして考えてみますと、どうも赤字国債をもって充てるというのは適当とは言えない、そういうふうに考えざるを得ません。大蔵省は、赤字公債をもって所得税の減税を行うということにいてどういうお考えをお持ちなんですか。
そうなりますと、赤字公債は五月末日まで発行できるわけですが、それをもって六月か七月に減税が行われるというのは、単年度会計の原則から考えてみますと、これに違反をするという、反するという、そういうことに素朴に思えるんですが、どうでしょう。
特例法的なものをつくっていって、それが基本法に抵触をすると思われる場合でも、その特別措置法によって基本法は許容すると、こういう論理になりますか、法律論から言ったら。
この赤字国債が五月末までしか発行できない。しかし、それをもって六月、七月という減税の財源とするということは、これは異例の措置ですね。合理的な措置、合理的な理由ですか。
これは結局は、五十二年度の補正予算において剰余金の取り崩しなど処理をされる、こういうことでしょうか。