若干というと数%ということになりますか。
若干というと数%ということになりますか。
そうすると、どういう測度で検討されますか。
法人税については税調において何度も改革意見が出されています。特に、昭和四十三年のこの「長期税制のあり方についての答申」なんですが、これで根本的な検討が加えられつつ次回以降の研究にゆだねられたわけですね。で、それ以後なお結論を得ていない、こういうことになっているようでありますが、中でも一九六五年に、イギリスが法人独立課税制度を採用した。で、そのこともまあ検討されていますけれども、ところが、何といいますか、この根本問題について税調でも結論を得ないままでありますね。で、法人に対する安定した税制、こういうものについてもう私は結論を出されてもいい時期に来ているんじゃないかと思うのですがね、どうですか、この辺で腹づもりをお聞かせ願えませんか。
大臣、いま局長が答弁を前段でされましたように、日本と同様のまあ規模における財政力を持っておるこれらの国々の動向、それから余り距離を置いてはいけませんという考え方ですね、そういうことだろうと思うんですが、そういうことになりますと、やはり一定の時期を急がれる、そういうことが必要だというふうに政治的には考えられますよね、いかがですか。
それは税制全体に対して総合的な調和をお考えになるというのは当然のお立場でしょう。だからといって、部分的なものが遷延をせしめられてよいということにはならぬでしょう。したがって私は、一定の時期というものがもう腹づもりとしてはあってもよいんじゃないだろうかということを申し上げているんですが、いかがですか。
地方債の金利でちょっと伺いたいのですが、都道府県それから政令都市、この三月の表面利率を見ますと、大体八・六から八・七%ぐらいなんですね。ところが五十年債は八・五から八・六%ぐらいですね。一般に市中の長期貸出金利が下がっている中で地方債だけは上昇している。この実態はどういうふうに認識をされているんですか。
いまこの流通の利回りはどのくらいですか。
私も、八%前後と仄聞をいたしてますが、そうしますと、これは仮の話でありますが、銀行は縁故債を翌日売ったってもうかるということになりますね。それはそうなりますね、これは。
これは非常に仮の話であって、もちろん縁故債でありますから、そんなことは起こらないでしょうが、金利体系としては今日現時点ではおかしいと、大蔵大臣、そう考えておいていいんですか。
現時点では金利体系としてはどう考えてもおかしい、したがって改定をしなければならぬ、こう考えているということですか。
ここで、通常この縁故地方債というのは、縁故でありますから、すなわち預金をしてそれで取引がある。そうである以上、市場公募債の表面金利よりも低いはずでないんですか。
五月債の金利が下がる、どのぐらい下がるんですか。
で、その結果、この市場公募債の流通利回りよりも上回ることはあり得ない、これはそう認識してよろしいですか。
私は、どうも地方債の、特に縁故地方債の問題を考えてみましたときに、金利の状態というのはどうも逆転をしているように考えざるを得ませんがね。そんなことはありませんか。
私、地方債の質問をあえてしたのは、どうも昨年から地方債の金利について、幾つかの県や市の自治体の地銀からいろいろ話を聞く。で、非常に苦情が多いんですね。それによると、この縁故債の金利が高いのは、どうも偶然ではないような気がするんです。それは地方の銀行は、地銀協にしかられるからと、こう言うんですよ。それで金利を下げるわけにはいかないという弁解を、これはもう口をそろえたように言っていますよ。どこで言っているかということを並べてもいいんですがね。すなわち、地銀協として金利についてどうも指導をしているらしい。いまあなたが述べられたような話し合いの過程などで。そうすると、仮に地銀協として相談をして、そうして金利水準を決めたということがあるとする
きょうはこの程度でやめますが、いま私が指摘したような状態があった場合、これは明確に独占禁止法の八条に違反をしますから、その場合には大蔵省としてはどうされますか。
いまの答弁はいまの答弁として承っておきます。後日の問題にいたします。 ところで、縁故債について引き受手数料を取っている銀行が多いんですね。で、縁故債に引受手数料を取るというのは、私にはどうも理由があるとは思えないんですが、これは銀行局長ですか、どっちですか。
で、私は、金利の問題はさておいて、引受手数料というのは一体何ですか、これ。どういうものですか。
それでは、その地方縁故債について引受手数料というものは必要ですか、論理的に。
これ大臣ね、私、いま言われるように、金利の調節などの理由があるんでしょう、実際問題としては。あるんだろうと思うんですがね。どうも地方縁故債について引受手数料などという名目があるのは筋違いだと思うんですよ。どう考えてみても理由が立たない。縁故債を引き受けるのに手数料などかかるはずがないんですから。これは何か一遍統一的に指導されるとか、考え方を出されるというようなことはお考えになりませんか。