冗談じゃないよ。それじゃ、あなたは質問とりに来た人に責任転嫁するつもり。そんなことはないでしょう。そんなあなた、この協会のことに関してちゃんとやると言ったじゃないの。
冗談じゃないよ。それじゃ、あなたは質問とりに来た人に責任転嫁するつもり。そんなことはないでしょう。そんなあなた、この協会のことに関してちゃんとやると言ったじゃないの。
外務大臣、結構です。保留になったから、後でまた、 新潟県知事選挙の際の二億円の問題について、けさほど中間報告がずっとあったんですが、佐川グループが三億円を出した、ここは中間報告に載っていますね。そのうちの一億円に関しては前知事が政治資金規正法違反に問われています。しかし、他の二億円については立件されていない、されなかった、こう言っているんですが、では、この二億円の流れはどこまで明らかになって立件されなかったんですか。
どうも、お答えできない、お答えできないという答弁がずっと続くんですが、私は、この国会が持っている意味というもの、東京佐川を中心として、佐川全体、私は四千九百八億ということを二月十九日のこの委員会でも申し上げていますが、その全貌が明らかになることを国民は期待をしているわけですね。ところが、その糸口でもってあなたの方はすべて逃れてしまおうとする。月並みな答弁で終わらせようとする。そこに私は、きょうの冒頭申し上げた、真摯な態度で答弁をしない、それが日本の政治改革全体に大変悪い影響を及ぼしている、そのことにやはり気づかなきゃならぬと私は思うんですよ。 私は、時間があれしていますから、今保留になったこともありますので。 五月の連休後に
私は、この質問はきょう初めてやっているわけじゃありませんよ。二月十九日にあなたに対してこのことは指摘をしています、ここで。それで九カ月たっています。これならば、当然そういう事実関係がないのだという、その県連の会長の立場におありになったのでありますから、そしてきょうの中間報告が認めていますように、三億行ったことは間違いないのでありますから、二億について党の立場でどういうふうに調査されたのですか、あなた、県連会長として。そのことを問うているのに、何もあなたに高飛車に出られる必要は全然ないんですよ。
これは私は、とにかくこの二億円の流れというのは、きょうの中間報告を受けてどうしてもお互いが明らかにしなきゃならぬことだと思いますよ。その一端の責任は、当時県連会長であったあなたにもありますし、今の官房副長官が県連会長におなりになったわけでありますから、仕切られた責任というのがあるわけでありますから、我々の方も調査を進めますが、それはあなたの方でもやっぱり調査をされて、そしてこの二億円の行方というものをお互いが明らかにする、そのことが必要だと思いますから、そのことを求めておきます。 けさ来論議がありました金丸さんの五億円の問題でありますが、金丸さんの受け取った五億円について、加藤委員も触れましたように、当初、渡邉元社長の証言と受け
どうもこの五億円の件については、裁判で終わってしまっているからという言い方で逃れられるのでありますが、問題は、そこに至るまでの、略式で終わらせたという検察の行為そのものが、今日世に問われているのですよ。そこが問題でありまして、贈収賄罪が一体成り立たないのだろうかという疑問を相変わらず私は持っていますよ。あるいは金丸さん個人の所得税法違反がないのだろうか。あるいはそのことがないのなら、金丸さんと生原さんの政治資金規正法違反の共犯、いわゆる不記載罪がないのだろうか。そして、四番目にあえて言えば、皆さん方が先取りした政治資金規正法の量的制限の違反、こういうふうになる。 そうすれば、当然被疑者本人が調べられることが必要であるにもかかわら
委員長、逃げの答弁ばかりされておっては困ると思うのですね。これはもう少し政府の中でしっかりした答弁ができるように、ちょっと統一的な見解を出してもらいたいと思うのです。後のテレビの関係があるものだから、私はこれ以上時間を引っ張るわけにはいかぬものだから急いでいるのでありますが、こういうやりとりというのは、それはもう話にならぬですよ。 例えば、道路調査会の会長という職務が自由民主党の中にありますね。道路調査会の会長として便宜を図る行為、これは後ほど、そういうようなこともあって五億円持ってきたのではないか、うっかり受け取ってしまったという金丸さんらしい証言になっているわけでありますが、贈収賄罪の可能性というのは明確に私はここに出てきて
聞いておりま。聞いておりますの答弁では、もうこの問題はらちが明かないと思うのです。私は。検事総長にこの席にお出まし願って、そして明確に答弁することを求めます。これは理事会に預けます。
もう一つ、六十数人に配ったという話がずっとあるわけですね。この六十数人の配り先に大臣、政務次官がどうも、金丸さんでは大臣やったって貧乏人はいるのだよというお話があるのでありまして、大臣や政務次官がもしいれば、これはもう百九十七条ノ四のあっせん収賄罪の疑いが当然出てくると思うのですね。金丸証言に基づいてぜひ略式起訴の前にこのことは調べなければならなかったのですが、今の答弁にあるような形でありますから、私は、検事総長がお出ましになるときにはこの答弁もしっかり用意をして出てきていただきたい、そのように求めておきます。よろしいですか。
ところで、私は、あと残されたわずかな時間で補正予算そのものにちょっと触れておきたいのであります。 PKOカンボジア派遣経費は約八十三億円と言われますね。平成四年度の防衛庁予算のどこに一体PKOの経費が計上されているんですか。防衛庁の四年度の給与費積算の中にカンボジア派遣隊員の五段階手当金が入っているはずはこれはありませんよね。カンボジアヘの輸送船の油代、航空自衛隊の揮発油代、四年度予算の積算にあるはずがこれはありませんよね。もちろん、私は通常の予想の範囲内で主務大臣に予算執行が任されることぐらいは、衆参通じて予算委員長くやっていますから知っています。知っているつもりです。 しかし、国の防衛、領土、領海、領空内で使うことが前提
大蔵出身の防衛庁長官にしては非常に無理な答弁をされていますが、あなたと論議をするつもりは一つもなかったのです。大蔵大臣とちょっとやりたかったのですが、私は、憲法八十五条に違反をする行為が今行われている、そういうふうに思いますし、後ほど触れますが、財政法三十二条に明確にこれは違反をしている。 そういう観点でもって論議をちょっとしておきたいのでありますが、これは血税の使い方を予算、決算を通じて審議、議決する、そういう議会制民主主義というのは私はやはり無視されているんだと思うのですよ。PKO経費は議会は関係ありませんとあなたは言われませんが、法律と予算は、法律ができたからといって予算がないものを無理やり防衛費の中から捻出する、これは憲
いや、もう時間がありませんからあれですが、私は、いずれにしても政府答弁というのは、憲法、財政法等の規定、精神から、これは認められません。これは統一見解を私は出してもらいたいと思う。私、きょう時間を残しますから、後のテレビの関係がありまして、さきの外務省の保留もありますから。この補正を撤回をして、せめて八十数億円の防衛庁予算の組み替え補正を私は提出すべきだと思う。 例えば、別の視点から考えてみましても、いろいろなことを言われましたけれども、既にPKO派遣に支出された金は、国会で議決した予算からすると目的外支出となる危険が私はあると思うのです。財政法三十二条はもう読み上げませんが、これは、「各項に定める目的の外にこれを使用することが
後段の問題は市場開放だけではなくて、前段の規制が路線問題にかかわることであるということを読むことができるし、私はその手紙そのものを問題にしているのではなくて、先ほども申し上げましたように、そういうような形でもって渡邉元社長がいわゆる官側にいろいろの影響を持とうと努力をした、外務官僚の上にもそれがあらわれている、こういう状態についてどういう見解をお持ちかというふうに尋ねたのに、問題にならないと思っておったところが、手紙そのものが問題になったものだから質問した方がびっくりしているわけでありまして、私が今申し上げた方が実は問題なのであります。 さて、もうわずかの時間しかありませんが、今の大蔵大臣の御答弁はやはりそのまま私は受けとめるわ
ありがとうございました。
まず、自治大臣、昨日の記者会見で現在の衆議院の定数が違憲状態にあることについて、違憲問題も政治的判断の中に加わるという御趣旨の発言をなされたようでありますが、違憲状態というのは、これは選挙事務主管の自治大臣が判断すべきものではありますまい。最高裁の判断は、三権分立てある以上、いわば政治判断の外にあると私は考えるのですが、どういう御見解をお持ちですか。
そこで、私はこれはニュースで聞いた限りで、大臣の記者会見に立ち会ったわけじゃありませんから、孫引きになるわけでありますが、憲法九十九条で、国務大臣は憲法遵守義務を負っておることは周知のところであります。この憲法の秩序に従って、最高裁の判断を覆すような政治判断、政治行動をとることを戒めている、私はそう考えていますが、今の御答弁で私はきのうの趣旨というのはわかったわけでありますけれども、今私が述べたことについて、自治大臣は何か異なった御見解をお持ちでしょうか。
地方自治法における地方自治団体の政治制度、これは申すまでもなく大統領制であるといって私はよいと思っています。国会のような議院内閣制とは違って、首長は直接公選でありますし、首長と議会との関係というのはやはり首長が直接選挙民から選出されているということを考慮しつつという関係であるべきでありましょう。またそれが地方自治法の立法の精神であろう。この十四、五年地方自治法から遠ざかっていましたが、そのことを強く思うのであります。 そうすると、直接公選ですから、地方議会では少数与党という事態は、これはしばしば起こるわけであります。自治体の責任者を務めた御経験のある自治大臣はよくおわかりのとおりであります。しかし、かといって多数党が首長いじめと
もう御存じのところでありますが、今、埼玉の県議会では談合疑惑、それから知事の後援会の一人が絵馬を業者に売っていたというようなことで百条委員会が設置をされました。これが知事選挙に絡みまして現知事の評判を落とそうという動きであることは報道等にあらわれる関係者の動向あるいは言動にあらわれていますから明らかであります。今、国会で私は是非を問うつもりで問題を提起しているのではありませんが、地方議会は相互良識によって運営されるべきである、御答弁にも今ありました。まして百条委員会という強い権限の発動にはなおのこと良識を発揮すべきでありまして、既に選挙を間近に控えて選挙目的で百条委員会を設置すべきではない、自治法の精神もそういうものではないはずであ
私の質問しましたところですが、いわゆる選挙を間近に控えて、告示を間近に控えた時点におけるこういうような状態というのは、過去の例の中でありましたか。あったならば、そのケースあるいは事例、判例などを示してもらいたい。
選挙で選ばれた現職の知事が、選挙民に選挙で今信を問おうとしている、そういう直前に百条委員会にかけて引きずり落とそうというような形のことが行われる。地方議会の権威にもかかわると私は考えるのでありますが、自治大臣は当然、先ほども御答弁がありましたが、地方議会の良識に期待をされていると思います。したがって、私はそういう希望を強く述べておきたいのでありますが、大臣の見解を承りたいと思います。