この振りかえた分というのは、今後とも地方債で行っていくということですか。それともこれは異例の措置ですか、応急の措置ですか。
この振りかえた分というのは、今後とも地方債で行っていくということですか。それともこれは異例の措置ですか、応急の措置ですか。
交付税の算定においてもどうも異例の措置がとられてまいりますね。交付税があるべき行政水準を求めるという趣旨、この趣旨というのは私はどうも失われるんじゃないかと思うんですね。交付税機能が狂ってしまう、そういう危険があるのではないだろうか。どう考えてみましても、ある年突然単位費用補正係数が大幅に変わるというのは変じゃないですか。あるべき行政水準が突然変わるはずはないわけでありますからね。これが地方交付税の算定を通して財政調整財源保障を行うという機能は弱まらざるを得ないというような感じがいたすのであります。ここのところはもう時間がありませんから論議をいたしませんが、私はそう感じます。 で、すべて建設債とされました。これはなぜなんですかね
大臣、五十年度の決算が出されておりますが、きわめて多数の団体が赤字になっています。これをどういうふうにお考えになりますか。
地財計画と実態の乖離が非常に大きくて、五十年度補正での措置では不十分であったと思うんですが、それと同時に、地財計画が、単年度ですけれども、毎年赤字がこういう形で出続けるということは、計画からはみ出た赤字が実際には累増していくことになります。この点についてはどういうふうに大臣、判断したらいいんですか。
ところが、自治省財政局の人たちのお書きになった「現代地方財政運営論」の一節にこういうのがあるんですね。「特に、最近のように、経済基調の激変により地方交付税制度が地方財政全体の自動安定装置としての機能を十分に発揮できなくなると、地方財政計画はかつての地方財政平衡交付金時代と同様、毎年度の地方財源の総量をそれによって決定する役割を再び負わされるに至っているということができ、その重要性は昭和五一年度から飛躍的に高まることとなる。」となっておりますね。そうしますと、地方交付税は国税三税とリンクすることによって毎年国庫当局との折衝に財源措置がゆだねられる、そういうことを排除しようとするのだが、近年、財政危機を背景に以前のような状態が生じてきて
そもそも、地方財政計画の法律的根拠、これは交付税法第七条とされていますが、ここに置かれているということは、六条の三の二項の判断材料とするためですね。計画によって財源不足額を出してくるというのは、計画にそんな権限は授権されていないと私は思うんですよ。計画は閣議了解ですね。この閣議了解というのは、了解とはどういうことなんですかね。計画は国会の議決を必要としない。ただ参考資料として提出するにすぎない。交付税は予算及び交付税法の改正で国会の審議に係るけれども、計画は交付税部分の予算、そこだけが審議されるにとどまる。そこからはみ出した地方債計画についてもあるいは歳出の各項目についても、議論はしてよいけれども、議決には関係がないと。全体としては
ちょっと他の問題に入りますから。 大臣、これは不用意な御発言かどうかわかりませんが、参議院の本会議でもあったんですが、二月二十六日の衆議院の予算委員会で、わが党の佐藤議員の質問に対して、けさの小山議員の質疑との関係でありますが、「地方財政だけでなくて、行財政のあり方いかんという点につきましては、地方制度調査会においていま御審議をいただいております。」と大臣答弁されているんですよ。ここは少しやりとりしようと思ったんですが、時間がなくなりましたのでやりませんが、いま地方制度調査会は存在していないんですよ。そこで大臣、いつごろこれは存在させられるつもりなんですか。
いつごろ発足になるんですか。
消防職員関係の団結権問題で少しの時間を割きたいと思うんです。 政府がILOに対してどういう態度をとっているかということをまず労働省に伺いますが、日本は一九一九年国際労働法制委員会に欧米先進諸国とともに参加して、そして二名の審議委員を派遣をして、ベルサイユ条約に関与してILOの創立に貢献した国である。今日においても政労使三者の理事を出している数少ない国の一つであります。したがって、ILOの立場を尊重するというよりも、むしろILOにおいて指導的な立場にある国だとさえ私は考えてよいと思う。これは労働省、どうなんですか。そういうふうにお考えなんですか。
すなわち、ILOの立場を国の内外において積極的に推進していくべき立場である。ところで、ことしの六月にはILO第六十三回総会が開かれますが、その第七議題は、公務における結社の自由及び雇用決定手続が討議をされます。恐らく来年の総会では条約及びそれを補う勧告の形という最大多数の事務局案になるものと思われますが、日本政府はアンケートでも消極的な態度のようですね。世界の趨勢は、公務における結社の自由を初めとして、諸権利の拡大であるとかあるいは労働条件の確立、拡大という方向にあることを考えますと、ぜひ世界の趨勢をよく見きわめて、日本においても恐らく遠からずこの条約、勧告の批准が迫られることになると思いますので、ぜひ積極的に検討を進めていただきた
そこで、消防職員の団結権に関してですが、政府の見解は、仄聞しますと、時間的な前後関係、それから議論された機関の位置などについてはすべて一まとめにしたような、混乱あるいは歪曲をされた見解とでもいいますか、どうもそういうふうに思われて仕方がありません。 まず、問題を限定して、事実関係を確かめていく形できょう質問を少しやりますが、一九七三年二月のILOの条約・勧告適用専門家委員会はオブザベーションの形で消防職員に団結権を与えることをホープすると表明しましたわけですけれども、これはもちろん確認できますね。
そこで、この「希望」ですが、この希望が同年六月の総会の委員会にかけられたわけですが、そこでは、日本の国内では公制審で審議中であり、同時にILOの場では、結社の自由委員会にこの問題が労働側から申し立てが行われたので、結論はILOの場としては結社の自由委員会に任せられた。同年九月の公制審第三次答申では、「当面、現行制度によるものとし、今後のILOの審議状況に留意しつつ」、これらの組織上の問題の解決とあわせて「さらに検討するものとする。」と、「ILOの審議状況に留意しつつ、」ということで前田試案によって妥協の表現となったわけですね。ここまでは確認できますか。
その後、同年十一月、ILO結社の自由委員会は、消防職員の団結権について専門家委員会が団結権を認めるよう希望していることを指摘したわけです。これは確認できますね。
これは政府側によりますと積極的な肯定ではないというような言い方も耳に入ってくるんですよ。私は積極的な肯定でないのも当然だと思いますが、これは、条約の解釈はこの専門家会議の仕事だからなどの理由ですが、それはさておくとしても、結社の自由委員会で否定したわけではない。したがって、条約・勧告専門家委員会の希望、これは消防職員に団結権を与えるべきだという希望、それはどこでも否定されずに存在をしている。このことも確認できますね。
私も、きょうの討論というのはILOに資料として提出をいたしますが、七五年の総会の条勧委では、専門家委員会の希望を受けて、「専門家委員会の意見に応じるよう要請する。また、委員会は、総会の次の会期までに、それらの問題についてなされた進展を評価することができることを希望する」。これは審議経過を含めて見ますと、消防職員の団結権が案件に上っているのでありますから、当然に、消防職員の団結権についても七六年の総会までに専門家委員会の希望に応ずる形で、すなわち団結権を認める方向で進展を図られたいということでありまよう、素直に読んで。政治的な性格をも持ち、その場の議論の流れによって影響を受ける総会の条勧委員会でこの結論が出されたということは、ILOの
分けたカテゴリーがそのまま取り扱い順位になるという論理では実は困るのでして、それは後ほどやります、国内の問題として。 もうちょっとILO問題を続けますが、政府は、専門家委員会のオブザベーションは唐突に出てきたもので大変奇異な感じがする、そういうような発言をしている模様であります。しかし、専門家委員会は、言うまでもなくILO基準が加盟国で現に適用されているかどうかを監視する機関であって、各政府からの報告をもとにして専門的に純粋に法律的に検討をすることを任務とするわけですね。その意味で、結社の自由委員会とは全く性格を異にする機関ですよ、これは。政府は総会の場で、専門家委員会が一九七三年になってこんなことを言うのはおかしいということを
専門家委員会の希望というのは、トラスト、アージよりは何か弱い表現でありますが、それより全段階的な意思表明、意見表明であるこのダイレクトリクエストに記載をしていない、そういう直接の要請よりも強いものなんでしょうね、これは。それはどうでしょう。
これは横田先生によると、「ILO条約・勧告適用専門家委員会に出席して−特に第八十七号条約を中心に−」という「世界の労働」の七十三年八月の月例研究会での報告でありますが、「これで八七号条約に関する限り、最終的な意見が出されたのではないかと考えます。」と述べられて、そして、「消防職員については」団結権を「当然認めるべきだというのが専門家委員会の見解であります。」と述べられている。そして、「日本政府は、一九七五年に報告を出さなければなりませんが、日本側の意見や説明はすでに終わってしまっていますから、さらに説明するというのでは十分でなかろうと思います。」と言っておられるわけですね。すなわち、アクションを起こすべきは政府だ、こう言っているんで
検討をされるという意味でのアクションを起こされると、それはそういう意味ですかな。
このILOの見解というのはほぼ定まった形で明らかなのであります。先ほど来若干時間をかけて申し述べましたが、横田喜三郎先生がおっしゃるとおりでありますし、機構上も各機関の追認を受けたのであると私は思います。この事実関係は動かしようがない。これを動かすには政府が働きかけるべきであって、労働側の方はアクションがさらに必要であるとは考えません。ILOの見解が希望の形で出され、それが存在している以上、日本は対応すべきでありますが、その場は現在公務員問題連絡会議であると思うのですが、それはそうですが。