先ほどの大臣の御答弁とあわせて大臣にもう一問聞きますが、いまの局長答弁にもありましたものを含みにして、中期的、長期的に見まして、行財政改革を行う時期に来ていますね。それはそういう御認識でしょう。
先ほどの大臣の御答弁とあわせて大臣にもう一問聞きますが、いまの局長答弁にもありましたものを含みにして、中期的、長期的に見まして、行財政改革を行う時期に来ていますね。それはそういう御認識でしょう。
そうしますと、これは行財政改革を行うに当たって、手続的にはどんなふうにやられますか。どういうプロセスを経ることになりますか。
そうすると、いまのプロセスはどういうふうに考えていますか、そっちは。
そこで、その地方制度調査会なんですが、何か前に質問があったようですから重複は避けますが、十六次の地方制度調査会が十月二十三日に委員の任期切れとなった。そこで、起草委員会で起草した税財政の改革に関する意見は委員長への報告という形になった。いわばしり切れトンボでありますね。そこで、十七次の調査会の発足のめどをどういうふうにまず一つ考えていらっしゃるのか。 それから、十六次の報告を、十七次を発足させられたとしたならば、一体十七次の総会にかけて答申にされるのか、あるいは十七次で始めからやり直されますか。
いまも答弁ありましたが、総選挙、さらに引き続いて参議院選挙も控えておりますから、そうすると、時期的に私は十七次の発足というのは大変むずかしい政治的な状態にはあると思うのですよ。ところで、この地方制度調査会の運営について、運営の細部については触れられたところがあるようですから私は触れませんが、十六次については特に大変私たちとしては不満である。特に地方議会がこぞって反対をしてきた地方議員の半数改選問題などを多数決で決める。いまのあなたのお言葉じゃないが、委員の中でまとまることができたものがあるから報告という文にまとめたと言うけれども、まとまるということになれば、ああいう有力な反対意見があって、しかも天野自治大臣もその反対意見の請願にはち
十六次の報告で私たちはもちろん是認できるところもあります。しかし、非常に強く反対を表明してきたものが多いのです。特に、私も住民税の減税問題あるいは自治体の自主課税権問題、地方債の許可制度の廃止などというものについては強く論議をしてきました。しかし、このすべてについて報告は否定的であります。国会で長い間議論をしてきた、そういうものがこういう形で否定されるということは大変私たちは納得できない。この機会に報告のこの部分については特に反対であるということを十分に私は表明をしておきます。日本社会党として反対であるということを明確にしておきます。 それから大蔵省に伺いますが、大蔵省サイドでは、いま論議をしました税財政改革、特に、国と地方との
端的に一つだけここで聞いておきますが、税制調査会と地方制度調査会とが私は相当意見が食い違ってくると思うのです、これから。その場合に、個々の事項について事務局レベルで検討をされ続ける、そういうやり方になりますか。
地方交付税率の問題については、この委員会でたくさんの論議があったようですが、きょうここで一つだけ確認をしたいのは、まず地方交付税第六条の三の2の解釈について従来確認をしてまいっていますが、自治大臣の認識をまずひとりお聞きしたい。
そこで、現在の状態というのは、いま言われた大臣の認識の中で、この五十二年度からこの条項を適用すべきことが確実視されている状態である、こう認識してよろしいですか。
斎藤次官、大蔵省もよろしいですね、ここは。
ここはもう短く、一言でいいんです、一言で。あと聞きますから。
そこのところはもういいんです、政府統一見解が出ているから。問題は、さっき言ったとおりいまの認識ですよ。適用の認識。いや、それはイエスと、こう次官言われますか。自治大臣と同じことでいいですね。
とにかく自治大臣が確認をされたような形でこの条項が適用になる、そういうことが確実視される、そこに入っていく、そういう状態の認識が政府の統一的な認識だと思うのです。 そこで、大蔵省にお尋ねするのですが、私は一割程度ものこの財源不足が二年以上も続くということは、これは相当無理のある危機的な状態を現出することになりますから、地方交付税法の解釈として危機が起こってから制度の手直しをする、そういうのは実はおかしいと思っているのですよ。したがって、いまの政府答弁でも、実は私は合意しているわけじゃない、本当は。そんな解釈は誤っていると思っているのです。思っているのだが、そこに一定の合意がないと前へ進みませんから、したがって、いまの時期、ここの
そうしますと、こういうことになりますね。この問題は法律を守るかどうかの問題になってきます。来年度の措置をどうするかということは、これは別次元の問題だと私は考えている。幾ら自治大臣が、たとえば交付税率の引き下げを含めて万全の措置をとりたいと、衆参両院の委員会をずっと通じてあるいは予算委員会で答弁になっていても、大蔵省が交付税率の引き上げあるいは制度改革を行わない。それから、いや、行わないらしい態度を大平大蔵大臣が示される以上、というのは逆の意味じゃ、その制度改革は行います、税率は引き上げますと、どちらかを明確に答弁されない以上、自治大臣が述べられる万全の措置ということにはならないわけですね、議事録をずっと読んで来ましたから。本年度は交
法律が規定しているにもかかわらず、それをもし守らないということになりますと、これは地方交付税法の私は根幹を脅かすことになる、そういうふうに思うのです。先ほど触れました第十六次の地方制度調査会 報告でも、この地方交付税法六条の三の2の規定は今後も残していくという意見になっているわけで、これはなってますね。そこで、法律を守らない、あるいは守れないということは、行政府の責任を全うすることはできない、全うすることではないということになる、こういうことになると思うのです。 そこで、いま自治大臣の答弁がありました。大蔵省の側、これは大平さんに求めたかったのですが、大蔵省の側よろしいですね、いまの自治大臣の答弁。全く違いませんね。交付税率を引
わからないんだ。
ぼくはきょうはここだけ決着をつけたいので、しかし時間が狭められましたから多くのことを言いませんがね。結論を出すことが必要なんです。私は、次年度の予算の問題ではない。法律解釈を私の方が一定のところで譲歩して、そこに統一の見解をちゃんとしいたわけですから、そうすると、ここで制度改革なり税率の変更なりやらなきゃならぬ。制度改革は先ほど来言っているようにプロセスがずうっとありますから、これは十七次の制度調査会ができるかできないかもわからぬという状態の政治状況の中にあるわけですから、非常に長引いている。そうすれば、前段である交付税率を行政府の責任においてやることが法律の趣旨を全うすることになるし、三木内閣総理大臣が答弁をしてきたことになるわけ
これは私の言っている趣旨はもうおわかりになっていますから、理事会にお預けをいたします。そして、私は三木総理の明確な返答を次の定例までに文書で、予算委員会で答弁をした旨について、こういたしますという形のものを委員長を通じて委員会に是非お願いをしたい。理事会にお任せいたします。よろしいですか。
じゃもう時間がなくなりましたからここの部分は理事会に預けましたが、自治大臣、閣僚としてはお一人しか御出席がないものですから、官房長官はこの旨よくわかっておりますから、三木総理が予算委員会で答弁をされた交付税率の問題についての結論を次回定例火曜日にとにかく私たちが見ることができるように御努力願いたいと思います。よろしいですか。
いまの六条三の2は、先ほど大蔵省側から御説明がありましたように、地方財政平衡交付金が国税三税の一定割合にリンクされる結果として設けられた規定でありますが、その沿革からして、この規定は地方交付税制度の根幹にかかわるものであると私は先ほど申しました。財源不足額を大蔵、自治で話し合って決めるのでは、地方財政平衡交付金時代の欠陥そのままでありまして、たとえばことしの論議を思い浮かべてみると、自治省の側が三兆一千億だと、こう言う。大蔵といろいろやっているうちに二兆六千二百億になる、こんなような形というのは大変私はこの国の自治にとって不幸な姿だと思っているのですが、この地方交付税制度の立法の精神をとにかく損ない続けるということになっていく、こう